再入国許可・みなし再入国許可とは | ビザ東京サポートセンター

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再入国許可・みなし再入国許可について



再入国許可・みなし再入国許可について

現在、日本に住んでいる外国人が、一時的に日本を出国する場合の再入国についてご説明致します。出国の日から1年以内に再入国する場合、「みなし再入国」として原則手続きは不要です。1年を超える場合、「再入国許可」の手続きが必要になります。期限内に再入国出来ない場合、在留資格が消滅しますので、注意が必要です。それでは詳しくご説明致します。

みなし再入国許可

「みなし再入国許可」とは、在留資格を持って日本に住んでいる外国人が、有効なパスポートを持って出国した場合、出国の日から1年以内に再入国する場合、原則手続き不要で再入国することが出来る制度のことです。ただし「3月」以下の在留期間の方及び短期滞在ビザの方は対象外となります。

「意思表示」
みなし再入国許可により出国する場合、出国時に入国審査官に対し、みなし再入国許可による出国であることを伝える必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックし、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える必要があります。

「特別永住者も対象」
特別永住者の方も「みなし再入国許可」の対象となります。特別永住者のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。

「在留期限が1年未満の場合」
みなし再入国許可の適用期間は出国の日から1年以内となりますが、在留期限が1年未満となっている場合は、在留期限までが有効期限となります。

「対象外の方」
次に該当する方は、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

(1)在留資格取消手続中の者
(2) 出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

再入国許可

日本に在留資格を持って住んでいる外国人が、1年を超える期間で、再入国許可を受けずに出国した場合、在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。その場合、再度在留資格を申請し直し、審査を受ける必要が出てしまいます。「再入国許可」を受けていれば在留資格と在留期限が継続しているとみなされ、そのまま入国することが出来ます。

再入国許可には1回限り有効のものと、何回も使用できる数次有効のものがあります。有効期間は現在の在留期限の範囲内で5年間が最長となります。特別永住者の方は6年間が最長となります。

申請方法

「対象者」
日本に在留する外国人で在留期間の満了日前に再入国を予定する方

「申請期間」
出国前

「手数料」
3,000円(一回限り)若しくは6,000円(数次)を収入印紙で納付。

「必要書類」
・再入国許可申請書
・在留カード又は特別永住者証明書
・パスポート

「処理期間」
当日

帰化・永住をお考えの場合

配偶者ビザをお待ちの方で帰化・永住申請をする場合、一定期間日本に居住している必要があります。1度の出国で90日を超える場合、これまで継続していた日本での在留年数が0にリセットされる可能性があります。その場合、再入国した段階で新たに居住年数のカウントが始まります。また、1年間のトータル出国日数が100日を超えるもリセットされる可能性があります。帰化・永住の申請をお考えの方は注意が必要です。

◎お気軽にご相談下さい

国際結婚手続き・配偶者ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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