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無職で配偶者ビザを申請する場合

日本人配偶者が無職で配偶者ビザを申請する

「外国人と結婚し相談の末、夫婦二人で日本に住むことに決めました。配偶者ビザを申請しようと思いますが、現在無職です。配偶者ビザを取得することは無理なのでしょうか。」

国際結婚されたお二人が、当初海外で生活をし、日本に移り住むことを検討するケースもあるでしょう。また、結婚したばかりの外国人配偶者を日本に呼び寄せたいと思っていても、日本人配偶者が病気のため働くことが出来なかったり、会社の都合でリストラされてしまうケースもあるでしょう。特にコロナウイルスの影響を大きく受けた会社では、残念ながら倒産してしまうようなケースもあるでしょう。

毎月の収入に不安がある場合、配偶者ビザの審査に不利に働くのは間違いありません。ただし、必ずしも不許可になるわけではありません。審査に不利に働く部分を補強し、配偶者ビザの許可の可能性を上げる方法を考えていきましょう。

配偶者ビザ取得要件

配偶者ビザ申請の許可を得るためには、審査のポイントをしっかり押さえる必要があります。特に重要なのが下記2点です。

・結婚の信ぴょう性
・安定的・継続的な生計基盤

「結婚の信ぴょう性」
結婚の信ぴょう性とは、お二人の結婚が真実の結婚であるかが審査されます。具体的には夫婦が同居し、同一の家計で生活をしているか、出会いから結婚までの経緯はどうだったのか、など夫婦の婚姻の実態を審査されます。

「安定的・継続的な生計基盤」
結婚の信ぴょう性と共に大事になってくるのが、結婚後の夫婦の生計基盤です。夫婦二人が結婚し日本に住むことになった場合、安定的・継続的な生計基盤がなければ生活保護を受ける可能性が高まり、結果、国の保護を受けるかたちとなります。そのようなケースでは配偶者ビザの許可を受けることは難しくなります。たとえ今現在収入がなくても、当面生活に困らない証拠を示したり、今後改善していく道筋を示すことで許可の可能性をあげていくことが重要になります。

生計基盤の補強

では、いったいいくらあれば配偶者ビザは許可になるのでしょうか。金額についてはいくらという明確な基準はありません。夫婦二人が安定的・継続的に生活していける収入があればよいのです。収入と支出のバランスが保てていることが重要になるのです。

「預貯金」
十分な預貯金があることで、当面生活に困らないことを証明することで許可の可能性を高めることは出来ます。持ち家や不動産を所有していることも審査に有利に働きます。ただし、配偶者ビザの審査では預貯金の額よりも、毎月の安定した収入を重視しています。無職で収入が0円だとしても、現在求職活動中であることを示すことで将来の生計基盤に改善が見込めることをアピールすることが大事です。

「親族からの援助」
親兄弟など親族からの生活費の援助があり、生活に困らないことを証明することで許可の可能性を高めることは出来ます。その場合、援助してもらえる親族の収入を証明する資料の提出が必要になります。また、実家で親と同居するなど家賃や光熱費がかからないような場合も収入面の不利な部分の補強になります。

まとめ

いかがだったでしょうか。たとえ現在無職でも夫婦の預貯金、親族の援助、親との同居などで生計面の不安を払しょくし、配偶者ビザの許可を得ることが出来るケースもあります。しかし、配偶者ビザの審査では毎月の安定的な収入を重要視しますので、就職が決まり、ある程度の期間働いて実績を作ってから申請をする方が、より確実な方法となることは間違いありません。お客様個々の状況に合わせたタイミングでの申請をご検討されることをおすすめ致します。

また、やむを得ない理由で無職となってしまった場合は、申請する際にしっかり理由を説明しましょう。病気やリストラ、海外からの帰国などやむを得ない事情で無職となっていることをしっかり説明することも重要です。

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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