配偶者ビザの在留期間 | 配偶者ビザ東京サポートセンター

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配偶者ビザの在留期間3年を取るために



永住権取得のため在留期間3年を取ろう!

配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間は5年、3年、1年又は6月と定められています。通常、新規で配偶者ビザを取得する場合、在留期間1年が付与されます。日本で実績のある生活を繰り返していくことで、3年の在留期間がもらえるようになります。

日本で生活をしていく上で、ビザの更新手続きはとても煩わしいものだと思います。在留資格が1年ではあっという間に更新手続きがやってきます。何より、次回の更新が出来るのか、毎年心配が尽きません。なるべく長期の在留期間を付与されること、出来ることなら永住ビザまで取ってしまいたいとお考えの方もいることでしょう。永住ビザを申請するためには3年以上を在留期間が必要です。

初回の申請では1年を付与される方がほとんどです。その後更新を繰り返すだけでは長い在留期間が与えられる理由にはなりません。基準を満たしていくことで長期の在留期間が付与されるようになります。

更新手続きで3年以上をもらうために

配偶者ビザ更新で在留期間3年以上をもらうためには基準があります。基準を満たすことでより長い在留期間が許可される可能性が高まります。

届出義務の履行

入管法上の届出義務を履行していること。住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出など、届出が必要なものは必ず期間内に届出をしましょう。

各種公的義務を履行

年金、健康保険の納付など、各種公的義務をしっかり履行しましょう。

義務教育の子供の通学

義務教育の子供を持つ親は、ちゃんと子供を通学させましょう。

納税義務を履行

主たる生計維持者が納税義務を履行していること。きちんと納税していることはもちろん、納期もしっかり守りましょう。

婚姻の実体の継続

婚姻後の同居期間が3年を超えるなど、婚姻の実体が継続している必要があります。

上記全ての条件を満たすことで、在留期間5年が付与される可能性が出てきます。上記に該当しない項目がある場合、家族状況や婚姻状況などを考慮し3年、又は1年の期間が付与されます。毎回1年しか付与されない方は、入管が在留状況を毎年チェックする必要があると判断されている方です。問題がある部分を改善し、3年の在留期間の取得を目指しましょう。

永住権の取得

配偶者ビザから永住ビザ取得

配偶者ビザの3年又は5年の在留期間を付与される要件と、永住ビザを取得するための要件には重なる部分もあります。入国管理局がビザを審査する上でとても重要な項目であると言えるでしょう。永住ビザ申請も考慮にいれ、取得要件を確認してみましょう。

素行が善良であること

懲役や禁固刑、罰金刑などを受けてないこと。日常生活の中で違法行為や風紀を乱すようなことをしないこと。交通違反もこの項目に該当します。例え軽微な交通違反であっても、繰り返し犯していると永住権を取得することは出来ません。

安定した収入があること

永住者になるためには夫婦に安定的・継続的に日本で暮らしていける収入が必要になります。収入は世帯として判断されますので、専業主婦やパートの方の場合、配偶者の収入で判断されることになります。一般的には年収300万円以上の収入が必要とされていますが、扶養家族が増えるごとに求められる年収は上がっていきます。日本人の配偶者の場合、直近3年間の年収が審査の対象となります。

公的義務の履行

納税、年金及び健康保険がきちんと納付されていることが要件となります。納付しているだけでなく、納期限を守っていることも求められます。会社員で給与から税金や年金を天引きされている方は問題ありませんが、フリーランスや会社経営者・個人事業主でご自身で税金・年金を納めている方は注意が必要です。

◎無料相談はお気軽に

申請にあたって不安・心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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