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経営・管理ビザで求められる事業規模「資本金3000万円以上」

「経営・管理」ビザの事業規模【2025年改正対応】

2025年10月16日に施行された出入国在留管理庁の改正により、「経営・管理」ビザの事業規模に関する許可基準が大幅に見直されました。

これまで求められていた事業規模「資本金500万円以上」又は「常勤職員2名以上」といった基準は廃止され、より実態のある経営を行う体制づくりが求められるようになりました。

改正後の事業規模は、次の2点に該当している必要があります。

① 申請者が経営する会社において、1人以上の常勤職員を雇用していること
② 会社の資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること

2025年10月16日の施行以降、これらの基準を満たす必要があり、事業の実態に応じて総合的に判断されることになります。

以下で、それぞれの要件について詳しく説明します。

1人以上の常勤職員を雇用していること

改正後は、経営者自身を除き、少なくとも1名の常勤職員を雇用していることが必須条件となりました。
ここでいう「常勤職員」とは、フルタイムで働く従業員のことで、雇用保険・社会保険の加入が前提となります。

「常勤職員として認められる人の範囲」

・日本人
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

上記いずれかの在留資格を持つ者に限られます。技術・人文知識・国際業務などは対象外となりますので注意が必要です。

また、雇用実態が形式的であると判断された場合、ビザは不許可となる可能性があります。たとえば、社会保険に加入していない「名義だけの社員」や「短期アルバイト契約」は常勤職員として認められません。雇用契約書、給与明細、社会保険加入記録など、雇用の実態を証明できる資料の提出が求められます。

資本金または出資の総額が3,000万円以上であること

改正の大きなポイントは、資本金要件の引き上げです。これまで「500万円以上」とされていた基準が、令和7年10月の改正により3,000万円以上に大幅変更されました。

この金額は、会社の「払込済資本金」または「出資総額」を指します。つまり、実際に銀行口座に入金された資金(見せ金ではない資本)である必要があります。

法人の場合

株式会社では払込済資本金額、合同会社などでは出資総額が3,000万円以上であることが必要です。登記簿上の金額だけでなく、資金の出所や振込記録など、実際に投下された資金の裏付け資料も審査の対象となります。

個人事業主の場合

法人を設立していない個人が「経営・管理」ビザを取得する場合、3,000万円以上の資金が事業に投下されていることが必要です。この場合の「投下資金」とは、事業所の確保、設備投資、人件費など、実際の事業運営に必要な支出を指します。

「3,000万円以上の投資と認められる支出例」

・事業所の賃借費用(オフィス・店舗等)
・雇用する職員の給与(1年間分が目安)
・設備投資・備品購入費用
・事業開始に必要な初期費用・運転資金

いずれの場合も、「事業を実際に営むための投下資本」であることが重要です。単なる資金の移動や一時的な見せ金ではなく、契約書・領収書・通帳の入出金記録などによって支出の実態を示す必要があります。

常勤職員と資本金の総合評価と留意点

「常勤職員の雇用」と「3,000万円の資本金」は、どちらか片方だけでなく、両方を満たす体制を整える必要があります。実際の審査では、以下のような観点から総合的に判断されます。

・雇用している職員の実在性・雇用継続性
・資金の出所や経営の実態(売上、契約先、仕入れ先など)
・事業計画書の合理性と実現可能性
・社会保険・税金の適正な納付状況

改正後は、単に資本金を積んだだけの「形だけの会社」や、常勤職員がいない「個人経営型ビジネス」は、原則として「経営・管理」に該当しません。雇用と資本の両面から、実体ある経営体制を整えることが重要です。

既に「経営・管理」で在留中の方への影響

今回の改正には経過措置が設けられています。令和7年10月16日以前に申請済みの案件は旧基準(資本金500万円等)が適用されますが、施行後3年(令和10年10月16日)を超えて更新を行う場合は、新基準に適合する必要があります。

つまり、既に「経営・管理」ビザで在留している方も、3年以内に3000万円への増資や人員体制の見直しを行わなければ、更新が難しくなる可能性があります。

また、社会保険・税務申告・労働保険などの適正な履行も審査対象となり、今回の改正は既に経営・管理ビザを取得されている方にも大きく影響します。

今後の「経営・管理」ビザ取得に向けて

今回の改正により、「経営・管理」ビザのハードルは確実に上がりました。しかしその一方で、健全で実体のある経営を行う外国人にとっては安定的な在留につながる制度ともいえます。

今後申請を検討している方は、次のような準備を進めておくとよいでしょう。

・法人設立時に3,000万円以上の資本金を用意する
・常勤職員(日本人等)の雇用計画を立てる
・社会保険・税務・労働保険を適正に手続きする
・専門家(行政書士・税理士・中小企業診断士等)に相談する

実際の審査では、事業計画の具体性や収益性、経営体制の安定性が厳しくチェックされます。単なる「会社設立」ではなく、「継続して雇用を生み、税を納める経営者」としての実態が重視される点を理解しておきましょう。

まとめ

令和7年10月改正後の「経営・管理」ビザは、次の要件を満たすことが基本となります。

・常勤職員1名以上の雇用(日本人または永住・定住資格者)
・資本金または出資総額3,000万円以上
・事業所の確保(自宅兼事務所は原則不可)
・申請者又は常勤職員のいずれかがN2相当程度の日本語能力を有する
・3年以上の経営経験、又は経営に関する博士、修士の学位

今後は、確実な事業基盤と雇用環境を整えることが、「経営・管理」ビザ取得の最重要ポイントとなります。

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この記事の監修者

本田 太郎申請取次行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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