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経営・管理ビザ~資本金500万円について~

「経営・管理」ビザの事業規模

「経営・管理」ビザを取得するためにはには、事業規模が次のいずれかに該当している必要があります。

① その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する二人以上の常勤職員がいること
② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
③ ①又は②に準ずる規模であると認められるもの

①その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する二人以上の常勤職員がいること
会社を経営する外国人以外に日本に居住する二人以上の常勤の職員を確保している必要があります。常勤職員とはフルタイムで働く従業員のことです。フルタイムの職員が二人以上いれば事業規模は満たしていると判断されます。
常勤の職員には日本人の他に「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をもっている者である必要があります。

②資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
外国人が一人で会社を設立し、経営・管理ビザを取得するためには、500万円以上の資本金を振込むか、出資の総額が500万円以上である必要があります。
また、その500万円をどのように集めたのか、という出所も問われます。就労ビザで働きながら貯めたような場合、月々貯めていった過程を通帳のコピーなどで証明する必要があります。親や親族から借りた場合、借用書や返済計画の提出や、親や親族から自分の口座に振り込まれた送金記録を提出する必要があります。一時的な見せ金ではないのか、本当に事業に使用するのか、などの疑いを払拭するために資金の調達先の証明が重要になります。資本金を振込むタイミングは「定款認証後」になります。

③ ①又は②に準ずる規模であると認められるもの
「準ずる規模」と認められるためには、営まれる事業の規模が実質的に①又は②と同視できるような規模でなければなりません。

①に準ずる規模とは、例えば、常勤の職員が1人しか従事していない場合、もう一人を従事させるのに要する費用(概ね250万円程度)を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。

②に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業主となる場合、500万円以上を投資して営まれている事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、事業所の確保や雇用する職員の給与等、その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。

「500万円以上の投資目的と認められるもの」
・事業所の確保
・雇用する職員の給与等
・事業所に備え付ける事務機器及び事業所維持経費 など

実際に500万円以上使用している必要があり、事業所の契約書や雇用契約書、領収書などを提出することになります。

「経営・管理ビザ その他の要件」
経営管理ビザ~事業所の確保~
経営・管理ビザ~更新時の注意点~

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この記事の監修者

本田 太郎申請取次行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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