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経営管理ビザの必要書類

「経営・管理」ビザの必要書類

「経営・管理」ビザの申請をするために提出する書類は、会社の規模によって異なります。会社の規模はカテゴリー1~カテゴリー4まで区分されています。

区分 規模
カテゴリー1 上場企業
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社
カテゴリー3 その他の中小企業
カテゴリー4 新設会社

また、「経営・管理」ビザを申請する場合、3つのパターンがあります。申請するパターンによって提出する必要書類は異なります。

①海外に居住している外国人が申請する【在留資格認定証明書交付申請】
海外に居住している外国人が申請するパターンです。

②日本に居住している外国人が申請する【在留資格変更許可申請】
就労ビザや留学ビザで現在日本に居住している外国人が申請するパターンです。

③既に「経営・管理」ビザを所持している外国人が更新する【在留資格更新許可申請】
既に「経営・管理」ビザを所持している外国人が在留資格の更新をするパターンです。

受理と許可の違い

法務省のホームページには「提出資料」としてビザ申請時に提出する書類が記載されていまが、それはあくまでも申請の受理のための必須書類です。「提出資料」が足りなければ申請の受理はされません。申請の「受理」と「許可」は全く別物です。「許可」のための書類とは、すなわち「経営・管理」ビザの該当性・適合性・必要性の立証・証明をするための書類です。「許可」取得のために「必須書類」だけでなく、個別の「必要書類」も集めていきましょう。
適正な「必要書類」の収集には外国人のビザを専門に扱っている行政書士への相談をオススメいたします。

新規設立会社(カテゴリー4)の必要書類

【在留資格認定証明書交付申請】~海外に居住している外国人が申請する~

新規設立会社(カテゴリー4) 提出書類
【共通書類】
  • □在留資格認定証明書交付申請書
  • □写真(縦4cm×横3cm)
  • □返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • □パスポート及び在留カード
  • □申請理由書
会社が用意する書類
  • □役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
  • □雇用契約書又は労働契約書(管理者の場合)
  • □事業の経営又は管理について3年以上の経験を証明する文書(管理者の場合)
  • □登記事項証明書
  • □定款のコピー
  • □事業内容を明らかにする資料
  • □不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書
  • □事業計画書
  • □直近年度の決算書の写し
  • □給与支払事務所等の開設届出書の写し
  • □直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

【在留資格変更許可申請】~現に有するビザから「経営・管理」ビザに変更する~

新規設立会社(カテゴリー4) 提出書類
【共通書類】
  • □在留資格認定証明書交付申請書
  • □写真(縦4cm×横3cm)
  • □パスポートのコピー
  • □申請理由書
会社が用意する書類
  • □役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
  • □雇用契約書又は労働契約書(管理者の場合)
  • □事業の経営又は管理について3年以上の経験を証明する文書(管理者の場合)
  • □登記事項証明書
  • □定款のコピー
  • □事業内容を明らかにする資料
  • □不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書
  • □事業計画書
  • □直近年度の決算書の写し
  • □給与支払事務所等の開設届出書の写し
  • □直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

まとめ

上記「提出書類」は、法務省が求める申請を受理するための「必須書類」です。ビザ申請後、出入国管理局より任意書類の提出を求められることがあります。ビザ申請時にビザの該当性・適合性・必要性を証明するため、「必須書類」だけでなく「任意書類」も一緒に提出すれば、ビザ取得の確率は高まるでしょう。

この記事の監修者

本田 太郎申請取次行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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