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経営・管理ビザ~更新時の注意点~

経営・管理ビザ~更新時の注意点~

事業の継続性

「経営・管理ビザ」を更新する場合、本人の活動や素行状況だけでなく、会社の決算状況もチェックの対象となります。チェックされた決算状況から「当該事業の継続性」を判断されることが多いのです。当然、黒字であれば更新の審査もスムーズに進みますが、実際、経営・管理ビザで事業活動を行う場合、様々な理由で赤字決算となることがあります。赤字となった場合、ビザ更新においては「今後も事業活動が確実に行われること」がまず重要な審査ポイントになります。まずは事業が継続するのかどうか。総合的な事業の継続性の判断については、単なる単年度の赤字決算をもって判断するのではなく、貸借状況も含め直近二期の決算状況によって取扱うこととしています。

事業の継続性の判断

事業の継続性の判断については、直近二期の決算状況により以下のように取り扱われます。

①直近期末において剰余金がある又は剰余金も欠損金もない場合
直近期において当期純利益があり、同期末に余剰金があれば事業の継続性に問題はありません。また、直近期において純損失になっていても欠損金にまでならないのであれば問題なく事業の継続性を認められ、経営・管理ビザの更新も認められます。

②直近期末において欠損金がある場合
(1)直近期末に債務超過がない場合
赤字決算となった場合、今後1年間の事業計画書及び予想収益に関する資料等を提出し、事業の継続性を証明していきます。事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認められます。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う資格を持つ者など、第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を更に求める場合もあります。

(2)直近期末で債務超過であるが、直近期前期末で債務超過がない場合
債務超過となった場合、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性は認め難い状況となっています。しかしながら、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に債務超過の状態でなくなる具体的な改善の見通しがある場合、事業の継続性が認められる可能性があります。中小企業診断士や公認会計士等による、改善の見通しについて評価を行った書面を提出し、事業の継続性を証明していく必要があります。

(3)直近期末、直近期前期末で債務超過がある場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続は難しいと判断され、原則として事業の継続性があるとは認められません。増資や他の企業からの救済等の具体的な計画で事業の継続性を証明する必要があります。

③直近期末、直近期前期末で共に売上総利益が上がらない場合
二期連続して売上総利益がないということは、企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。したがって、この場合は原則として事業の継続性があるとは認められません。

まとめ

今回は経営・管理ビザ更新の注意点として「事業の継続性」についてご紹介してきました。最後に、経営・管理ビザを更新するためのポイントを確認しましょう。

・今後も事業活動が確実に行われること
・決算状況が黒字であること
・きちんと売上があること
・赤字決算の場合、今後1年間の事業計画書及び予想収益に関する資料等を提出
・債務超過が1年以内の場合、中小企業診断士や公認会計士等の評価書面を提出

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この記事の監修者

本田 太郎申請取次行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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