経営・管理ビザで許可が取れる事務所の要件
経営・管理ビザで許可が取れる事務所の要件
経営・管理ビザを取得するには、事業を行うための日本国内の事務所を確保していることが必要です。
2025年10月16日に行われた基準改正により、この「事務所の確保」に関する審査が一層厳格になりました。この記事では、改正内容や注意点、実際の許可・不許可事例をわかりやすく解説します。
「事務所の確保」の意味と改正の背景
出入国在留管理局では、「外国人経営者の在留資格基準の明確化」としてガイドラインを示しており、事業所を「単一の経営主体のもとで一定の区画を占めて行われる経済活動の拠点」と定義しています。さらに、「人と設備を備え、継続的に財貨やサービスの提供が行われている場所」であることが求められます。
また、2025年10月の改正では「資本金要件」や「常勤職員の確保」など、事業規模に関する基準も見直されました。これに合わせて、事業を行うための事務所についても、「規模に応じた経営活動を行える環境であること」が求められ、自宅との兼用は原則として認められないことが明記されました。
つまり、実際に人や設備を有し、事業活動が行われている拠点としての実態が重視されるようになったのです。
注意が必要な事務所形態
経営・管理ビザの審査においては、事務所が「実際に事業活動を行うための拠点」として機能しているかが重視されます。見た目だけのオフィスや、住所だけを借りているような形式的な契約では、事業の継続性が認められません。
以下のような事務所形態は、特に注意が必要です。
月単位・短期間の賃貸スペース
最近は、1か月単位や週単位で借りられる小規模オフィスやレンタルスペースも多くありますが、こうした「短期契約」「一時利用型」の事務所では、経営・管理ビザの審査において「継続的な事業拠点」とは見なされにくくなります。
事業を長期的に運営する意思と体制を示すためには、少なくとも年間契約や法人登記が可能な賃貸契約を結び、設備や従業員の常駐が確認できる環境を整えることが必要です。
レンタルオフィス
レンタルオフィスは、初期費用を抑えて事業を立ち上げられる点で人気があります。家具やインターネット環境が整備されており、登記可能な物件も多いため、外国人経営者が日本で事業を始める際に選ばれることも少なくありません。
経営・管理ビザの審査では、そのレンタルオフィスが「実際に事業活動を行うための独立した拠点になっているか」が厳しく確認されます。他の利用者と仕切りのないスペースを共有している場合は、独立性が認められず、事務所として不適当と判断されます。鍵付きの独立区画が確保されているなど、他のスペースと明確な仕切りがあることが求められます。
看板や表札の掲示、専用郵便受けの設置など、実際に法人が日常的に事業を行っていることを示す要素を整えることが重要です。事務所内にはデスク、PC、電話など、最低限業務に必要な設備を整えている必要があります。
また、契約書上の使用目的が「事務所」または「事業用」であること、契約者名義が法人名義であることも確認しましょう。単に「登記利用可」や「住所貸し」を目的とした契約では、経営・管理ビザの要件を満たさない場合があります。
シェアオフィス・バーチャルオフィス
レンタルオフィスと似ていますが、シェアオフィスやバーチャルオフィスはさらに注意が必要です。
「シェアオフィス」
他社とスペースを共有しているシェアオフィスは、法人として独立した区画を持たないとして、実態のある事業所と見なされない可能性が高いです。
「バーチャルオフィス」
郵便物の受け取りや住所登記のみを目的としたバーチャルオフィスでは、実際に事業活動が行われている事務所とは認められません。
可動式・移動可能な営業形態(屋台・キッチンカーなど)
移動販売車や屋台のように、営業場所が一定していない場合は「固定の事業所」として認められません。
これらは販売活動の場としては有効でも、経営管理の中心拠点としての安定性が欠けているため、申請書類に記載しても「事務所の確保」と判断されない可能性があります。仮に移動販売を主業務とする場合でも、会計・事務処理や在庫管理を行う固定オフィスを別途設けることが必要です。
自宅兼用事務所
2025年10月16日の法改正により、自宅を事務所として使用することは原則認められなくなりました。出資金の増額、1人以上の常勤職員雇用という条件を鑑み、それに見合う「経営活動を行うための事業所」の確保という観点からの見直しになります。
このように、改正後は「とりあえず登記できる住所」ではなく、独立した法人専用スペースであり、常勤職員が勤務できる環境を整えておくことが求められます。オフィスの契約形態や利用実態によっては、許可が下りないケースもあるため、契約前に専門家へ確認することをおすすめします。
事務所契約のポイントと注意点まとめ
経営・管理ビザの審査では、事務所が「名目上の所在地」ではなく、実際に事業活動が行われている拠点であることが求められます。契約内容や使用実態がそのまま許可・不許可を分ける重要な要素となるため、次のポイントをしっかり押さえておきましょう。
まず、賃貸契約書の使用目的が「事務所」または「事業用」と明記されていることが前提です。「住居用」と記載された契約では、たとえ事務作業を行っていても、居住目的と見なされるおそれがあります。必要に応じて貸主と協議し、事務所利用を許可する特約を加えておくと安心です。
また、契約は必ず法人名義で行い、法人が使用していることを明確にしておくことが重要です。設立準備中などやむを得ず個人名義となる場合でも、「法人設立後に名義変更予定」といった覚書を残しておくことで、使用実態を補足できます。
事務所の独立性も審査の大きなポイントです。入口・号室・区画が他の事業者と明確に分かれており、鍵付きの個室であることが望ましいです。共用スペースのみを利用している場合は、独立した事業拠点として評価されません。専用の郵便受けや電話回線を設けるなど、法人の専有性を示す工夫をしましょう。
さらに、事務所には業務に必要な設備が備わっていることが不可欠です。デスク、事務機器、パソコン、コピー機などを設置し、取引や会議が行われている様子を確認できる状態にしておきましょう。公共料金やインターネット費用を法人で支払っていることも、実態を裏付ける材料になります。
そして忘れがちなのが看板や表札の設置です。外部から見ても会社の存在が分かるよう、入口や建物の外に社名を表示しましょう。表札やドアプレートがないと、事務所が実際に使用されていないと判断される場合もあります。
これらの要素を一つずつ確認し、契約内容と使用実態に矛盾がない状態を整えておくことで、「継続的に事業を運営できる体制」が明確になり、ビザ審査でも高く評価されます。
申請前には、契約書・写真・公共料金明細などを整理し、“実際に活動している事務所”であることを客観的に証明できる準備をしておくことが大切です。
この記事の監修者
- 申請取次行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
- 2024年8月26日お問い合わせありがとうございます
- 2024年4月30日代表者あいさつ
- 2022年4月16日特定商取引法に基づく表示
- 2021年1月28日オンライン面談
経営管理ビザに関することは
お気軽に
ご相談ください
お問い合わせはこちら