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永住ビザの条件

永住ビザの条件

永住権取得のための明確な基準は存在しませんが、法務省では以下のようにガイドラインを公表しています。あくまでもガイドラインであって、必ずしも永住を許可されるわけではありません。

永住ビザの法律上の要件

①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(3年)をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例

永住における日本在留年数は、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることですが、日本人の配偶者永住者及び特別配偶者の配偶者高度専門職に該当する方などは、永住の条件が一部緩和されます。以下のような要件が求められます。

①日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

③難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

④出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に,70点以上の点数を有していたことが認められること。

⑤高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に,80点以上の点数を有していたことが認められること。

ケース別の永住申請

□就労ビザから永住申請

□日本人の配偶者ビザから永住申請

□定住者から永住申請

□高度専門職から永住申請

◎お気軽にご相談ください

永住ビザ申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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