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特別永住者の帰化

帰化の条件

特別永住者の帰化

帰化許可者を国籍別で見てみると、韓国籍・朝鮮籍の方が最も多く、4割を超えています。韓国籍・朝鮮籍で帰化をする方の多くは、特別永住者の資格を持っている方々です。今回は特別永住者の帰化についてご説明致します。

特別永住者は日本で生まれ育った方が多く、とりわけ日本と密接な関係にあります。いわゆる在日と呼ばれる方々で、在留カードの代わりに「特別永住者証明書」 が交付されています。他の在留資格を持つ外国人に比べ、日本との関係が密接な分、帰化許可の可能性は高いと言えるでしょう。

帰化条件の緩和

帰化申請するためには帰化条件を満たしている必要がありますが、特別永住者の帰化は条件が緩和されています。一般の外国人の帰化を「普通帰化」と呼びますが、帰化条件が緩和されている帰化を「簡易帰化」と呼びます。特別永住者の帰化は「簡易帰化」に該当します。

帰化申請するための条件は緩和されますが、申請手続きや提出する資料は普通帰化と同様です。特別永住者の場合、日本に長く住んでいるので、他の外国人に比べ提出する書類は増える傾向にあります。特別永住者の帰化で最も苦労するところが提出資料の収集かもしれません。韓国籍の方の本国書類は、日本の韓国領事館から取得することが出来ます。

特別永住者の帰化条件

日本と密接な関係にある特別永住者の方は、帰化許可の可能性が高いと言えます。ただし、今までの日本での素行を審査される「素行条件」と、今後日本で安定的に生計の維持が出来るか審査される「生計条件」は満たしている必要があります。

素行条件

「素行条件(国籍法第5条第1項第3号)」
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

素行条件は、普通帰化はもちろん、簡易帰化でも満たしている必要があります。素行が善良であるかどうかの判断は、税金・年金・保険料の支払い状況や、過去の犯罪歴や交通違反などを総合的に考慮し、社会通念によって判断されるとされています。未納や違反があれば、審査はマイナスに影響します。

税金

税金をきちんと支払っている必要があります。住民税に未納がある場合、帰化は難しいでしょう。会社員の方で給与から天引きされている方は問題ありません。ただし、複数の収入源があり、確定申告をされている方は注意が必要です。個人事業主やフリーランスの方でご自身で税金を納めている方は、納税状況をしっかり把握しておきましょう。申請人本人だけでなく、同居家族の納税状況も審査の対象となりますのでご注意ください。

年金

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含め国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。年金に未納がある場合、帰化は認められません。未納がある方は遡って支払いを済ませましょう。会社からの天引きで厚生年金に加入されている方は問題ありませんが、ご自身で国民年金を支払っている方は注意が必要です。未納がある場合、少なくとも直近1年分は遡って納付しましょう。

交通違反

過去の犯罪歴はもちろん、交通違反や事故がある場合も審査にはマイナスになります。帰化申請では、過去5年分の運転記録証明書を提出する必要があります。5年のうち、軽微な交通違反でも繰り返し犯していると、素行が善良であるとは認められず、不許可となる可能性があります。ドライバーの方は注意が必要です。

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生計条件

生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

帰化申請者が、今後日本で安定的・継続的に生活していくことが出来るのかが審査されます。生計条件は、申請者本人だけでなく、同居家族を含めた「世帯全体の収支」で判断されます。本人に収入がなくても、配偶者や親族に収入や資産があれば、条件を満たすことは可能です。毎月の収入と支出のバランスがとても重要です。住宅ローンやカーローンなど借入金があった場合でも、月々の返済額に問題が無ければ支障ありません。

帰化申請するための明確な年収額などは公表されていませんが、近年、生計条件の審査は厳しくなっている印象があります。年収300万円以上は必要になってきているようです。

帰化に必要な書類

帰化に必要な主な書類は次の通りです。

1 帰化許可申請書
2 親族の概要を記載した書類
3 履歴書
4 生計の概要を記載した書類
5 事業の概要を記載した書類
6 住民票の写し
7 国籍を証明する書類
8 親族関係を証明する書類
9 納税を証明する書類
10 収入を証明する書類

特別永住者の本国書類

特別永住者の本国書類は、韓国領事館で取得することが出来ます。直接窓口に行くか、郵送にて取得が可能です。本国書類にあわせて日本語翻訳文の提出も必要です。

「本人」
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子関係証明書

「父親」
・家族関係証明書

「母親」
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・除籍謄本(母親が10歳ぐらいからのもの)

帰化申請の注意点

帰化条件のクリア、必要書類の収集、申請書の作成が完了すれば、いよいよ帰化申請となります。申請申請が無事受理されても、残念ながら不許可となる場合があります。不許可人数は2018年は670人、2019年は596人、2020年は900人と申請全体の約6~10%となっています。過去と比べて不許可率は上昇傾向にあるので、審査そのものが厳しくなっていると言ってよいでしょう。実際に不許可と判断されやすい事例を掲載します。不許可事例を参考に、しっかり準備をして申請にのぞまれるのが良いでしょう。

不許可と判断されやすい事例

「申請内容に虚偽がある」
不利益な事実を意図的に隠し、判明した場合は不許可となります。また、申請内容に不備があったり、変更があったが報告しない場合も虚偽と判断されてしまう可能性があります。変更点があればすぐに法務局の担当者へ報告をしましょう。

「素行条件に問題」
帰化申請において素行条件は厳しくチェックされます。住民税や年金を納めていなかった場合、不許可と判断される可能性が高まります。また、度重なる交通違反や犯罪歴が判明した場合も不許可リスクは高まります。

「不利益な事象が発生」
帰化申請後、仕事を辞めた、転職をした、離婚した、交通事故を起こしたなど不利益な事象が発生した場合、不許可と判断される可能性があります。帰化申請後も審査対象として継続していますので注意しましょう。

「法務局からの追加書類提出に対応しない」
帰化審査の過程で、法務局から追加書類の提出を依頼されることがあります。その際、対応せずに放置するようなことがあると不許可と判断されます。放置せずに、適時対応をしていきましょう。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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