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帰化にかかる期間

帰化にかかる期間

帰化にかかる期間

帰化申請から結果が出るまで、どのくらいの期間かかるのでしょうか。帰化に要する時間は、申請するための準備期間と、申請後の審査期間とがあります。申請後の時間に目が行きがちですが、申請前の準備期間も相当に時間を要します。申請前と申請後の流れを詳しく見ていきましょう。

帰化申請前の準備期間

法務局に行って帰化申請をする前に、申請を受理されるための準備が必要です。帰化申請をするための、一般的な準備の流れをご説明します。

1. 申請先を見つける

ご自身が帰化申請をする申請先を確認します。帰化申請をする場所は自由に決められる訳ではありません。帰化申請をする人の「住所地を管轄する法務局又は地方法務局」となります。まずは、ご自身の住所地を管轄する法務局を調べましょう。

【東京在住の場合】

管轄法務局住所地
「東京法務局本局」
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
電話: 03-5213-1234
東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
「東京法務局 八王子支局」
八王子市南大沢2丁目27番地 フレスコ南大沢10・11階
電話: 042-670-6240
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市
「東京法務局 府中支局」
府中市新町2丁目44番地
電話: 042-335-4753
府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
「東京法務局 西多摩支局」
福生市南田園3丁目61番地3
電話: 042-551-0360
福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡

2. 法務局に初回相談の予約を入れる

申請する法務局に帰化初回相談の予約を入れます。法務局は予約制となっておりますので、いきなり行っても相談は受け付けてくれません。必ず予約を取ってから行きましょう。混みあっている法務局では予約が埋まっており、1ヵ月以上先になることもあります。

3. 法務局で帰化相談

予約した日時に法務局へ行きます。「帰化相談質問票」にご自身の個人情報、家族関係、婚姻の有無、収入などを記入し、帰化条件を満たしているか判断されます。帰化の条件を備えていると判断された場合、必要書類の説明を受けます。

【初回相談時の持ち物】
・パスポート
・在留カード又は特別永住者証明書
・運転免許証
・健康保険証
・帰化相談質問票

4. 必要書類の収集

法務局から指示を受けた書類を収集します。帰化申請の難しさの一つが必要書類の収取です。必要書類は国籍、職業、家族構成、日本での滞在期間の長さによって一人一人異なります。帰化申請は一般的に収集書類が多く、時間も労力もかかります。本国から取り寄せる資料もあり、人によっては数カ月かかってしまうこともあります。

【必要書類の収集場所】
・市区町村役場
・法務局
・税務署
・勤務先
・自動車安全運転センター
・本国の役所 など

5. 申請書類の作成

必要書類の収集が終わったら、申請書を作成します。申請書は法務局から入手します。申請書は10枚以上あり、必要書類に記載されている内容と一致している必要があります。

【申請書類】
・帰化許可申請書
・親族の概要
・履歴書
・生計の概要
・事業の概要
・帰化の動機書 など

6. 法務局に帰化申請の予約を入れる

帰化申請の準備が整ったら、法務局に帰化申請の予約を入れます。こちらも予約制となっておりますので、必ず予約を取りましょう。

帰化申請前の準備期間は、人それぞれとなってしまいますが、長い人では半年近くかかってしまうこともあるでしょう。

帰化申請

予約を入れた住所地を管轄する法務局又は地方法務局へ出頭し、帰化申請をします。申請書類と必要書類のチェック、帰化申請後の説明などに2~3時間程度の時間を要します。

申請書類と必要書類に問題がなければ、帰化申請が受理されます。ただし、受理をされたからといって、必ずしも許可がおりるわけではありません。特に近年は、帰化の審査は厳しくなっている傾向にあります。

申請後の審査期間

帰化申請が受理されると、まずは細かい書類のチェックが入ります。書類から条件を満たさないと判断されると、申請取り下げ依頼の連絡が来ることがあります。

1. 法務局での面接

帰化申請が受理されてから2ヵ月~3ヵ月後に、法務局から連絡が来て、面接の日取りを決めます。面接では、提出した書類や申請書の疑問点の質問を受けます。また、過去から現在までの状況などについての質問も受けます。面接で聞かれる質問は一人一人異なります。

2. 審査

法務局での審査期間に入ります。自宅や職場に連絡が来るなど、周辺の調査が行われます。場合によっては、担当官が訪問することもあります。面接終了から結果の連絡まで、審査期間は個別の状況によって異なりますが、半年~1年以上かかることもあります。

審査期間中に、住居、職場、身分関係等に変更があった場合は、必ず法務局の担当官へ報告をしましょう。海外へ渡航する場合や、交通違反があった場合も、法務局への連絡が必要です。申請後の変更は、審査期間の延長と、審査結果への影響が考えられますので、申請期間中の変更は極力控える方が良いでしょう。

3. 結果

帰化が許可された場合、まず官報に掲載されます。その後、法務局の担当者から電話連絡が入ります。不許可の場合、不許可通知が届きます。

申請後の審査期間は、申請受理から結果まで、10カ月~1年以上かかることになります。

まとめ

いかがでしたか。帰化申請は申請前の準備期間から、申請後の審査期間まで、かなりの時間と労力を要します。順調に進んだとしても1年近くはかかるでしょう。不慣れな書類収集と申請書の作成を考えると、更に時間を要すると考えて間違いないでしょう。

帰化を専門に取扱っている行政書士にサポートを依頼すると、申請前の準備期間を短縮することが可能です。収集書類の代行や申請書の作成を依頼することが出来ますので、お仕事がお忙しい方や、申請準備を効率的に進めたい方は、一度当事務所にご相談下さい。

◎お気軽にご相談ください

帰化申請のご相談は、帰化を専門に取扱っている当事務所にご相談下さい。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりに相談から申請まで、一貫したサポートを致します。どうぞお気軽にご相談下さい。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

■ 名称:帰化東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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