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特別永住者の必要書類

特別永住者の必要書類

帰化申請において必要になる書類は、自身で作成する書類と、帰化申請人の本国や日本国内の役所等で取り寄せる書類とがあります。
特別永住者を含む韓国籍の方の場合、帰化申請の本国書類は日本の韓国領事館で取得することが出来ます。韓国領事館で直接取り寄せることが出来ますが、郵送請求で取り寄せることも出来ます。
収集すべき書類は、帰化申請人の国籍や家族構成、現在の状況など個別の事情によって変わってきます。

「必要書類」
①自身で作成する書類
②本国で取得する書類
③日本国内で取得する書類

では、帰化申請の必要書類を詳しく見ていきましょう。

①自身で作成する書類

自身で作成する書類は、お住いの管轄の法務局で取得することが出来ます。

・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・自宅付近の略図
・勤務先の略図

②本国で取得する書類

特別永住者を含む韓国籍の方の場合、帰化申請の本国書類は日本の韓国領事館で取得することが出来ます。

「本人」
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子関係証明書

「父親」
・家族関係証明書

「母親」
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・除籍謄本(母親が10歳ぐらいからのもの)

※全て日本語翻訳文が必要です

「本国書類取得時の注意点」
特別永住者を含む韓国籍の方が、韓国領事館で本国書類を請求する場合、韓国での本籍地が必要になります。ご自身で本籍地が不明な場合、ご両親や親族の方に確認しておきましょう。それでも本籍地が不明な場合、出入国管理庁でご自身の「外国人登録原票」の開示請求をしましょう。「外国人登録原票」に本籍地が記載されています。

③日本で取り寄せる書類

・住民票
・住民税の納税証明書・課税証明書

申請人は外国人であるため「戸籍」がありません。そこで申請人が日本で生まれたり、本人・両親が日本で結婚したような場合、身分関係や親族関係を証明する手段として、市区町村役場で「記載事項証明書」を取得します。

・出生届記載事項証明書
・婚姻届記載事項証明書
・死亡届記載事項証明書

父母兄弟姉妹で日本に帰化した人がいる場合
・戸籍謄本(帰化が記載)

日本人と結婚している場合
・配偶者の戸籍謄本

会社員の場合
・源泉徴収票
・在勤および給与証明書

経営者の場合
・法人税および所得税納税証明書
・確定申告書
・決算報告書

建物・土地を所有している場合
・建物の登記事項証明書
・土地の登記事項証明書

その他
・年金保険料の納付証明書
・運転免許証の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・最終学歴の卒業証明書又は卒業証書の写し
・預金通帳の残高の写し
・不動産の賃貸借契約書の写し
・スナップ写真

◎お気軽にご相談ください

帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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