帰化の条件
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帰化の条件
帰化の条件について説明致します。
帰化は外国人が日本国籍を取得することです。帰化の条件は国籍法に記されています。国籍法第1条に「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる」と記されており、第5条に「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」と帰化の条件を列挙しています。列挙されている6つの条件に、日本語能力をプラスした「7つの条件」について説明していきます。
帰化の7つの条件
①住居条件
引き続き五年以上日本に住所を有すること。
引き続き5年以上日本に住み続けている必要があります。長期間出国していた場合、引き続きとは認められず、期間がリセットされてしまうことがあります。1度の出国日数が3ヵ月を超えたり、1年間のトータル出国日数が100日を超える場合、リセットされる可能性があります。出産や親の介護など、長期間出国する場合は注意が必要です。
5年のうち3年以上の就労期間が必要
引き続き5年のうち、3年以上の就労期間が必要になります。就労期間の3年は、就労ビザを持って正社員や契約社員として働いている必要があります。留学ビザでのアルバイト期間は含まれません。
<例>
◇留学ビザ2年 + 就労ビザ3年 〇
◇留学ビザ3年 + 就労ビザ2年 × (あと1年就労期間が必要)
住居条件が緩和される方
以下の条件に該当する方は、住居条件が緩和されます。
・日本生まれの方(3年で申請可能)
・日本人の配偶者(婚姻から3年未満は3年、婚姻から3年以上は1年で申請可能)
・日本人の子(すぐに申請可能)
②能力条件
十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、18歳未満でも帰化が可能になります。
③素行条件
素行が善良であること。
素行が善良である必要があります。犯罪を犯していたり、ルールを守らないような場合は、当然に審査に影響します。納税や各種届出など、義務を果たさない場合も、素行が善良でないと判断される可能性があります。素行について、詳しく説明致します。
税金
納税義務を果たしている必要があります。住民税に未納がある場合、帰化は難しいでしょう。会社員の方で給与から天引きされている方は問題ありません。ただし、複数の収入源があり、確定申告をされている方は注意が必要です。帰化申請をする本人だけでなく、同居のご家族の納税状況も審査の対象となりますのでご注意ください。
年金
年金に未納がある場合、帰化は難しいでしょう。未納がある方は遡って支払いを済ませましょう。会社からの天引きで厚生年金に加入されている方は問題ありませんが、ご自身で国民年金を支払っている方は注意が必要です。国民年金は過去2年分遡って支払うことが可能です。少なくとも直近1年分は遡って納付しましょう。
交通違反
交通違反や事故がある場合、審査のマイナスになります。帰化申請では、過去5年分の運転記録証明書を提出する必要があります。5年のうち、軽微な交通違反でも繰り返し犯していると、素行が善良であるとは認められず、不許可となる可能性があります。ドライバーの方は注意が必要です。
④生計条件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
日本での生活で、収入に困ることなく生活していけることが条件となります。同一世帯の親族単位で判断されることになります。本人に収入がなくても、配偶者や親族に収入や資産があればその条件を満たすこととなります。毎月の収入と支出のバランスがとても重要です。住宅ローンなど借入金があった場合でも、月々の返済に問題が無ければ支障ありません。
⑤重国籍防止条件
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
帰化をするためには、本国の国籍は失うことになります。日本では二重国籍を認めておりません。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
⑥憲法遵守条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような場合、日本国籍は与えられません。
⑦日本語能力
日常生活に支障のない程度の日本語の会話や読み書きが求められます。目安としては小学校3年生レベルの日本語能力とされています。
◎お気軽にご相談ください
帰化は、条件の確認と必要書類の収集がとても大変です。ご自身でやっていても思うように進まないことが多いでしょう。帰化のご相談は外国人サポートに専門特化した当事務所へ。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにご相談から申請まで一貫したサポートを致します。お気軽にご相談下さい。初回無料相談実施中。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
■ 名称:帰化東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
■ 電話:042-848-6382
■ メールアドレス:info@taro-office.com
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この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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