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帰化の7つの条件とは?一般的な要件を解説

帰化の条件

日本への帰化を考えている方にとってまず重要なのは、帰化の条件を正しく理解することです。

帰化の不許可率は近年5%を超えて推移しており、2023年には約10%に達しました。この傾向には様々な背景がありますが、帰化の許可を得る難易度が上がってきていると言えますので、しっかりと条件を把握し、それをご自身が満たしていることを確認した上で申請することが大切です。

本記事では、帰化の一般的な条件である7つの項目についてわかりやすく丁寧に解説していきます。「自分は帰化できるのだろうか?」という疑問をお持ちの方は、ぜひ最後まで読み進めて、帰化申請に向けた準備を始めましょう。

参考:法務省民事局「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」

帰化の条件とは?

帰化の条件は国籍法に記されています。国籍法第5条にて、「法務大臣は、以下の条件をすべて満たしている外国人でなければ帰化を許可できない」として、具体的な条件が列挙されています。

本記事では、国籍法に列挙されている6つの項目に、日本語能力をプラスした「7つの条件」について説明していきます。

なお、本記事で紹介する条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化の許可は法務大臣の裁量によって行われるものであり、国籍法に記されている条件はあくまでも日本に帰化するための必要最低限の内容とされています。

参考:東京法務局「帰化について」

帰化の7つの条件

本章では、一般的な帰化の7つの条件について、順番に詳しく解説します。

①住所条件

引き続き5年以上日本に住み続けている必要があります。当然ながら、日本に住んでいる期間は、適法な在留資格を有していることが求められます。

長期間出国していた場合、引き続きとは認められず、期間がリセットされてしまうことがあります。

具体的には、1度の出国日数が3ヵ月を超えたり、1年間のトータル出国日数が100日を超えたりする場合、リセットされる可能性があります。出産や親の介護など、長期間出国する場合は注意が必要です。

5年のうち3年以上の就労期間が必要

引き続き5年のうち、3年以上の就労期間が必要になります。就労期間の3年は、就労ビザを持って正社員や契約社員として働いている必要があります。

3年間の中で、転職はしていても問題ありません。ただし、留学ビザでのアルバイト期間は含まれません。

<例>
◇留学ビザ2年 + 就労ビザ3年 〇
◇留学ビザ3年 + 就労ビザ2年 ×(あと1年就労期間が必要)

②能力条件

帰化申請を行うには、申請者が18歳以上であることに加えて、本国の法律においても成人と認められている必要があります。

ただし、例外として、未成年の子どもが両親と一緒に帰化を希望する場合には、18歳未満であっても申請が可能です。家族での同時申請に限り、こうした特例が認められています。

③素行条件

素行が善良である必要があります。犯罪を犯していたり、ルールを守らなかったりするような場合は、当然に審査に悪影響を及ぼします。納税や各種届出など、義務を果たさない場合も、素行が善良でないと判断される可能性があります。

ここからは、素行条件について詳しく説明します。

税金

納税義務を果たしている必要があります。住民税に未納がある場合、帰化は難しいでしょう。

会社員の方で給与から天引きされている方は問題ありません。ただし、複数の収入源があり、確定申告をされている方は注意が必要です。

帰化申請をする本人だけでなく、同居しているご家族の納税状況も審査の対象となりますのでご注意ください。

年金

年金に未納・免除がある場合、帰化は難しいでしょう。未納・免除がある方は遡って支払いを済ませましょう。国民年金は過去2年分遡って支払うことが可能ですので遡って納付してください。

会社からの天引きで厚生年金に加入されている方は問題ありませんが、ご自身で国民年金を支払っている方は注意が必要です。

交通違反

交通違反や事故がある場合、審査のマイナスになります。帰化申請では、過去5年分の運転記録証明書を提出する必要があります。

5年のうち、軽微な交通違反でも繰り返し犯していると、素行が善良であるとは認められず、不許可となる可能性があります。ドライバーの方は注意が必要です。

④生計条件

日本で安定した生活を送るためには、経済的に自立していることが求められます。これは申請者本人だけでなく、同じ世帯に属する家族全体の収入や資産をもとに判断されます。

たとえ本人に収入がなくても、配偶者や親族に十分な収入や資産があれば、この要件を満たすことが可能です。

毎月の収入と支出のバランスがとても重要です。住宅ローンなど借入金があった場合でも、月々の返済に問題がなければ支障ありません。

年収いくら以上あれば帰化の生計条件を満たせる?

収入額の要件について、申請する法務局によっても異なりますが、一般的には1人暮らしで年収300万円が大まかな目安となっています。

ここに扶養に入る人が増える場合、求められる年収額が1人につき50万円~80万円程度増えると考えておくと良いでしょう。収入額は課税証明書に書かれた所得の金額で判断されます。

⑤重国籍防止条件

日本への帰化が認められると、本国の国籍は失うことになります。日本では二重国籍を認めていません。

本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

⑥憲法遵守条件

日本政府に対して暴力的な手段で体制を破壊しようとする考えを持っていたり、そのような主張を行っていたりする場合、またはそのような団体を設立・運営したり、所属していた経歴がある場合には、帰化は認められません。

⑦日本語能力条件

日常生活に支障のない程度の日本語の会話や読み書きが求められます。目安としては小学校3年生レベルの日本語能力が求められるのが一般的です。

近年、特に日本語能力に対する審査が厳しくなっていますので、注意が必要です。

簡易帰化による条件の緩和

簡易帰化とは、一定の条件を満たす場合に、通常の帰化よりも帰化の条件が緩和されたり免除されたりする制度です。簡易帰化に該当する人は、以下のとおりです。

過去に日本国民であった者の子(養子は除く)
・日本で生まれた者
・父もしくは母が日本で生まれた者
・引き続き10年以上日本に居所を有する者
・日本人の配偶者
・日本人の子(養子を除く)
・日本人の養子
・日本の国籍を失った者
・日本生まれで国籍を有しない者

以下の記事では、簡易帰化による条件の緩和や免除について詳しく解説しています。簡易帰化の対象に当てはまる方は、併せてご覧ください。

参考:簡易帰化について

まとめ

帰化の成功は、7つの条件の正確な理解と事前準備がカギです。

これから帰化申請を検討する方は、まずはご自身が7つの条件を満たしているかを確認することから始めましょう。そして、少しでも不安があれば、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

日本での将来を見据え、帰化を前向きに進めたい方は、この記事の内容を一つの指針として、しっかりと準備を進めていってください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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