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簡易帰化について

帰化とは

簡易帰化について

簡易帰化とは、本来帰化申請で必要な条件の一部が緩和された帰化のことを言います。簡易帰化が許可されるのは、日本人の配偶者、日本人の実子、日本で生まれた人など、日本に縁のある人たちが対象になります。

帰化の条件は国籍法に記載されておりますが、帰化の条件緩和についても国際法に記載されています。簡易帰化の場合、条件は緩和されますが、審査や提出書類が緩和されることはありません。簡易帰化を希望する外国人は、住所地を管轄する法務局又は地方法務局に帰化申請をします。帰化の許可は法務大臣からなされます。許可された場合は官報に告示されます。

簡易帰化に該当するパターン

簡易帰化に該当する外国人のパターンと、緩和される条件について説明致します。

日本国民であった者の子(養子は除く)

元々日本国籍を有していた両親の子供。両親が日本国籍から外国籍を取得し、その後子供を産んだようなケースが該当します。この場合、住所条件(日本に住み続けている期間)が緩和されます。

「住所条件」
引き続き5年以上 → 引き続き3年以上

日本で生まれた者

日本で生まれた外国人です。住所条件が緩和されます。

「住所条件」
引き続き5年以上 → 引き続き3年以上

父若しくは母が日本で生まれた者

父親か母親が日本で生まれた場合、日本に住所があれば住所条件が満たされます。特別永住者の方などが該当します。

「住所条件」
引き続き5年以上 → 住所があれば条件クリア

引き続き10年以上日本に居所を有する者

引続き10年以上日本に住んでいる外国人は、就労期間の条件が緩和されます。普通帰化の場合、引き続き5年以上日本に住んでいる期間中、3年以上の就労期間が必要です。引き続き10年以上日本に住んでいる場合、1年以上の就労期間で条件は満たされます。

「住所条件」
就労期間3年以上 → 就労期間1年以上

日本人の配偶者

日本人と結婚している外国人は、住所条件が緩和されます。日本人の配偶者の場合、次のどちらかに該当していれば住所条件はクリアします。

・引き続き3年以上日本に住んでいる(例:留学ビザで3年日本に居住 → 日本人と結婚 → 住所条件クリア)
・結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいる(例:結婚後、海外で2年 + 日本で1年 → 住所条件クリア)

日本人の子(養子を除く)

日本に住んでいる日本人の子供。両親が先に帰化したケースが該当します。住所条件、能力条件、生計条件が満たされます。

日本人の養子

引続き1年以上日本に住んでいる日本人の養子は、条件が緩和されます。ただし、養子縁組の際に未成年であった場合に限ります。親の再婚で日本人の養子となったようなケースが該当します。住所条件、能力条件、生計条件が満たされます。

日本の国籍を失った者

元々日本国籍を有していた方が、外国籍を取得し、その後再び日本国籍を取得する場合です。外国人と結婚し、外国籍を取得後、離婚したようなケースが該当します。住所条件、能力条件、生計条件が満たされます。

日本生まれで国籍を有しない者

日本で生まれ、無国籍の状態の人は、引き続き3年以上日本に住んでいれば、住所条件、能力条件、生計条件が満たされます。

◎お気軽にご相談ください

帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

■ 名称:帰化東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
■ 電話:042-848-6382
■ メールアドレス:info@taro-office.com
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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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