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帰化とは?メリットや申請条件・日本への帰化が難しい理由を解説

帰化とは

帰化とは、外国籍の方から日本国籍取得を希望する申請に対して、国が許可を与えることで、日本国籍を与える制度です。

帰化をすれば日本人となり、日本人と同様の権利が与えられますが、一方で、一定の帰化条件を満たす必要があり、審査も非常に厳格なため、準備には時間と労力がかかります。

本記事では、帰化の基本的な定義やメリット、申請条件、日本への帰化が難しい理由をわかりやすく解説します。帰化申請を検討している方は、ぜひ制度の全体像を把握したうえで、ご自身にとって最適な選択かどうか判断する材料にしてください。

帰化とは

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することです。日本では二重国籍が認められていませんので、帰化が許可された外国人は本国の国籍から離れ、日本国籍を取得すること(日本人になること)になります。

帰化を希望する外国人は、住所地を管轄する法務局又は地方法務局に帰化申請をすることになります。申請から結果通知までは早くて10カ月、通常は1年前後かかります。帰化の許可は法務大臣からなされ、許可された場合は官報に告示されます。

参考:法務省「帰化許可申請」

永住権との違い

帰化と永住権には大きな違いがあります。

日本での永住権は、別の在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える権利であり、在留資格変更許可の一種です。永住権を取得しても国籍は変わらないため、これまで通り外国人としての身分で暮らすことになります。

永住者は在留期間の更新が不要になる点で便利ですが、在留カードの携帯義務や原則7年ごとのカード更新などが必要です。無期限で住めるとはいえ、日本在留に関する手続きが完全になくなるわけではなく、また在留資格取消となる可能性がある点に注意が必要です。

参考:出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」

帰化の種類

帰化は、申請に必要な条件の違いによって、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3つのパターンに分けられます。帰化のパターンごとに、概要と主な特徴を順番に解説します。

普通帰化

普通帰化は、一般の外国人を対象にした帰化です。

例えば、海外で生まれた後に日本へ就職のために来た方や、留学生として来日して卒業後に日本で働き続けている方などが対象となります。特別な事情がない限り、通常はこちらの手続きを通じて帰化申請を行うことになります。

普通帰化の申請を行う場合、一般的な帰化の7つの条件を備えていなければなりません(7つの条件については、後の章で解説しています)。

簡易帰化

簡易帰化は、日本と特別な血縁、地縁を有する外国人の帰化です。例えば、日本で生まれた方、日本人の配偶者、日本人の子、特別永住者などが該当します。

簡易帰化は、普通帰化と比べ、帰化申請の条件が緩和されています。能力要件のほか、住所要件や生計要件などが緩和される場合もあります。

大帰化

大帰化は、日本に多大な貢献をした外国人の帰化です。国会での承認を経た上で、帰化を許可するもので、通常の帰化手続きとは大きく異なります。しかし、現在まで大帰化を許可された方はいません。

帰化することのメリット

日本への帰化は、本国の国籍から離れ、日本国籍を取得することです。帰化により日本国籍を取得する主なメリットを解説します。

日本のパスポートが持てる

日本のパスポートを持てるようになります。日本のパスポートは信頼度が高く、たくさんの国・地域(※)にビザなしで行くことが可能になります。

※令和6年12月現在、ビザ免除措置国・地域は71ヵ国

参考:外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)」

就労制限がなくなる

就労ビザの場合、職種や職務内容に制限がありましたが、帰化することで当然に就労制限がなくなります。日本人となることで外国籍のままではなれなかった国家公務員になることも可能です。

煩雑な更新手続きが不要になる

今後、在留資格にかかわる作業が不要になります。煩わしかった出入国在留管理局(入管)での手続きが一切不要になるのは大きなメリットです。

各種ローンが受けやすくなる

銀行や信用金庫など日本の金融機関では、融資の際に収入などの返済能力だけでなく、申込者の経歴や背景などの信用情報も重視されます。そのため、たとえ安定した収入があっても、外国籍であることを理由に日本人よりも融資を受けにくいケースがあるのが実情です。

しかし、帰化によって日本国籍を取得すれば、同じ条件下での信用評価は日本人と同等とみなされますので、住宅ローンや自動車ローンなどの融資を受けやすくなります。

日本人の名前が持てる

帰化して日本国籍を取得すると、改めて日本人名を登録することになります。新しい名前を考えることも、今まで使用していた「通称名」や「母国での名前」を正式名として使用することができます。

戸籍が持てる

日本国籍を取得すると戸籍が作成されます。家族関係や身分関係を明らかにする場合など、公的文書として提出することが可能になります。

日本国籍を持たない外国人が日本で公的な手続き(例:出産・結婚・離婚・死亡などの手続き)を行う際には、母国の領事館から各種証明書類を取り寄せる必要があります。しかし、帰化によって日本国籍を取得すれば、母国の領事館から書類を取り寄せる必要がなくなり、書類の準備にかかる手間や時間を大きく軽減できます。

参政権が得られる

帰化することで、選挙で投票する権利(選挙権)を得られるほか、年齢などの条件を満たせば立候補すること(被選挙権)も可能になります。投票することはもちろん、自身が政治家として立候補することも可能となります。

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帰化申請の条件

一般的な帰化の場合、以下のような条件が求められます。

1. 住所条件
2. 能力条件
3. 素行条件
4. 生計条件
5. 重国籍防止条件
6. 憲法遵守条件
7. 日本語能力

普通帰化の申請を行う際は、上記7つの条件をすべて満たす必要があります。

帰化申請の条件について、詳しくは以下の記事で解説しています。帰化申請を検討するにあたって、条件の理解は欠かせませんので、手続きを進める前に確認しておきましょう。

普通帰化の条件

帰化が難しい理由

日本への帰化には多くのメリットがある反面、手続きの煩雑さや国籍選択の制約などから日本への帰化は難しいという意見もあります。

本章では、日本への帰化が難しいと考えられている主な理由2つを詳しく解説します。

帰化申請手続きの難しさ

帰化申請の手続きは煩雑で、とても難しいです。また、数多くの必要書類を母国や日本の役所から取り寄せる必要があり、申請から結果まで通常1年以上かかります。

手続の煩雑さから、途中で嫌になってしまう方もいると思いますので、帰化専門の行政書士に相談して帰化申請手続きをサポートしてもらうのも選択肢の一つでしょう。

母国の国籍を失う

日本では二重国籍を認めていないため、帰化するためには母国の国籍を失うことになります。

日本に帰化したあとで、再び元の国籍を取り戻すのは簡単ではありません。そのため、「将来も日本に定住し続ける」かどうかの判断が必要になってくるかと思います。

帰化申請の方法

帰化申請を行う際は、本人が直接、法務局などの申請先に出向いて書面で手続きを行う必要があります。ただし、申請者が15歳未満の場合は、父母などの法定代理人が代わりに手続きを行います。

申請時には、帰化の条件を満たしていることを証明するための各種書類を提出しなければなりません。また、帰化が許可されると新たに戸籍が作られるため、申請者の身分関係を示す書類(出生証明書や婚姻証明書など)もあわせて提出する必要があります。

帰化申請を行う際の一般的な流れは、以下のとおりです。

1. 法務局へ相談
2. 提出書類の作成・収集
3. 法務局での申請
4. 申請受理
5. 法務局での審査
6. 法務大臣の決定
7. 許可

帰化申請の流れについて、詳しくは以下の記事で解説しています。申請の準備を始める前に、併せてご覧ください。

帰化申請の流れ

まとめ

帰化とは、日本国籍を取得し、日本人としての権利と義務を持って生活できるようになる制度です。

帰化することで、在留資格の更新が不要になったり、参政権を得て社会参加ができたりと、多くのメリットが生まれます。一方で、もとの国籍の喪失や長期にわたる審査・面接など、負担もあるため、慎重な検討が必要です。

帰化申請を検討している方は、制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて必要な準備を始めましょう。よりスムーズに手続きを進めたい場合は、専門家への相談も視野に入れることをおすすめします。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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