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永住権の取得

永住権の取得

永住権の取得

永住権とは、外国人が在留期間に制限されることなくその国に住み続けることが出来る権利のことを言います。日本で永住権を取得するためには、他の在留資格を持った外国人が一定の基準をクリアした後、「永住者」への変更を希望・申請した場合に、法務大臣が許可をすることによって与えらることになります。日本では永住権を持った外国人を「永住者」と呼びます。

永住権を取得すると活動内容に制限がなくなり、在留期間の定めもなくなります。日本で生活する上でかなりの制約がなくなりますので、永住権の取得を望む外国籍の方は多いです。メリットが多い分、通常の在留資格に比べ審査は厳しいと考えるべきでしょう。

永住権はどうやったら取れるの?

まず大前提として、日本で永住権を取得するためには日本に一定期間住んでいなければなりません。海外に住んでいる外国人がいきなり永住権の申請をすることは出来ません。永住者の在留資格を取得するためには、配偶者ビザや就労ビザなど、他の在留資格で日本で生活する中で要件をクリアしていく必要があります。実績を作る必要があるということです。要件をクリアし、法務大臣から許可を得ることで永住権を取得することが出来るのです。

次の項目で永住の許可要件について説明していきます。

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永住許可要件

出入国在留管理局では「永住許可に関するガイドライン」として、法律上の要件や特例事項について公表しております。詳しく見てみましょう。

法律上の要件

①素行が善良であること(素行要件)

「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」

懲役や禁固刑、罰金刑などを受けてないこと。日常生活の中で違法行為や風紀を乱すようなことをしないこと。交通違反もこの項目に該当します。例え軽微な交通違反であっても、繰り返し犯していると永住権を取得することは出来ません。

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計要件)

「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」

永住権を取得するためには、独立して生計を立てていける必要があります。日常生活において公共の負担にならず、将来も安定的に日本で暮らしていける経済状況があることを示す必要があります。具体的には生活保護などを受けていない、過去5年間の年収が300万円以上、などが目安となります。あくまでも目安であって、申請人の現在の在留資格や扶養者の人数によって求められる条件は変わってきます。

転職した場合は1年程度経過してから申請する方が良いでしょう。転職してすぐの申請では、「独立して生計を立てていける」実績が作れていないので安定性・継続性を疑問視される可能性があります。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

永住申請をする外国人が日本の国益に適合しているかどうかを判断されます。

(ア)
「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」
「その期間内で就労資格をもって5年以上在留していること」

10年以上引き続き日本に住み続け、そのうち5年以上就労系ビザを持って働いている必要があります。就労系ビザには「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「技能」などが該当します。なお「技能実習」や「特定技能1号」での就労期間はこの5年間に含むことは出来ません。

(イ)
「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと」
「公的義務を適正に履行していること」

納税、年金及び医療保険の保険料の納付をきちんとしていること。入管法に定める届出義務を適正に履行していること。住民税などの納税状況は過去5年分、年金と医療保険は過去2年分の資料を提出する必要があります。

(ウ)
「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」

現状、在留期間が「3年」で最長の在留期間としての申請が可能となっています。

(エ)
「公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと」

反社会的な勢力に加入している場合、許可はおりません。

「※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することを要しない。」とされています。

原則10年在留に関する特例

通常、10年以上引き続き日本に住み続けることが永住権申請の要件となっていますが、10年に満たなくても永住権の取得可能な特例が設けられている在留資格があります。永住権取得への期間が短縮されるということは、かなりのメリットと言えるでしょう。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者の場合、結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいることで永住申請が可能になります。実体を伴った婚姻生活が必要となります。永住者の配偶者も同様です。日本人の実子の場合、1年以上日本に住んでいることで要件を満たします。

定住者

定住者の在留資格で引続き5年以上日本に住み続けることで要件を満たします。

高度人材外国人

高度専門職省令に規定するポイント計算を行い、一定のポイント以上の場合「高度人材外国人」として扱われ、永住申請までの期間が大幅に短縮されます。

「高度専門職1号」
合計ポイントが70点以上の場合、高度専門職1号となり、引き続き3年以上日本に住んでいることで永住申請が可能になります。

「高度専門職2号」
合計ポイントが80点以上の場合、高度専門職2号となり、引き続き1年以上日本に住んでいることで永住申請が可能になります。

◎お気軽にご相談ください

永住権の取得にあたりご不安・ご心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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