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帰化と永住の違い

帰化と永住の違い

帰化と永住の違いは何でしょう。どちらも日本に住み続けることが出来るイメージはありますが、それぞれの違いや、メリット・デメリットについて、詳しくはわかっていない方もいるでしょう。日本に住んでいる外国人ならば、どちらかの取得を検討する方も多いのではないでしょうか。帰化と永住の違いについて、詳しく説明していきます。

帰化と永住の大きな違い

帰化と永住の大きな違いが国籍の問題です。
帰化は、外国人が本国の国籍を失うことで、日本国籍を取得することが出来ます。日本国籍を取得することで日本人となります。
永住は、「永住者」という在留資格の一つで、本国の国籍を維持したまま取得することが出来ます。外国人のまま、日本に住み続けることが可能となります。

帰化とは

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することです。日本では二重国籍が認められていませんので、本国の国籍から離れ、日本国籍を取得すること、つまりは日本人になることです。

帰化を希望する外国人は、住所地を管轄する法務局又は地方法務局に帰化申請をします。申請から結果通知までおよそ10カ月~1年以上かかります。帰化の許可は法務大臣からなされます。許可された場合は官報に告示されます。

日本のパスポートを持てる、参政権を得られる、強制退去処分の心配などなく安心して日本に住み続けられるなど、日本人になることでのメリットは多いでしょう。

永住とは

永住は永住権とも言いかえられますが、正式名称を在留資格「永住者」と言います。永住者を取得した外国人は、在留期間に制限されることなく日本に住み続けることが可能になります。煩わしい更新手続きから解放されるのは大きなメリットでしょう。

永住権を取得するためには、日本に一定期間住んでいなければなりません。海外に住んでいる外国人がいきなり永住申請をすることは出来ません。永住者への在留資格の変更を希望する外国人が申請をすることで審査されることになります。最終的な許可・不許可の判断は、法務大臣の自由裁量で決めるとされています。

就労制限がなくなる、更新手続きが不要になる、外国籍のまま在留期間の定めが無く日本に住み続けることが出来るなどが、永住のメリットと言えるでしょう。

帰化と永住の取得後の比較

  帰化 永住
国籍 日本国籍 外国籍
在留期間の更新 不要 不要
就労制限 なし なし
日本の戸籍 持てる 持てない
パスポート 日本パスポート 母国パスポート
再入国手続き 不要 必要 ※在留資格消滅の可能性あり
参政権・被参政権 あり なし
強制退去処分 なし あり

帰化によるメリット

・戸籍が持てる
日本国籍を取得すると戸籍が持てるようになります。家族関係や身分関係を明らかにするなど、公的文書として提出することが可能になります。

・参政権が得られる
帰化することで参政権と被選挙権を取得します。投票することはもちろん、自身が政治家として立候補することも出来るようになります。

・日本のパスポートが持てる
日本のパスポートを持てるようになります。日本のパスポートは信頼度が高く、たくさんの国にビザなしで行くことが可能になります。

・就労制限がなくなる
就労ビザの場合、職種や職務内容に制限がありましたが、帰化することで就労制限がなくなります。外国籍のままではなれなかった公務員になることも出来ます。

・煩雑な更新手続きが不要になる
今後、在留資格にかかわる作業が不要になるので、煩わしかった入管での手続き一切不要になります。

・各種ローンが受けやすくなる
日本人になることで信用度が上がりますので、住宅ローンや融資が受けやすくなります。

帰化によるデメリット

・帰化申請手続きの難しさ
帰化申請の手続きは煩雑で、とても難しいです。母国や日本の役所から取り寄せる書類は数多く、申請から結果まで1年以上かかります。途中で嫌になってしまう方もいると思います。初めから帰化専門の行政書士に相談するのも選択肢の一つでしょう。

・母国の国籍を失う
日本では二重国籍を認めていないため、帰化するためには母国の国籍を失うことになります。

永住によるメリット

・在留期間の定めがなくなる
永住ビザの最大のメリットは在留期間の定めがなくなることでしょう。更新手続きが不要となりますので、入管での煩わしい手続きも不要となります。

・就労制限がなくなる
就労ビザの場合、職種や職務内容に制限がありましたが、永住の場合、就労制限が無くなります。自由に仕事を選ぶことが出来ますし、転職しても、無職になっても問題はありません。

永住によるデメリット

・審査が厳しい
永住ビザを取るためには法律上の要件をクリアする必要があります。一般の外国人の場合、引き続き10年以上在留し、5年以上就労ビザを所持している必要があります。その他にも生計上の要件や税金・年金などの支払い実績も厳しく審査されます。永住ビザを取得するためのハードルはかなり高くなっています。

まとめ

いかがでしたか。帰化と永住の違いはお分かりいただけたでしょうか。今後も日本に住み続けることを考えるのであれば、どちらかの取得を検討していくかと思います。法務局と出入国管理局と審査部門は違いますが、どちらも審査が厳しいことには変わりありません。帰化も永住も条件を満たしていることがとても重要になります。当事務所で一度お客様の条件を確認されてはいかがでしょうか。お気軽にご相談下さい。

◎お気軽にご相談ください

帰化申請・永住申請をお考えの方は当事務所にご相談下さい。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりのご相談から申請まで、一貫したサポートを致します。初回無料相談を承っておりますので、まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

■ 名称:帰化東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
■ 電話:042-848-6382
■ メールアドレス:info@taro-office.com
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■ アクセス:立川駅より徒歩5分
■ 受付時間:9:00~20:00(土日祝対応・要予約)

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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