年収いくらで帰化ができるか
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年収はいくらあれば帰化ができるか
帰化申請を考える上で年収がいくらあれば許可がおりるのか、とても気になるところだと思います。帰化のタイミングを検討するうえでも目安となる収入の基準を知りたいと思ってらっしゃるかたは多いのではないでしょうか。今回は帰化に必要な収入について考えていきたいと思います。
帰化に必要な収入
国籍法第5条に帰化が認められる上で満たす必要がある条件が記載されています。その中の一つに生計条件と呼ばれている項目があります。
“自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。”
夫婦や同居する家族で生活をしていける十分な資金力を求められいますが、具体的な金額が示されているわけではありません。個別の案件で判断は異なってきますが、年収300万円以上で安定的した収入があり、収入と支出のバランスが保てていれば許可の可能性はあります。安定的に入ってくる収入が重視される傾向にありますので、預貯金があり現在無職の方よりも、毎月安定的な収入のある方の方が許可の可能性は高まるでしょう。
帰化の条件は年々厳しくなる傾向にあります。近年、生計条件も引き上げられた印象で、以前であれば許可が出た年収でも不許可と判断される可能性が出てきました。帰化申請の年収条件は世帯全体の収入で判断されますので、同居家族あわせての収入が基準となります。給与や事業収入だけでなく、年金や児童手当も収入として計上することが出来ます。
海外の親族への送金しで扶養控除を受けている場合、親族関係書類や送金関係書類を提示する必要があります。令和5年1月からは、扶養控除を受けるためには38万円以上の送金記録が必要になります。
借金があっても帰化できるのか
住宅ローンや車のローンがある場合でも、収入と支出のバランスが保てていれば問題にはなりません。しかし、多額の借金や生活費のやりくりで収支のバランスが崩れているような場合、許可はおりません。
借金がある、ということだけをもって不許可になるわけではありません。あくまでもバランスが大事であるということです。
無職又は退職後の帰化申請
現在無職であったり、会社を退職し就職活動中のような場合、帰化申請の許可の可能性は低いでしょう。安定的な収入がないことで、生計要件が認められないと判断されるからです。しかし、帰化申請の生計条件はあくまで世帯収入で判断されますので、帰化する本人が無職又は就職活動中でも、同居する配偶者や親族に安定的な収入があれば問題ありません。
現在就職活動中の場合、新しい職場を見つけ、1年程度の実績をつけてから申請する方がよいでしょう。働き始めてすぐに申請をしても、実績がないため安定的・継続的と判断されない可能性があるからです。帰化申請中の転職は、転職先の書類をあらためて提出する必要があります。結果、審査期間が延びることになりますので、出来ることなら結果が出てからの転職をおすすめします。
年金・税金の支払いに注意
国籍法第5条に書かれている帰化の条件に、素行要件と呼ばれる項目があります。
“素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。”
年金・税金・保険料の未納があると、素行に問題ありと判断され帰化は許可されません。未納がある方は遡って支払いを済ませる必要があります。帰化申請する本人だけでなく、配偶者や同居親族の未納分の支払いも済ませる必要があります。帰化申請前に年金・税金・保険料の滞納がないかしっかり確認をしておきましょう。
◎お気軽にご相談ください
帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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