韓国人が帰化で必要な本国書類
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韓国人が帰化で必要な本国書類
帰化申請を国別にみると、韓国人・朝鮮人が最も多く、帰化申請全体の4割以上を占めています。今回は韓国人・朝鮮人が帰化申請する場合の本国書類について説明していきます。
帰化申請をする場合、申請人の身分関係を証明するために本国書類を提出する必要があります。提出すべき本国書類は、申請人の国籍によって異なります。ほとんどの国の本国書類は、本国から取り寄せる必要がありますが、韓国籍・朝鮮籍の方の場合「駐日大韓民国大使館・総領事館」で取得することが可能です。日本国内で全ての書類を収集することが可能です。
韓国の本国書類
韓国では2008年に戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が導入されました。韓国人・朝鮮人の身分関係を証明する本国書類は、従来の戸籍(除籍)謄本と、現行の家族関係を証明する書類の両方を提出する必要があります。帰化申請で提出が必要な本国書類は全部で6種類あります。
・基本証明書(本人)
・家族関係証明書(本人・父・母)
・婚姻関係証明書(本人・父・母)
・入養関係証明書(本人)
・親養子入養関係証明書(本人)
・除籍謄本(本人・母が10歳頃まで)
1. 基本証明書
本人の出生、改名、死亡など、本人の基本的な情報が記載されます。
2. 家族関係証明書
本人の父母、配偶者、子の3代についての情報が記載されています。
3. 婚姻関係証明書
本人の配偶者の情報、婚姻、離婚に関する情報が記載されています。
4. 入養関係証明書
養父母、養子に関する情報が記載されています。日本の養子縁組に相当します。
5. 親養子入養関係証明書
親生父母・養父母または親養子及び入養、破養に関する情報が記載されいてます。日本の特別養子縁組に相当します。
6. 除籍謄本
本人の出生時、及び母親の10歳頃からの除籍謄本が必要になります。日本の戸籍謄本と同様に、過去に遡って取得していく必要があるため、膨大な量となることもあります。また、古い除籍謄本は手書きのものも多く、判読するのに苦労することもしばしばあります。韓国の本国書類で最も苦労する書類でしょう。
韓国書類の取得方法
韓国の本国書類は、日本にある韓国大使館・領事館で取得することが出来ます。窓口、又は郵送にて請求出来ます。
窓口申請
◆家族関係登録簿などの証明書交付申請書
◆身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)
◆住民登録番号又は登録基準地の住所(最小OO洞、OO里までは必要)
※氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給されません
発給対象者と申請人の関係を立証する書類
◆申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本
◆申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など
郵送申請
◆家族関係登録簿などの証明書交付申請書
※対象者名前(ハングル)、対象者の生年月日、登録基準紙(本籍地)の番地まで正確に記載
※対象者と申請者の関係を正確に記載、提出先も必ず記載
◆申請人の身分証のコピー
※外国人登録証または在留カード・表裏コピー
※外国人登録証がない場合、韓国のパスポート(写真面)
※住民登録証、運転免許証など必ず顔写真がある公的身分証・表裏コピー
◆返信用レターパック
※宛名先に申請人の日本住所·氏名·連絡先を必ず記載
◆発給手数料 1通 120円
※郵便局小為替または大使館領事部発行印紙、現金・日本国印紙は受付不可
注意点
◆代理申請の場合:家族関係登録証明申請委任状(ハングル)を作成後、必ず委任者が捺印し、委任者と受任者(申請者)の身分証明書のコピーをすべて同封してください。
◆帰化・相続のために申請する場合:「出生から-まで」の除籍謄本の発行はできません。必ず本籍地と戸主、対象者との関係を記入してください。
◎お気軽にご相談ください
帰化申請のご相談は、帰化を専門に取扱っている当事務所にご相談下さい。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりに相談から申請まで、一貫したサポートを致します。どうぞお気軽にご相談下さい。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
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この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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