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配偶者ビザから永住権

配偶者ビザから永住権取得

配偶者ビザから永住権

外国人が日本人と結婚し、日本で生活をする中で、配偶者ビザの更新は面倒なことでもあり、心配なことでもあるかと思います。一日でも早く永住権を取得し、安心して日本で暮らして行きたい。そう思ってらっしゃる方は多いでしょう。このページでは、配偶者ビザをお持ちの外国人の方が永住申請をするための要件を、一般のビザをお持ちの方の要件と比較しながら説明していきます。

配偶者ビザは要件が緩和される

配偶者ビザをお持ちの方は、永住申請をするための要件が緩和されています。日本人の配偶者はもちろん、永住者及び特別永住者の配偶者も同様に要件が緩和されます。通常、一般の外国人の方は引き続き10年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザをお持ちの方は短い期間の在留で永住申請が可能となります。

配偶者ビザをお持ちの方

配偶者ビザをお持ちの方は、「結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいること」で要件を満たします。海外で結婚生活をしていた場合、申請までに結婚生活がトータル3年以上となれば、最短で1年間日本に住み続ければ永住申請することが可能となります。

【最短での永住申請】
海外での結婚生活「2年」 → 日本に移住し「1年」 → 永住申請が可能「結婚から3年以上、且つ引き続き1年以上日本に在留」

一般的なビザをお持ちの方

一般的なビザをお持ちの方は、「引き続き10年以上日本に日本に住み続け、そのうち5年以上が就労資格のある在留資格であること」で要件を満たします。配偶者ビザと比べると、かなり長い期間日本に住み続けることが求められます。

【一般的なビザでの永住申請】
留学生として来日「5年」 → 技術・人文知識・国際業務ビザを取得し「5年」 → 永住申請が可能「引き続き日本に10年以上在留、そのうち5年以上が就労資格あり」

※一般的なビザをお持ちの方とは、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)をお持ちの方、及び「家族滞在」の在留資格をお持ちの方です。

永住権の取得要件

日本に住み続けること以外にも、永住権を取得するための要件はあります。永住権取得の要件について説明致します。

在留期間が最長であること

永住申請をするためには「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」という要件があります。現状、審査では「3年」以上の在留期間を最長として扱っています。まずは配偶者ビザで在留期間3年の取得を目指しましょう。

素行が善良であること

懲役や禁固刑、罰金刑はもちろん、日常生活の中でも違法行為や風紀を乱すようなことがないようにしなければなりません。交通違反もこの項目に該当しますので、例え軽微な交通違反であっても、繰り返し犯していると永住権の審査に大きく影響します。

安定した収入があること

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と出入国管理局の永住許可に関するガイドラインにもあります。その世帯に安定的・継続的な収入があること。世帯の収入が低い場合や生活保護を受けている状態では不許可の可能性が高いでしょう。一般的には世帯の年収が300万円以上必要とされています。配偶者ビザの場合、直近3年間の年収が審査の対象となります。

納税・年金・健康保険をきちんと納付していること

納税・年金・健康保険をきちんと納付していること。納付しているだけでなく、納期限を守っている必要があります。会社員で給与から天引きされている方は心配ないと思いますが、会社経営者・個人事業主など、ご自身で納付している方は注意が必要です。審査の対象期間は住民税など納税状況は直近3年分、年金と健康保険は直近2年分となります。

身元保証人

永住申請には必ず身元保証人が必要になります。配偶者ビザの場合、配偶者が身元保証人になります。夫婦仲が悪く、配偶者が身元保証人になってくれないような場合は、永住権の取得は難しいでしょう。

配偶者ビザから永住申請をする際の必要書類

1. 永住許可申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)
3. 身分関係を証明する資料
・日本人の配偶者の場合・・・日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・永住者の配偶者の場合・・・婚姻証明書又はそれに準ずる文書
4. 住民票(世帯全員、マイナンバー省略)
5. 職業を証明する資料
・会社員・・・在職証明書
・自営業・・・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合)
・その他・・・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
6. 所得及び納税状況を証明する資料
・住民税の納付状況を証明する資料・・・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(直近3年分)
・国税の納付状況を確認する資料・・・納税証明書(その3)
・その他・・・預金通帳の写し
7. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年間)・・・「ねんきん定期便」、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料領収証書(写し)
・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料・・・健康保険被保険者証(写し)、国民健康保険被保険者証(写し)
8. パスポート
9. 在留カード
10. 身元保証書
11. 了解書

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザから永住権取得のご相談は当事務所へ。外国人ビザ申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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