帰化が不許可になる原因
帰化が不許可になる原因
帰化申請を検討されている方は、申請前に不許可となる原因を探っておきたいと思うはずです。また、実際に申請したが、不許可となってしまった方はより深刻に原因を探りたいと考えていると思います。本来不許可になるべき案件だったのか、時間をおいて申請すべき案件なのか、不許可となる原因を探ることで申請のタイミングや手順の参考にしていただければ幸いです。
帰化申請の不許可率
帰化申請に対して、不許可となる割合は一体どのくらいなのでしょうか。法務省民事局が発表する「帰化許可申請者数,帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」を見ると、平成元年からの帰化許可申請者数、帰化許可者数、帰化不許可者数を確認することが出来ます。過去10年間を見てみても、不許可率は2%台から徐々に増えていき、過去5年は5%を超え、令和2年にはついに10%を超えてきました。帰化申請の審査が厳しくなってきていると言わざるを得ません。
とはいえ、永住ビザ申請の不許可率は40~50%ぐらいなので圧倒的に帰化の方が不許可率は低いです。一つの要因として帰化申請の場合、申請をする前に法務局の担当官から指摘を受けたり、相談・助言を受けることで申請前に何度も書類の修正を行うからです。ある程度のレベルまでいかないと帰化申請自体が出来ないようになっているからです。申請そのもののハードルが高いとも言えるでしょう。
不許可になる原因
では具体的に不許可となる原因についてみていきましょう。
「申請内容と事実が異なる」
提出した申請内容と事実が異なる場合、不許可リスクが高まります。不利益な情報を意図的に隠したり、虚偽申告があったような場合は確実に不許可になります。どれだけ隠しても法務局の調査でバレますので、包み隠さず事実を申告しましょう。また、法務局の調査に非協力的な場合も確実に不許可となりますので気を付けましょう。
「居住条件を満たさない」
帰化の条件に居住条件があります。引き続き日本に住み続けていることが条件となりますが、一度の出国で90日以上、1年間の合計出国日数が100日を超えるような場合、引き続きとみなされず、居住条件を満たさないと判断されることがあります。理由の如何にかかわれず判断されるので、会社の出張や自身の出産、親の介護などで出国する場合は注意が必要です。
「生計条件を満たさない」
帰化の条件に生計条件があります。生計を一つにする家族が生活に困ることなく、安定的に日本で暮らしていけることが求められます。毎月安定した収入がないと不許可と判断されることがあります。無職になってしまったり、転職したばかりでは安定性は認められません。借金などで収入と支出のバランスが崩れている場合も注意が必要です。
「素行条件を満たさない」
帰化の条件に素行条件があります。犯罪歴や納税義務の履行など総合的に判断されます。住民税や年金の未納があると不許可と判断される可能性が高いです。未納歴の記録は確実にチェックされます。同様に度重なる交通違反や犯罪歴も素行条件を満たさないと判断される可能性があります。
「申請後の変化」
帰化申請をした後の申請人の変化です。審査に不利益な変更があったり、変更したことを担当官に伝えなかった場合、不許可と判断される可能性があります。転職したり、無職になってしまった、犯罪を犯した、長期間海外へ渡航したなど帰化申請条件に抵触する場合は注意が必要です。
不許可になったら
万が一、不許可になってしまったらどうすればよいのでしょう。
不許可となった場合、再申請することが出来ます。ただし、不許可理由をそのままにして再申請しても結果は変わりません。不許可理由を改善し、再申請をする必要があります。まずは不許可理由を整理し、再申請のスケジュールを立て直しましょう。不許可のリカバリーには年数がかかる場合もあります。焦らず、じっくり取り組みましょう。不許可理由がわからない場合や、より確実に再申請をしたい場合は帰化を専門に取扱っている行政書士など専門家への相談の上、再申請をすることをおすすめします。
◎お気軽にご相談ください
帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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