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永住者の帰化申請

永住者の帰化申請

永住ビザをお持ちの方が、より日本に定着するために、日本国籍を取得するケースは珍しくありません。今回は永住者の帰化について解説致します。

永住者について

永住者とは在留資格の一つです。永住権や永住ビザとも呼ばれますが、正式名称は在留資格「永住者」と言います。在留期間の定めがないこと、活動内容に制限がないことが特徴で、日本で長く生活する上では是非とも取得したいビザの一つです。永住者を大まかに分けると、日本で生まれ育った「特別永住者」と、配偶者ビザや就労ビザを経て「永住者」となった2つのパターンに分けられかと思います。

帰化と永住者の比較

永住者の方が日本国籍の取得を考える場面としては、就職、結婚、出産、もっと日本に定着したいからなど、様々な理由があるかと思います。どちらも期間の定めがなく日本に住むことが出来ますが、より日本に定着することを考えるのであれば、日本国籍の取得を検討することになるでしょう。まずは帰化と永住者の違いを比較してみましょう。

 帰化永住
国籍日本国籍外国籍
在留期間の更新不要不要
就労制限なしなし
日本の戸籍持てる持てない
パスポート日本パスポート母国パスポート
再入国手続き不要必要 ※在留資格消滅の可能性あり
参政権・被参政権ありなし
強制退去処分なしあり

帰化と永住者の違い

帰化と永住者の最も大きな違いは国籍でしょう。帰化は日本国籍を取得しますが、永住者は外国籍のままです。日本国籍を取得すると、取消や強制退去処分となることはありませんし、日本のパスポートを持つことが出来ます。永住者の場合、犯罪を犯したり、再入国期間に入国しなかった時は、取消や退去強制処分になることがあります。

【帰化のメリット】
・戸籍が持てる
・日本のパスポートが持てる
・参政権、被参政権が持てる
・公務員になれる
・ローンや融資を受けやすい

永住者が帰化申請するための条件

永住者が帰化申請するための条件について説明致します。

住居条件

引き続き5年以上日本に住み続けている必要があります。長期間出国していた場合、引き続きとは認められず、期間がリセットされてしまうことがあります。1度の出国日数が3ヵ月を超えたり、1年間のトータル出国日数が100日を超える場合、リセットされる可能性があります。出産や親の介護など、長期間出国する場合は注意が必要です。

能力条件

年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、18歳未満でも帰化が可能になります。

素行条件

素行が善良である必要があります。犯罪を犯していたり、ルールを守らないような場合は、当然に審査に影響します。納税や各種届出など、義務を果たさない場合も、素行が善良でないと判断される可能性があります。

生計条件

日本での生活で、収入に困ることなく生活していけることが条件となります。同一世帯の親族単位で判断されることになります。本人に収入がなくても、配偶者や親族に収入や資産があればその条件を満たすこととなります。毎月の収入と支出のバランスがとても重要です。住宅ローンなど借入金があった場合でも、月々の返済に問題が無ければ支障ありません。

重国籍防止条件

帰化をするためには、本国の国籍は失うことになります。日本では二重国籍を認めておりません。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

憲法遵守条件

日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような場合、日本国籍は与えられません。

日本語能力

日常生活に支障のない程度の日本語の会話や読み書きが求められます。目安としては小学校3年生レベルの日本語能力とされています。

特別永住者の場合

特別永住者の方は、長年日本に住み続けている方が多いと思います。その場合、帰化条件が緩和される簡易帰化に該当します。素行条件と生計条件を満たしていることが重要になるでしょう。

特別永住者の方で帰化条件が緩和される場合であっても、審査の厳しさは通常と変わりません。また、日本に住んでいる期間が長い分、提出する資料は増える傾向にあります。特に韓国籍の方は、提出する本国書類が多く、収集には苦労されることでしょう。結果、通常の方の帰化申請より、資料は膨大になる傾向にあります。

【韓国籍の方の本国書類】
・基本証明書(本人)
・家族関係証明書(本人・父・母)
・婚姻関係証明書(本人・父・母)
・入養関係証明書(本人)
・親養子入養関係証明書(本人)
・除籍謄本(母が10歳頃から現在まで)

◎お気軽にご相談ください

帰化は、条件の確認と必要書類の収集がとても大変です。ご自身でやっていても思うように進まないことが多いでしょう。帰化のご相談は外国人サポートに専門特化した当事務所へ。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにご相談から申請まで一貫したサポートを致します。お気軽にご相談下さい。初回無料相談実施中。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

■ 名称:帰化東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
■ 電話:042-848-6382
■ メールアドレス:info@taro-office.com
■ 住所:〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20 TSCビル5F
■ アクセス:立川駅より徒歩4分
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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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