帰化申請と年金
帰化申請と年金
帰化申請をするためには、年金に加入し、保険料を納めている必要があります。外国人の方にとって日本の年金は縁遠いと思っている方もいるでしょうが、日本では20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。
帰化のご相談に来る外国人の方の中には、「自分は関係ないと思っていて年金は払っていないです」という方がいらっしゃいます。残念ながら年金を未納のまま申請をしても許可はおりません。帰化の場合、直近1年分の年金記録を提出する必要があります。少なくとも直近1年分の年金の支払いを済ませてから申請をしましょう。
年金制度について
外国人の中には、ご自身がどの年金に加入しているのか、又は加入すべきなのかわからない方もいるでしょう。まずは日本の年金制度について説明致します。
日本の年金制度は第1号被保険者~第3号被保険者の3種類に区分されています。会社員、個人事業主、主婦、学生など、それぞれの立場によって加入する年金の区分が分かれてきます。この区分は日本人だけでなく、外国人の方にも適用されます。
第1号被保険者
第1号被保険者は、日本に住む20歳以上60歳未満の方で、次の第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない方です。個人事業主、フリーランス、学生、無職の方は第1号被保険者に該当します。日本年金機構から送付される納付書により保険料を納めます。
第2号被保険者
第2号被保険者は、厚生年金保険等に加入している方で、主に会社員の方です。加入手続きや支払いは会社や事業主が行いますので、本人の手続きは不要です。第2号被保険者の場合、年金未納の心配はありません。
第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、主に主婦の方です。加入手続きや支払いは配偶者の会社や事業主が経由して行いますので、本人の手続きは不要です。保険料の負担はありません。
年金保険料免除
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合、年金免除を申請することが出来ます。承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
また、学生の場合、20歳以上であっても申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
年金を支払っていなかった場合
年金を支払っていなかった場合、遡って手続きを済ませましょう。国民年金は、納付期限から2年間は遡って支払い、又は免除の申請が可能です。帰化申請では直近1年分の年金の支払い状況がチェックされますので、少なくとも直近1年分は納付、又は免除の手続きをしましょう。
「1年分の保険料」
国民年金は月額16,590円(令和4年度)となっており、12カ月分で約20万円となります。
本国に帰国する場合
外国人が本国に帰国する場合、出国から2年以内であれば、支払い額に応じた脱退一時金を受け取ることが出来ます。脱退一時金請求書は、日本年金機構ホームページからダウンロードすることが出来ます。
まとめ
いかがでしたか。帰化申請をする上での、年金の納付の重要性がお分かりいただけたでしょうか。年金の支払いは本人だけでなく、同居している家族にも未納があってはいけません。申請前に全員分の年金記録を確認しておきましょう。
◎お気軽にご相談ください
帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
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この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
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