帰化申請と税金の滞納
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帰化申請と税金の滞納
帰化申請をする場合、税金の滞納があると審査には大きく影響します。申請人本人だけでなく、同居家族の税金についても審査対象となります。仮に滞納があれば、帰化申請の受理はされません。
会社員の場合、税金や社会保険は給与から天引きされているケースが多いと思いますので心配は少ないでしょう。ただし、ダブルワークで働いている方など、複数の会社から収入のある方は、ご自身で確定申告をする必要があります。年末調整を行える会社は1社だけになりますので、確定申告をして正確な税金を計算する必要があります。
個人事業主やフリーランスの方は、確定申告をして、ご自身で納税する必要があります。
確定申告が必要な方
・個人事業主
・フリーランス
・ダブルワークをされている方
・不動産収入、株取引で所得がある方
・年収が2,000万円を超える方 など
会社員の場合
会社員の場合、会社の税金や社会保険は給与から天引きされていることが多いので、税金の滞納で問題になるケースは少ないでしょう。万が一滞納があるようでしたら、遡って税金の支払いを済ませましょう。
帰化申請をする場合、税金の額を示す書類や、納税状況を明らかにする書類の提出が必要になります。公的書類や会社発行の書類を提出することで、未納がないことを証明します。本人だけでなく、同居家族の証明書も提出します。
収入・納税の証明書
・住民税の課税(非課税)証明書
・住民税の納税証明書
・源泉徴収票
・所得税の納税証明書(その1、その2) ※確定申告をしている場合
・確定申告書控えの写し ※確定申告をしている場合
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの方は、確定申告をして、ご自身で納税する必要があります。帰化申請をする場合、直近1年分の確定申告書の写しを提出する必要があります。確定申告をしていなければ、確定申告をして、納税した後に帰化申請をしましょう。
収入・納税の証明書
・住民税の課税(非課税)証明書
・住民税の納税証明書
・源泉徴収票
・所得税の納税証明書(その1、その2)
・確定申告書控えの写し
・消費税の納税証明書(その1)
・事業税の納税証明書
・源泉所得税徴収高計算書
経営者の場合
経営者の場合、個人の税金だけでなく会社の税金もきっちり支払っている必要があります。会社の税金とは法人税、法人住民税、法人事業税、消費税です。直近3年分の納税証明書を提出します。複数の会社を経営されている方は、全ての会社の納税証明書を提出する必要があります。申請人本人だけでなく、同居家族に経営者がいる場合も同様に審査されます。
まとめ
いかがでしたか。帰化申請は税金の滞納がある状態では受理されません。ご自身の支払い状況に不安があったり、滞納されている場合などは、最初から専門家に相談しながら進めることをおすすめ致します。
◎お気軽にご相談ください
帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
■ 名称:帰化東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
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この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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