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帰化申請での交通違反の影響

帰化申請での交通違反の影響

帰化申請での交通違反の影響

帰化申請を検討している方の中には、交通違反の影響が気になっている方もいるでしょう。今回は帰化申請での交通違反の影響について説明していきます。

素行条件

帰化申請を審査する上で、交通違反はどのような影響があるのでしょうか。帰化の条件の中に「素行条件」があります。素行が善良である必要があります。犯罪を犯している場合はもちろん、交通違反も程度の具合によっては「素行が善良ではない」と判断される場合があります。帰化申請に影響する交通違反の期間と程度について詳しく説明していきます。

過去5年の交通違反が審査対象

帰化申請をする場合、過去5年分の「運転記録証明書」を提出する必要があります。運転記録証明書は、過去の交通違反や交通事故、運転免許の行政処分の記録を証明するものです。運転記録証明書には、違反の日時、違反内容、点数などが記載されていますので、交通違反があれば全て露見してしまいます。自動車安全運転センターから取得します。

取得方法

運転記録証明書を取得するためには、ゆうちょ銀行・郵便局で手数料を支払い郵送にて受け取るか、自動車安全運転センターの窓口で直接申し込むことになります。申込用紙は、警察署・交番や自動車安全運転センターで入手することが出来ます。

運転記録証明書の交付手数料は、1通につき670円かかります。ゆうちょ銀行・郵便局で申し込む場合は別途手数料がかかります。郵送の場合、交付までに1~2週間程度かかります。

交通違反の影響

交通違反の中には、一度の違反で免許停止になるものから、軽微な違反まであります。どの違反も同じように影響するかと言えば、そんなことはありません。酒気帯び運転や人身事故、重大な速度超過の場合、素行条件に問題ありとして、帰化申請が受理されない可能性があります。その場合、一定期間おいてから申請しなければなりません。

軽微な違反であっても、繰り返し違反している場合「素行が善良ではない」と判断される場合があります。明確な基準はありませんが、5年間で5回以内、直近2年間で2回以内であれば許可の可能性があります。帰化申請後の面接の際、交通違反についての反省の色が見られなければ、審査に重大な影響があるでしょう。

重大な交通違反

・人身事故
・酒気帯び運転
・スピード違反 など

軽微な交通違反

・駐車禁止
・一時不停止
・交差点右左折方法違反 など

帰化申請中の運転にも注意

帰化申請中の交通違反も同様に審査に大きく影響します。一般的に帰化申請は、申請受理から結果まで10カ月~1年以上と、とても長い期間を要します。帰化が受理されたことで安心せず、帰化申請中の運転にも十分に気を付ける必要があります。

まとめ

いかがでしたか。帰化申請をする上での交通違反の影響についてご説明致しました。交通違反があるからと言って、必ずしも帰化申請の許可がおりないわけではありません。しかしながら、過去5年間の運転記録証明書の提出が不可欠ですので、過去の交通違反を隠すことは出来ません。その上で、虚偽の返答などせず、真摯に反省している事を示すことが大切でしょう。

◎お気軽にご相談ください

帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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