日本人と結婚した外国人の帰化申請
日本人と結婚した外国人の帰化申請
日本人と結婚した外国人の方は、配偶者ビザを所持している方が多いでしょう。このまま安定的に日本に住み続けることを考え、帰化申請をして日本国籍を取得することを考えている方もいると思います。今回は、日本人の配偶者となっている外国人の方の帰化について説明していきます。
日本人の配偶者が帰化申請をする場合、一般の外国人が帰化する場合と比べ、帰化の条件が緩和されています。このように帰化の条件が緩和されている帰化を「簡易帰化」と言います。一般的な外国人の帰化を「普通帰化」と言います。
では、日本人と結婚した外国人の帰化条件について、詳しく説明致します。
日本人配偶者の帰化条件
住所条件
日本人と結婚している外国人が帰化する場合、住所条件が緩和されます。普通帰化では、引き続き5年以上日本に住み続けていることが条件となりますが、日本人と結婚している外国人は、次の2つのどちらかの条件に該当していれば、住所条件は満たします。
①引き続き3年以上日本に住んでいる
引き続き3年以上日本に住んでいる外国人が日本人と結婚した場合、その時点で住所条件は満たされます。結婚から3年経過を待つ必要はありません。
例:留学ビザで来日し3年が経過 → 日本人と結婚 → 住所条件クリア
②結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住んでいる
日本人と結婚してから3年以上が経過し、1年以上日本に住んでいる場合、住所条件は満たされます。日本での居住歴は1年と短いですが、結婚してからトータル3年間以上経過していれば問題ありません。海外の赴任先で結婚されたようなケースが該当します。
例:海外の赴任先で結婚し2年が経過 → 日本に転勤し1年が経過 → 住所条件クリア
素行条件
素行が善良である必要があります。犯罪を犯していたり、ルールを守らないような場合は、当然に審査に影響します。納税や各種届出など、義務を果たさない場合も、素行が善良でないと判断される可能性があります。素行について、詳しく説明致します。
税金
納税義務を果たしている必要があります。住民税に未納がある場合、帰化は難しいでしょう。会社員の方で給与から天引きされている方は問題ありません。ただし、複数の収入源があり、確定申告をされている方は注意が必要です。帰化申請をする本人だけでなく、日本人配偶者や同居家族の納税状況も審査の対象となります。
年金
年金に未納がある場合、帰化は難しいでしょう。未納がある方は遡って支払いを済ませましょう。会社からの天引きで厚生年金に加入されている方は問題ありませんが、ご自身で国民年金を支払っている方は注意が必要です。国民年金は過去2年分遡って支払うことが可能です。少なくとも直近1年分は遡って納付しましょう。
交通違反
交通違反や事故がある場合、審査のマイナスになります。帰化申請では、過去5年分の運転記録証明書を提出する必要があります。5年のうち、軽微な交通違反でも繰り返し犯していると、素行が善良であるとは認められず、不許可となる可能性があります。ドライバーの方は注意が必要です。
生計条件
日本での生活で、収入に困ることなく生活していけることが条件となります。同一世帯の親族単位で判断されることになります。本人に収入がなくても、配偶者や親族に収入や資産があればその条件を満たすこととなります。毎月の収入と支出のバランスがとても重要です。住宅ローンなど借入金があった場合でも、月々の返済に問題が無ければ支障ありません。
重国籍防止条件
帰化をするためには、本国の国籍は失うことになります。日本では二重国籍を認めておりません。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
憲法遵守条件
日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような場合、日本国籍は許可されません。
日本語能力
日常生活に支障のない程度の日本語の会話や読み書きが求められます。目安としては小学校3年生レベルの日本語能力とされています。
◎お気軽にご相談ください
帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
■ 名称:帰化東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
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この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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