日本人の配偶者等から永住権の取得
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日本人の配偶者等から永住権の取得
在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留している方も、永住権を取得し、安心して日本に住み続けたいと思っている方は多いことでしょう。永住権を取得するためには在留資格を「日本人の配偶者等」から「永住者」にビザの変更をする必要があります。永住者への変更審査は大変厳しいものとなっていますが、一般的な在留資格に比べ、日本人の配偶者等は要件が緩和されています。永住者の取得要件と気を付けるべき点を詳しく説明していきます。
「日本人の配偶者等」に該当する人
在留資格「日本人の配偶者等」を取得出来るのは、日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子となった子となります。日本人の配偶者の場合、法的に結婚している必要があります。婚約者や内縁関係は該当しません。日本人の実子の場合、非嫡出子でも問題ありませんが、その場合日本人側の認知が必要になります。日本人の養子の場合、特別養子は該当しますが普通養子では該当しません。
・日本人の配偶者
・日本人の実子
・日本人の特別養子
永住者のメリット
永住ビザの審査は他のビザと比べ厳しいですが、取得が出来れば大きなメリットを受けることが出来ます。日本人の配偶者等から永住者への申請は、取得要件が緩和されていますので、是非チャレンジしてみたいビザでしょう。
・ビザ更新手続きが不要
・母国の国籍はそのまま
・日本人配偶者と離婚・死別しても滞在可能
メリットが大きい分、ビザ取得を目指す外国人も多く、審査はかなり厳しくなっています。緩和されているとはいえ、永住ビザを取得するためにはきちんと要件を満たしている必要があります。日本人の配偶者等から永住ビザを取得するための要件を詳しく見ていきましょう。
永住権の取得要件
何年あれば申請出来るか
一般の外国人が永住権を取得するためには、「引き続き10年以上」日本に住み続けることが要件となります。「日本人の配偶者等」から永住申請をする場合、在留年数の要件が緩和されています。
日本人の配偶者
日本人の配偶者の場合、「結婚から3年以上経過し、引き続き1年以上」日本に住んでいることで要件は満たします。必ずしも日本に3年間住んでいる必要はなく、婚姻後2年間海外で生活し、その後1年間日本に居住するケースで申請が可能です。ただし、「実体を伴った婚姻生活」が継続している必要がありますので、原則同居していることが条件となります。
日本人の実子
日本人の実子の場合、「引き続き1年以上」日本に住んでいることで要件を満たします。
日本人の特別養子
日本人の特別養子の場合、「引き続き1年以上」日本に住んでいることで要件を満たします。普通養子の場合、引き続き10年以上日本に住み続けることで申請が可能になります。
在留期間
永住者を申請するためには「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」という要件があります。現状、審査では「3年」以上の在留期間を最長と扱っています。したがって1年の在留期間では申請出来ませんが、5年又は3年の在留期間があれば問題ありません。
素行が善良であること
懲役や禁固刑、罰金刑などを受けてないこと。日常生活の中で違法行為や風紀を乱すようなことをしないこと。交通違反もこの項目に該当します。例え軽微な交通違反であっても、繰り返し犯していると永住権を取得することは出来ません。
安定した収入があること
永住権を取得するためには、その世帯に安定的・継続的な収入があることが求められます。「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とガイドラインにはありますので、世帯の収入が低い場合や生活保護を受けている状態では不許可の可能性が高いでしょう。一般的には世帯の年収が300万円以上必要とされています。扶養家族が増えるごとに求められる年収は上がっていきます。日本人の配偶者の場合、直近3年間の年収が審査の対象となります。
納税・年金・健康保険をきちんと納付していること
納税・年金・健康保険をきちんと納付している必要があります。納付しているだけでなく、納期限を守っている必要があります。会社員で給与から天引きされている方は問題ありませんが、フリーランスや会社経営者・個人事業主でご自身で税金・年金を納めている方は注意が必要です。納期限を過ぎた場合、不許可の可能性が高いです。審査の対象期間は住民税など納税状況は直近3年分、年金と健康保険は直近2年分となっています。
もし納期限に遅れてしまったら
納期限に遅れてしまった場合、残念ながらすぐに申請しても不許可となります。まずは未納分の支払いを済ませましょう。その上で、今度は納期限を守って支払いを続けましょう。実際にどこまで遡って審査の対象とするかは担当の入局管理局の裁量となりますが、少なくとも2年間は実績を作ってから申請することをおすすめします。
身元保証人
永住申請をする場合、必ず身元保証人を用意する必要があります。身元保証人になれるのは、日本人又は永住者に限定されますが、配偶者ビザから永住ビザを申請する場合、日本人配偶者が身元保証になる必要があります。何らかの事情で、日本人配偶者が身元保証人になってくれないような場合、婚姻の実体が疑われ、不許可となる可能性が高いでしょう。
◎お気軽にご相談ください
日本人の配偶者等から永住権取得のご相談は当事務所へ。外国人ビザ申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
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