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「定住者ビザ」から「永住ビザ」への変更

「定住者ビザ」から「永住ビザ」への変更

「定住者ビザ」とは、日系人や日本人と結婚した外国人の連れ子、日本人配偶者と離婚・死別した外国人が、一定の条件をクリアすることで取得することが出来る在留資格です。
「定住者ビザ」をお持ちの方も、条件をクリアすることで「永住ビザ」への変更をすることが出来ます。「定住者ビザ」から「永住ビザ」変更への要件を確認してみましょう。

審査基準

①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
④身元保証人

①素行が善良であること

法令を守り、日常生活においても住民として社会的に避難されることがない生活を営んでいることが必要となります。
処罰されたことがある者は、一定期間が経過するまで永住許可がおりません。懲役や禁固は10年間(※執行猶予は猶予期間が満了してから5年間)、罰金・拘留・科料は支払いから5年間が目安となります。「少年法による保護処分が継続中の者」も該当します。

②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

「日常生活において公共の負担にならず、収入や資産などで安定した生活が見込まれること」が求められています。
一定の収入や資産があり、継続的・安定的な生活基盤が求まられます。一般的には過去3年間「年収300万円以上」が目安となり、扶養者が一人増えるごとに70万円プラスの年収を求められます。

例 「配偶者・子供二人」
300万円+「扶養家族3×70万円」=510万円
転職自体は問題ありませんが、転職によって給料が上がったり、キャリアアップしたような場合でないと、審査にマイナスにはたらくことがあります。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア. 定住者の在留資格を付与されてから、引き続き5年以上日本に在留
「引き続き」とは1回の出国が3ヵ月以上や、年間の出国日数が100日を超える場合、「引き続き」と判断されない可能性があります。通常、「定住者ビザ」を付与されてから、5年以上の日本在留が必要ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた場合、「日本人の配偶者等」+「定住者」で5年以上なら要件はクリアとなります。

日本人の配偶者等3年+離婚定住2年→OK

イ.納税義務等公的義務を履行していること
納税義務の履行、つまり税金をしっかり払っているかどうかです。税金とは住民税や国民健康保険、国民年金などのことです。税金を支払っているだけでなく、「納期限」をしっかり守っているかどうかも審査の上で重要なポイントとなります。納期の遅れがあるような場合、納期限を守った支払い実績を積み重ねた上で、永住申請をするのが良いでしょう。

ウ. 最長の在留期間を有していること(3年、5年)
「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」が求められます。在留期間は「5年」が最長となりますが、現時点では「3年」も同様に最長期間として扱われます。

エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

④身元保証人

永住申請を行う場合、必ず「身元保証人」を用意する必要があります。
身元保証人には通常、日本人、永住者、定住者など申請人の扶養者などになってもらいます。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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