「高度人材」から「永住ビザ」への変更
「高度人材」から「永住ビザ」への変更
高度外国人材に対して与えられる、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」には、在留歴に係る永住許可要件の緩和などの優遇措置があります。
一般的な「就労系ビザ」の場合、引き続き10年以上の日本在留が必要ですが、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の場合、大幅に日本での在留期間が短くなります。詳しく見ていきましょう。
必要年数
「高度専門職1号」の場合
「高度専門職1号」から永住申請する場合、3年以上継続して日本に住み続けているか、又は3年以上前から「高度専門職1号」の基準を満たしていれば永住申請することが出来ます。
「高度専門職1号」とは、専門職省令に規定するポイント計算で「70点」以上を有している場合に認められる優遇制度です。「高度専門職1号」だけでなく、「特定活動」や「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザなどをお持ちの方でも、3年以上前から専門職省令に規定するポイント計算で「70点」以上有していれば、3年の日本在留で永住申請することが出来ます。
「高度専門職2号」の場合
「高度専門職2号」から永住申請する場合、1年以上継続して日本に住み続けているか、又は1年以上前から「高度専門職2号」の基準を満たしていれば永住申請することが出来ます。
「高度専門職2号」とは、専門職省令に規定するポイント計算で「80点」以上を有している場合に認められる優遇制度です。「高度専門職2号」だけでなく、「特定活動」や「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザなどをお持ちの方でも、1年以上前から専門職省令に規定するポイント計算で「80点」以上有していれば、3年の日本在留で永住申請することが出来ます。
審査基準
次に「審査基準」を見ていきましょう。永住申請を審査する上での基準となります。
①素行が善良であること
法令を守り、日常生活においても住民として社会的に避難されることがない生活を営んでいることが必要となります。
処罰されたことがある者は、一定期間が経過するまで永住許可がおりません。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
「日常生活において公共の負担にならず、収入や資産などで安定した生活が見込まれること」が求められています。
一定の収入や資産があり、継続的・安定的な生活基盤が求まられます。一般的には過去3年間「年収300万円以上」が目安となり、扶養者が一人増えるごとに70万円プラスの年収を求められます。
例 「配偶者・子供二人」
300万円+(扶養家族3×70万円)=510万円
転職自体は問題ありませんが、転職によって給料が上がったり、キャリアアップしたような場合でないと、審査にマイナスにはたらくことがあります。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
永住の申請者が日本の国益に合うかどうかの判断をされます。
納税義務等公的義務を履行していること
納税義務の履行、つまり税金をしっかり払っているかどうかです。税金とは住民税や国民健康保険、国民年金などのことです。税金を支払っているだけでなく、「納期限」をしっかり守っているかどうかも審査の上で重要なポイントとなります。納期の遅れがあるような場合、納期限を守った支払い実績を積み重ねた上で、永住申請をするのが良いでしょう。
④身元保証人
永住申請を行う場合、必ず「身元保証人」を用意する必要があります。
身元保証人には「日本人」か、外国人であれば「永住者」で、安定した収入があり、納税義務を履行している必要があります。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
- 2022年12月5日コラム韓国人が帰化で必要な本国書類
- 2022年10月28日コラム配偶者ビザから永住権
- 2022年6月5日コラム帰化申請での交通違反の影響
- 2022年5月17日コラム帰化申請と税金の滞納
無料相談受付中
まずはお気軽にご相談ください