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フィリピン人の帰化

フィリピン人の帰化申請

日本に帰化するフィリピン人は、帰化許可者数の全体でみると2019年は5番目、2020年は4番目に多い国籍となっています。帰化許可者数全体の2%~3%を占めています。

日本で帰化申請するためには、帰化条件を満たしており、フィリピンの本国書類を取り寄せ、更に日本国内で必要書類を集める必要があります。審査期間は約1年ほどかかりますので、帰化条件や必要書類を確認の上、計画的に進めていくのが良いでしょう。まずはご自身の住居地を管轄する法務局又は地方法務局に相談へ行き、必要書類の確認をする必要があります。

それではフィリピン人の帰化申請の条件を確認してみましょう。

フィリピンから本国書類を取得する

フィリピン人の方が帰化申請をする場合、フィリピン本国から本国書類を取得する必要があります。取得する本国書類は次のものです。

「フィリピンからの本国書類」
・出生証明書(本人・両親・兄弟姉妹)
・婚姻証明書(本人・両親)
・離婚証明書(本人・両親)
・死亡証明書(父母が無くなっている場合)

上記本国書類は、PSA(フィリピン国家統計局)が発行したものである必要があります。PSA発行の書類は窓口だけでなく、オンラインでの申請、郵送取得も可能です。また、本国書類には日本語翻訳文が必要です。

取得した本国書類はアポスティーユ

PSAから発行された本国書類は、フィリピン外務省で「アポスティーユ」認証をします。フィリピン国内で発行された書類は、そのままでは海外で通用する文書とは認められません。フィリピン外務省でアポスティーユすることで、ハーグ条約締約国で使用される文書としての真正性を証明します。日本はハーグ条約締約国ですので、アポスティーユされた文書は証明書として認められます。

2019年以前は、フィリピンはハーグ条約締約国ではありませんでしたので、フィリピン大使館・領事館での認証も必要でした。その際、赤いリボンのついた、通称レッドリボンの証明書が必要でしたが、現在では廃止されています。

帰化の条件

フィリピン人の帰化の条件について説明致します。

帰化の条件は国籍法に記されています。国籍法第1条に「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる」と記されており、第5条に「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」と帰化の条件を列挙しています。列挙されている6つの条件に、日本語能力をプラスした「7つの条件」について説明していきます。

「住居条件」
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住み続けている必要があります。引き続き5年間とは継続している必要があるので、在留資格が切れ、一旦帰国してしまうような場合は5年間のカウントはリセットされてしまいます。また、1度の出国日数が3ヵ月を超えたり、1年間のトータル出国日数が100日を超えてしまうような場合、「引き続き」が認められず、年数のカウントがリセットされる可能がありますので注意が必要です。会社の長期出張、出産や病気などでの一時帰国など個々の事情はあると思いますが、帰化の条件である「引き続き5年間」のカウントはリセットされる可能性が高いので、出国日数には注意をしましょう。

引き続き日本に5年以上住み続けていた場合でも、5年間のうち3年以上は就労ビザの資格を持って働いている必要があります。留学生として3年、就労ビザで就職して2年の合計5年では条件は満たされません。もう1年就労する必要があります。
<例>
留学ビザ2年 + 就労ビザ3年 〇
留学ビザ3年 + 就労ビザ2年 × (あと1年就労が必要)

また、引き続き10年以上日本に住んでいる場合、就労条件の一部が緩和され、就労経験が1年以上あれば条件を満たします。
<例>
家族滞在ビザ9年 + 就労ビザ1年 〇

「能力条件」
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満でも帰化が可能になります。

「素行条件」
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況などを総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。納税状況や年金の未納、過去の犯罪歴や交通違反など、素行条件を満たしていない場合許可はおりません。

<納税状況>
住民税に未納がある場合、帰化申請は難しくなります。会社員の方で給料から天引きされているようであれば問題ありませんが、個人で支払っている方や確定申告されている方は注意が必要です。また、帰化申請をする本人だけでなく、同居のご家族の納税状況もチェックされますのでご注意ください。未納がある場合は遡って支払いをし、修正申告が必要な場合は修正の上、申請をしましょう。

<年金の支払い>
年金に未納がある場合、帰化申請は難しくなります。少なくとも直近1年分の納付の証明が必要になります。会社からの天引きで厚生年金に加入されている方は問題ありませんが、国民年金を個人で支払っている方は注意が必要です。未納がある場合、遡って支払いをしましょう。

<交通違反>
軽微な交通違反でも、繰り返し違反を犯していると素行条件を満たさないと判断されることがあります。運転免許証をお持ちの方は注意が必要です。

<過去の犯罪歴>
過去に前科や犯罪歴がある場合、素行条件に問題があると判断され帰化の許可確率は下がります。犯罪の種類によっても異なりますが、ある程度の期間を経過していれば申請出来る場合もあります。

「生計条件」
帰化申請をする本人と同居する家族が、日本で生計を維持していけることが必要です。申請人本人だけでなく、生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の収入、資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば条件を満たすこととなります。預貯金の多寡よりも、毎月の収入が安定していることが重要と判断されます。

「重国籍防止条件」
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することになります。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

「憲法遵守条件」
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような場合、帰化が許可されません。

「日本語能力」
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。目安としては小学校3年生レベルの日本語能力とされています。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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