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日本国籍の取得

日本国籍の取得

長らく日本に住んでいる外国人で、今後も日本で安定した生活を望む外国人は多くいらっしゃいます。とりわけ日本人と結婚された方や、特別永住者と結婚された方など、今後も日本に住み続けるであろう外国人は日本国籍の取得をお考えになることもあるでしょう。外国人が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化はその条件によって、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類があります。一般の外国人を対象とした帰化を普通帰化といいます。一般の外国人とは、海外で生まれ、その後日本に居住するようになった外国人のことです。日本人と結婚した外国人など、日本と特別な関係を有する外国人の帰化を簡易帰化といいます。

帰化するためには法務大臣の許可を得なければなりません。帰化の条件は国籍法に記載されています。条件を備えていなければ日本国籍を取得することは出来ませんので、条件を確認することは非常に重要になります。一般の外国人の場合、7つの帰化条件を満たす必要があります。7つの条件を詳しく見ていきましょう。

★簡易帰化の条件の詳細はこちら

★帰化と永住の違い

普通帰化の7つの条件

①住居条件(国籍法第5条第1項第1号)

引き続き五年以上日本に住所を有すること。

帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住み続けている必要があります。引き続き5年間とは継続していることを意味し、一旦途切れてしますと期間がリセットされてしまいます。途切れてしまう場合とは、例えば在留資格が切れ、一旦帰国してしまうようなパターンです。また、1度の出国日数が3ヵ月を超えたり、1年間のトータル出国日数が100日を超えてしまうような場合も「引き続き」が認められず、期間がリセットされる場合があります。

「3年以上の就労期間」
引き続き5年以上日本に在留しているだけでは帰化を認められません。5年間の在留期間の中身として、3年以上の就労期間が必要になります。この場合の就労は、就労ビザを持って正社員や契約社員として働いていることです。留学生でのアルバイト期間など就労期間には含まれません。

<例>
◇留学ビザ2年 + 就労ビザ3年 〇
◇留学ビザ3年 + 就労ビザ2年 × (あと1年就労期間が必要)
※引き続き10年以上日本に住んでいる場合、就労期間が1年以上あれば条件を満たします。

②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満でも帰化が可能になります。
※2022年4月1日からは成人年齢が18歳に引き下げられます。

③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であること。

素行が善良である必要があります。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況などを総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。素行について、詳しく説明していきます。

税金

住民税に未納があると許可はおりません。会社員の方で給料から天引きされていれば問題ありませんが、個人で支払っている方や確定申告をされている方は注意が必要です。また、帰化申請をする本人だけでなく、同居のご家族の納税状況もチェックされますのでご注意ください。未納がある方は支払いをすませてから申請をしましょう。

年金

年金に未納があると許可はおりません。会社からの天引きで厚生年金に加入されている方は問題ありませんが、国民年金を個人で支払っている方は注意が必要です。未納がある方は支払いをすませてから申請をしましょう。少なくとも直近1年分の納付は必要になります。

交通違反

違反や事故の回数、程度によっては許可がおりません。軽微な交通違反でも、繰り返し違反を犯していると申請を受け付けられないこともあります。何年間も申請を待つよう言われるケースもあります。ドライバーの方は注意が必要です。

犯罪歴

過去に犯罪歴があるような場合、素行条件に問題があると判断されます。

税金の滞納や年金の未納、過去の犯罪歴や交通違反など、素行条件を満たしていない場合、日本国籍は与えられません。

④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

本人と生計を共にする家族が、安定的・継続的に生活できる経済力があるかをチェックされます。本人に収入がなくても、配偶者や親族に収入や資産があればその条件を満たすこととなります。実際には預貯金の多寡ではなく、毎月の収入が重視されます。毎月の収入と支出のバランスがとても重要です。

⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

日本国籍を取得する場合、それまでの国籍を喪失することになります。日本では二重国籍を認めていませんので、帰化した場合、母国の国籍を失います。

⑥憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような場合、日本国籍は与えられません。当然ですよね。

⑦日本語能力

国籍法には明記されていませんが、実際には一定程度の日本語能力が必要です。日常生活に支障のない程度の日本語の会話や読み書きが求められます。目安としては小学校3年生レベルの日本語能力とされています。

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日本国籍取得のメリット

帰化申請が許可となり、日本国籍を取得することが出来れば「日本人」となります。今後も日本で生活する上で日本国籍を取得することは様々なメリットがあります。

職業選択の自由

就労制限がなくなります。警察官や公務員など役所で公的機関で就労することが出来ます。日本人として自由に仕事を選ぶことが出来ます。

参政権の付与

帰化をすると日本の政治に参加することが出来ます。投票することはもちろん、議員として立候補することも出来ます。永住ビザでは参政権は与えられません。

日本のパスポート

日本人になるので、当然日本のパスポートを与えられます。日本のパスポートを有していると、多くの国や地域に訪れることができます。

ビザ手続きからの解放

今までのようにビザ更新の心配など、煩わしい手続きから解放されます。例え犯罪を犯しても、強制送還されるようなことはありません。

◎お気軽にご相談ください

帰化申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。帰化申請の専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

■ 名称:帰化東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
■ 電話:042-848-6382
■ メールアドレス:info@taro-office.com
■ 住所:〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-3-13
■ アクセス:立川駅より徒歩3分
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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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