運営:たろう行政書士事務所

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雇用・就労ビザ東京サポートセンター 雇用・就労ビザ東京サポートセンター
                           

運営:たろう行政書士事務所

立川・八王子を中心に
外国人ビザに特化した行政書士事務所です
安心と信頼と実績で
ご相談から申請まで、お客様を一貫サポート
万が一、不許可の場合は返金保証
※個別の事情で返金出来ない場合があります
  • ビザ特化の専門家

    外国人ビザの専門家

    当事務所は外国人ビザに専門特化した事務所です。申請取次の資格を持つ行政書士が選任担当となり、就労ビザ取得を全力でサポート致します。

  • 安心の返金保証付き

    不許可なら全額返金

    専門特化しているからこそ許可判断が出来ます。万が一、不許可となった場合には再申請を、最終的に不許可となった場合には全額返金致します。

  • 初回相談は無料

    初回無料相談

    初回の相談は無料にて承っております。雇用条件や就労ビザ取得条件をビザの専門家がご相談をうかがいます。お気軽にご相談ください。

お客様の声:JAF JAPAN株式会社様

お客様の声

技術・人文知識・国際業務
ビザ取得のポイント解説

技術・人文知識・国際業務の取得要件を解説

ご挨拶                                外国人の雇用・就労ビザのお悩みはご相談を Support for Working Visa

◎ビザ申請のご不安・ご心配をサポート
■外国人の雇用を考えている
■就労ビザの手続きを任せたい
■自分で申請したが不許可になってしまった
■要件を満たしているのか知りたい
■近場で相談出来る行政書士を探している


ビザ申請の不安・心配を就労ビザの専門家にご相談下さい。申請取次の資格を持つ行政書士がお客様の選任担当となり、雇用のご相談からビザ取得まで一貫してサポートいたします。


◎ご相談はお電話、または無料相談予約フォームから
■初回無料相談受付中
■無料相談の予約は24時間受付
■土日祝日対応可能


◎安心の「完全成功報酬制」
当事務所では、ご依頼いただいたにもかかわらず不許可となってしまった場合、無料にて「再申請」、状況により「再々申請」まで行います。万が一、最終的な結果が不許可となってしまった場合、費用は全額返金する「完全成功報酬制」を採用しております。(※お客様個別の状況によって返金出来ない場合があります)


◎駅から近い
「配偶者ビザ東京サポートセンター」(運営:たろう行政書士事務所)はJR立川駅から徒歩4分の行政書士事務所です。ご来所いただきやすい立地となっております。

知っておこう!
~就労ビザについて~

  • 就労ビザとは

    外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を取得する必要があります。就労目的の在留資格を一般的に就労ビザと呼びます。就労ビザという名称のビザはなく、就労目的のビザ全体を表す用語となります。

    就労ビザの種類

    就労ビザは「活動に対して付与される在留資格」で、その活動内容によって細かく区分されています。現在、日本の就労ビザの種類は19種類あります。会社員のための就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の取得者が最も多く、過去の実務経験がポイントとなる「技能」、海外からの転勤用の「企業内転勤」、会社を経営するための「経営管理」、日本の労働力不足を解消するために2019年4月に新設された「特定技能」など活動内容によって分けられます。

    就労ビザの一覧
  • 就労ビザ取得のポイント

    就労ビザを取得するためには、ビザを申請する外国人と、雇用する側の会社と、どちらも一定の条件を備えている必要があります。条件は申請するビザの種類や会社の規模、外国人の学歴・職歴など様々な要素で異なってきます。

    審査のポイント

    就労ビザの審査では、申請人となる外国人と、雇用する会社側と双方が審査の対象となります。申請人の場合、これまでの学歴・職歴、これからの会社での職務内容、日本での素行が悪くなかったかなどが審査されます。そもそも就労ビザの許可がおりない職務内容もありますので、事前に確認することが重要です。雇用する側の会社の場合、事業の安定性や継続性、外国人を雇用することの必要性などが審査されます。会社の規模によって提出資料は異なります。

    取得のポイントの詳細

外国人を採用する ~就労ビザを失敗しない~

  • 外国人を募集する前に

    外国人従業員を募集する前に、まずは募集する職種で就労ビザが取れるのか事前に確認をしましょう。というのも、外国人の就労が許可されない職種というものがあるからです。せっかく外国人を採用しても、就労ビザの申請すら出来ないという事態になってしまいます。

    一般的に現場作業や店舗での接客業は就労ビザの対象にはなりません。ただし、就労制限のない日本人の配偶者や永住者、永住者の配偶者など身分系ビザをお持ちの方はフルタイムで、資格外活動許可を得ている留学生であれば週28時間以内のアルバイトで採用することが出来ます。

  • 外国人の採用

    外国人を採用する際、募集する職務内容で外国人本人が就労可能かを確認する必要があります。職務内容と本人のスキルの関連性が必要になります。新卒の学生であれば卒業証明書や成績証明書を提出してもらいます。海外からの採用であれば「在留資格認定証明書交付申請」を、留学生など国内に住んでいるのであれば「在留資格変更許可申請」をします。転職の場合「就労資格証明書交付申請」で就労に問題がないことを確認しておくことをおすすめします。
    就労制限のない日本人の配偶者や、資格外活動許可が必要な留学生を採用する場合、在留カードで在留資格や資格外活動許可の有無を確認しましょう。

  • 雇用契約書作成

    外国人の採用が内定しましたら雇用契約書を作成します。就労ビザを申請する際、雇用契約書の提出は必須となります。可能な限り外国人が理解できる母国語や英語での契約書も渡しましょう。出入国管理局で審査の際、外国人本人が契約を理解していないと審査に不利に働くことがあります。

    給与に関しては、日本人と同等以上の報酬を受け取る、という規定があります。社内で同じ業務を行う日本人と比較して同等以上が必要です。社内に同業の日本人がいない場合、同地域で働く同業の日本人と同等以上の報酬となります。

安心のサポートプラン

サポート内容スタンダードプラン全部おまかせプラン
外国人の雇用・就労ビザの取得条件のご相談
個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
お客様に代わっての必要書類の収集
ビザ申請書類一式を作成代行
ビザ申請理由書の作成代行
出入国在留管理局への申請代行
お客様に代わっての追加資料提出依頼への対応
結果通知の受取り
申請人に代わって在留カードの受取り
万が一、不許可となった場合の返金保証

ご挨拶 ご挨拶

ご挨拶

たろう行政書士事務所 代表 本田太郎


外国人ビザを専門に扱っております行政書士の本田太郎です。
僕らが子供の頃は、外国人を目にしただけでも緊張していました。しかし日本経済の発展や日本政府の観光政策のおかげで、今では観光、留学、就労など、数多くの外国人が来日し、更なる活動の場として日本を訪れてくれています。
コロナウィルスの影響で一時的に外国人は減少していますが、日本国内の労働力不足、観光立国推進を掲げている政府の意向を考えれば、今後ますます多くの外国人が来日することでしょう。
そんな外国人が中長期日本国内に滞在するためには「在留資格」(ビザ)を取得することが不可欠となります。以前、音楽活動でアメリカ、ヨーロッパ、アジアと訪れたことがありますが、不慣れな海外で不安を覚える中、現地の方々にサポートしてもらったことがとても印象に残っています。外国人が日本で安定した生活ができるよう、そして日本の魅力を伝えるために、今度は自分がサポート役として、ビザ取得のお手伝いをしていければと思っております。

「在留資格」(ビザ)の申請に不安をお持ちの方、相談を希望されている方は、是非お気軽にご連絡ください。全力であなたのお手伝いをいたします。

◆事務所案内

  • 事務所紹介

    ■名称:雇用・就労ビザ東京サポートセンター
    ■運営:たろう行政書士事務所
    ■住所:〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20 TSCビル5F
    ■電話番号:042-848-6382
    ■メールアドレス:info@taro-office.com
    ■URL:https://taro-office.com/marriage/
    ■営業時間:9:00~20:00(土日祝は要予約)
    ■代表:行政書士 本田太郎
    ■取扱業務:外国人ビザ申請


    【アクセス】
    ■立川駅徒歩4分
    ■JR中央線・JR青梅線・JR南武線・多摩都市モノレール


    ⇒Googleの地図はこちら


    【ご来所】
    当ビルの5Fがオフィスとなっております。
    エントランスのインターホンで「230」をお呼び出し下さい。

  • オフィス外観

    オフィス外観
たろう行政書士事務所地図

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