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在留資格「経営・管理」とは

「経営管理ビザ」とは

「経営・管理」ビザとは、外国人が日本で会社を設立し、経営・管理を続けるために必要なビザです。就労ビザや留学ビザでは会社経営は許可されていません。また、日本国内の会社に取締役や監査として管理職として従事する場合や、部長や工場長、支店長として管理職に就く場合も「経営・管理」ビザが必要となります。

経営・管理ビザの活動内容は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と規定されています。一つは「事業の経営」であり、もう一つは「事業の管理」となっています。「事業の経営」とは、自ら会社を設立し経営者になる場合や、代表取締役、取締役など経営陣として参画し、会社を運営する活動が該当します。「事業の管理」とは、部長、工場長、支店長など管理職となって業務を行う活動が該当します。

「経営・管理ビザ」を取得するための職種に制限はありません。大学や専門学校を卒業しなければならない等の学歴要件もありません。その分、事業の安定性や継続性を厳しく審査されます。事業を行う準備ができているのか、資金面で不安はないのか、本当に経営管理を行うのか等の懸念材料を払拭できなければ、経営・管理ビザの許可を得ることは難しいでしょう。

「経営・管理ビザ」取得のポイント

「経営・管理」ビザを取得するためには一定の基準が設けられています。

「経営・管理ビザの許可基準」
①事業所が確保されていること
②一定の事業規模があること
③事業の管理に従事する場合、事業の経営又は管理に三年以上の経験があること

①事務所の確保
事業を営むための事務所が存在している必要があります。
基本的に自宅とは別に事務所を用意する必要があります。事務所は独立したスペースが必要です。他の事業者とのシェアオフィスや、バーチャルオフィスでは許可はおりません。事務所の契約は「法人名義」、「使用目的は事業用」である点に注意が必要です。会社設立前は法人名での契約は出来ませんので、個人名義で契約し、会社設立後に法人名義に変更するよう賃貸人と相談しておきましょう。

②一定の事業規模があること
一定の事業規模がある必要があります。一定の規模と認められるためには以下のどちらかに該当している必要があります。

・日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること
常勤職員とはフルタイムで働く従業員のことです。フルタイムの社員が二人以上いれば要件はクリアします。従業員は日本人、永住者、日本人の配偶者等などの在留資格をもっている者である必要があります。

・資本金又は出資の総額が500万円以上であること
資本金を500万円以上払込むか、出資の総額が500万円以上である必要があります。500万円の出所の証明も重要です。自身で貯めたのか、親から借りたのか、どうやって500万円を集めたかの過程の証明が必要です。

③事業の管理に従事する場合、事業の経営又は管理に三年以上の経験があること
事業の管理に従事する場合、三年以上の実務経験があり、日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。

まとめ

「経営・管理ビザ」は職種に制限がなく、学歴要件もありません。事業所の確保がされており、資本金500万円を振込めばビザを取得出来る可能性があります。その分、事業の真実性や、安定性、継続性が厳しく審査されます。多額の資金を投下する為、申請に失敗した時のリスクは大きくなってしまいます。事前にしっかり要件を押さえて申請に望みましょう。

◎お気軽にご相談下さい

就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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