運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

就労ビザ更新

在留期間とは

外国人が日本で就労するためには在留資格(ビザ)が必要になります。就労するため在留資格を一般的に就労ビザと呼びます。
ビザに共通しているのが、日本で生活するための「期限」が設定されていることです。ビザを取得してから、日本で生活出来るまでの期限を在留期間と言います。

在留期間はビザの種類によって異なりますが、「5年・3年・1年、又は3か月」となっているものが多いです。
在留期間の長さは、外国人の活動状況や素行、就労状況などを入管で判断し付与されます。初めての申請では1年となることが大半です。

「オーバーステイに注意」
在留期限を一日でも過ぎて日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となります。オーバーステイが発覚すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることがあります。退去処分となった場合、5年間は日本に入国が出来なくなってしまいます。
気づいたら在留期限ぎりぎりになっていた、などということがないよう、早めにビザの更新手続きに取り掛かりしましょう。

就労ビザ申請の流れはこちら

就労ビザの更新手続き

就労ビザの更新手続きは、期間満了の3ヵ月前から行うことができます。更新手続きは外国人本人が行うこととなっています。原則、雇用先の会社の担当者であっても代理申請することが出来ません。

就労ビザ更新のポイント

就労ビザの更新手続きをする場合、「在留期間更新許可申請書」を出入国在留管理庁へ提出します。就労ビザの更新では、これまでの在留状況や現在の活動状況が在留資格に適合しているか、本人の素行に問題がないかなどが審査されます。本人の素行に問題があったり、現在無職の状態では就労ビザの更新は難しいでしょう。

勤務先や職務内容に変更がない場合、つまり前回の申請内容と変わりがない場合、更新手続きは比較的スムーズに進むでしょう。しかし前回の申請時から転職して別の会社で働いていたり、同じ会社であっても職務内容が違ったり、新規事業の部署で働いているような場合、単純な更新としては扱われず、新規でビザを取得するのと同様の難易度となります。

【転職した場合】
転職して、前回の申請時と違う会社で就労している場合、手続き自体は更新となりますが、実質新規の就労ビザと同様の審査を受けます。簡単に更新出来ると思って申請すると、思わぬ不許可となることがありますので注意が必要です。

在留期間中に転職をする場合、あらかじめ「就労資格証明書」の申請をし審査を受けておくとよいでしょう。就労資格証明書の審査を受けていれば、会社の職務内容と外国人の適合性を証明することになりますので、安心して雇用することが出来ます。更新の手続きもスムーズに進み、不許可となるリスクを回避することが出来ます。

また、外国人が転職した場合、14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出する必要があります。

就労ビザの更新

就労ビザの更新申請は、おおむね3ヵ月前から可能です。多くの雇用主は外国人の在留期限を把握しておりますが、うっかり失念しているような場合、大変なことになります。在留期限を1日でもオーバーしてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となってしまい、退去事由に該当します。うっかりミスがないよう、在留期限はしっかり把握しておきましょう。就労ビザ更新の審査期間は通常2週間から1ヵ月程度かかります。

◎お気軽にご相談下さい

就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター

外国人の雇用・就労に関することは
お気軽に
お問い合わせください

お電話、LINE、メールでの相談、オンライン相談(ZOOM)も行っております。
お問い合わせはこちら
無料相談予約フォーム
お問い合わせ
24時間受付可能
TOP