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特定技能外国人の受け入れ

特定技能外国人の受け入れ

特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能基準省令等で定められた基準を満たした企業、団体となる必要があります。この企業、団体のことを「受け入れ機関(特定技能所属機関)」といいます。受入れ機関となることで、特定技能外国人を雇用することが出来ます。

特定技能外国人を受け入れるためには雇用契約を結ぶ必要があります。受入れ機関は単に特定技能外国人を雇用するだけでなく、外国人が日本で暮らしていくための様々な支援を実施する必要があります。支援の実施は雇用する前だけでなく、雇用した後も実施する必要があります。特定技能外国人との雇用契約について、詳しく見ていきましょう。

受入れ機関と特定技能外国人の雇用契約

受入れ機関が特定技能外国人を雇用する場合、「特定技能雇用契約」を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、特定技能外国人の活動内容や報酬、雇用関係に関する事項など、特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません。特定技能雇用契約に必要な事項を詳しく見ていきましょう。

1. 従事させる業務

1号特定技能外国人を雇用するには、各分野で定める一定の技能水準を満たす業務でなくてはなりません。
各分野とは介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野です。

2. 労働時間

特定技能外国人の労働時間はフルタイムでの雇用が求められます。原則、週5日以上で週30時間以上となります。アルバイトやパートタイムは認められません。

3. 報酬

日本人と同等以上の報酬が求められます。
同程度の技能を持つ日本人がいればその日本人と比較、同程度の技能を持つ日本人がいなければ職務内容や責任の程度を加味した上で、最も近い職務の日本人労働者と比較することになります。外国人であることで報酬が不当に低くなってはいけません。

4. 一時帰国のための有給休暇取得

特定技能外国人から一時帰国の要望があった場合、業務上やむを得ない場合を除き、何らかの休暇の配慮が求められます。
既に有給休暇を消化しているような場合は、追加の有給や無給での休暇の配慮が望ましいとされています。また、特定技能外国人の家族が短期滞在で来日した場合には、家族で過ごすための有給休暇の配慮をしなければなりません。

5. 派遣先

特定技能外国人を派遣として雇用出来るのは、14分野のうち「農業」と「漁業」に限定されています。それ以外の分野では派遣として雇用することは認められておりません。

6. 各分野ごとの基準

特定産業分野ごとの個別に定められている基準に適合していることが求められます。

7. 帰国担保措置

特定技能外国人が雇用契約を終了し帰国する場合、原則帰国費用は本人負担となります。ただし、特定技能外国人が帰国費用を払えないような場合、受入れ機関がその費用を準備するとともに、帰国までの生活支援や航空券の予約など、円滑に出国出来るように必要な措置を取るよう求められます。

8. 健康状況、生活状況の把握

定期的な健康診断や、緊急連絡先の整備、定期的な面談など健康面と生活面でのサポートが必要になります。

特定技能雇用契約の届出

受入れ機関は、特定技能外国人と特定技能雇用契約を結んだ際、出入国在留管理局へ届出をする義務があります。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。届出内容から、基準を満たさないと判断された場合、是正するよう指導・助言がなされます。指導・助言に従わない場合、改善命令の対象となります。

特定技能雇用契約が終了した場合には、14日以内に管轄の出入国在留管理局へ届出を行わなければなりません。契約が終了した旨と、契約終了の事由を記載した書面を提出するか、出入国在留管理庁電子届出システムを利用した届出をする必要があります。

特定技能外国人を受け入れる流れ

特定技能外国人を実際に受け入れる際の流れを見てみましょう。受け入れる特定技能外国人は、海外在住、国内在住の2パターンがあります。今回は受け入れ数の多い国内在住のパターンで見ていきます。

1. 技能試験および日本語試験に合格

特定技能外国人雇用契約を結ぶためには、当該外国人が技能水準試験と日本語能力水準試験に合格している必要があります。ただし、当該外国人が技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験・日本語試験ともに免除されます。

2. 雇用契約の締結

受入れ機関と特定技能外国人で特定技能雇用契約を結びます。受入れ機関による事前ガイダンスや健康診断の受診を実施します。

3. 在留資格変更許可申請

現在お持ちの在留資格から、特定技能1号への在留資格変更許可申請を行います。申請先は外国人が居住する管轄の出入国管理局、又は受入れ機関の所在地を管轄する出入国管理局となります。

4. 許可、就労開始

特定技能1号への変更許可がおりれば、就労開始となります。

◎お気軽にご相談下さい

「特定技能」の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。また就労ビザ全般の申請に不安やご心配がある方もご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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