「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」への変更
Table of Contents
「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」への変更
「技術・人文知識・国際業務」と「高度専門職」
日本では、企業のグローバル化や少子化による深刻な人手不足を補うために大学や専門学校を卒業した外国人の採用を進める企業が増えてきています。日本政府も、より高度な専門的・技術的な知識を持つ外国人の受け入れを積極的に進めています。一般的に大学卒のいわゆるホワイトカラーの職種に与えられる在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。平成24年、日本政府はより高度な外国人材を受け入れるために「高度専門職」という在留資格を導入しました。「高度専門職」を取得した外国人は「技術・人文知識・国際業務」と比べて様々な優遇措置が与えられます。「技術・人文知識・国際業務」と「高度専門職」の違いについて説明致します。
「技術・人文知識・国際業務」を取得するための外国人の要件
一般的に「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、外国人本人に一定の学歴又は実務経験が必要になります。次のいずれかの条件に該当する必要があります。
・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
・10年以上の実務経験があること(※又は3年以上)
学歴として認められるのは国内・海外の大学を卒業した方、又は国内の専門学校等を卒業した方になります。専攻した科目と実際の職務内容には関連性が求められます。
「高度専門職」を取得するための外国人の要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人が「高度専門職」を取得するためには、高度外国人材ポイント制度を利用し、ポイントの合計が一定点数(70点以上)に達した場合、高度外国人材と認められ、在留資格「高度専門職」に変更することが出来ます。
高度外国人材ポイント制度とは、高度外国人材の活動を学術研究活動、専門・技術活動、経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」の項目ごとにポイントを設定し、ポイント計算によって評価を実施する制度のことをいいます。
高度外国人材ポイントで70点以上に達すれば「高度専門職1号」を、「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動すれば「高度専門職2号」の在留資格取得の可能性があります。
「高度専門職」を取得するメリット
高度外国人材を数多く受け入れ、そして長期的に働いてもらうために、日本政府は高度外国人材と認定され「高度専門職」を取得した外国人に様々な優遇措置を認めています。「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方の中には「高度専門職」への変更に興味を持たれている方もいるのではないでしょうか。どのような優遇措置が受けられるのか、詳しく説明していきます。
高度専門職1号のメリット
1. 複合的な在留活動の許容
就労ビザでは、許可された在留資格で認められた活動しか行えませんが、複合的な活動が許可されます。
2. 在留期間「5年」の付与
在留期間「5年」が一律に付与されます。
3. 永住許可要件の緩和
原則10年以上の在留歴が3年以上で永住許可対象となります。
※80点以上の方は1年以上で永住許可対象
4. 配偶者の就労
本来必要な学歴・職歴要件を満たさない場合でも就労が可能になります。
5. 親の帯同の許容
就労ビザでは認められていない親の帯同が、一定条件下で認められます。
6. 家事使用人の帯同の許容
一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
7.入国・在留手続が優先される
入国・在留手続きが優先的に処理されます。
高度専門職2号のメリット
高度専門職2号を取得した場合の優遇措置(メリット)です。
1. ほぼ全ての活動が可能
「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
2. 在留期間「無期限」の付与
在留期間が「無期限」になります。
3. 永住許可要件の緩和
原則10年以上の在留歴が3年以上で永住許可対象となります。
※80点以上の方は1年以上で永住許可対象
4. 配偶者の就労
本来必要な学歴・職歴要件を満たさない場合でも就労が可能になります。
5. 親の帯同の許容
就労ビザでは認められていない親の帯同が、一定条件下で認められます。
6. 家事使用人の帯同の許容
一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
7.入国・在留手続が優先される
入国・在留手続きが優先的に処理されます。
◎お気軽にご相談下さい
「高度専門職」への変更をお考えの方はお気軽にご相談ください。また就労ビザ全般の申請に不安やご心配がある方もご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
関連記事
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
- 2024年8月26日お問い合わせありがとうございます
- 2024年4月30日代表者あいさつ
- 2023年12月25日興行ビザの許可要件 ~2023年緩和要件を網羅~
- 2023年11月22日特定技能「介護」を取得するための方法
外国人の雇用・就労に関することは
お気軽に
お問い合わせください
お問い合わせはこちら