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「高度専門職」の在留資格について

「高度専門職」の在留資格について

日本国内の少子化などによる深刻な人手不足、企業のグローバル化にともない、海外から優秀な人材を受け入れようと思っている企業も多いと思います。日本では専門的・技術的分野の外国人労働者を積極的に受け入れる基本姿勢を取っています。近年、更なる国内の発展や労働市場の効率化を高めるため、専門的な技術や知識を持つ外国人「高度人材」の受け入れの促進を図っています。優秀な人材である「高度人材」を数多く受け入れるために創設された在留資格が「高度専門職」です。「高度専門職」は他の就労ビザには無い、多くの優遇措置が与えられています。

「高度専門職」が付与される外国人は、就労資格を取得できる外国人の中でも特に優れた人材で、学歴や年収、日本語能力などで際立った外国人です。そもそも就労資格にも該当しない活動や、学歴・報酬等の基準を満たさない者は対象外となります。

高度人材ポイント制

在留資格「高度専門職」を取得するために使われるのが「高度人材ポイント制」です。学歴・職歴・年収・研究実績などの項目をポイント化し、そのポイントの合計が一定点数以上に達した場合、高度人材と認められ、在留資格「高度専門職」を取得することが可能になります。

在留資格「高度専門職」には、そのポイントにより1号、2号があります。1号は活動内容によって(イ)(ロ)(ハ)に分けられています。1号はポイント合計が70点以上の方、2号は「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動した方が対象となります。

高度専門職1号(イ)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。
高度専門職1号(イ)は「教授」「研究」「教育」の分野が該当します。

高度専門職1号(ロ)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。
高度専門職1号(ロ)は「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」等の分野が該当します。

高度専門職1号(ハ)

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。
高度専門職1号(ハ)は「経営・管理」等の分野が該当します。

⇒ ポイント計算表

高度専門職1号のメリット

高度人材と認められ高度専門職1号を取得した場合、出入国在留管理上の様々な優遇措置(メリット)が講じられることになります。

1. 複合的な在留活動の許容
就労ビザでは、許可された在留資格で認められた活動しか行えませんが、複合的な活動が許可されます。

2. 在留期間「5年」の付与
在留期間「5年」が一律に付与されます。

3. 永住許可要件の緩和
原則10年以上の在留歴が3年以上で永住許可対象となります。
※80点以上の方は1年以上で永住許可対象

4. 配偶者の就労
本来必要な学歴・職歴要件を満たさない場合でも就労が可能になります。

5. 親の帯同の許容
就労ビザでは認められていない親の帯同が、一定条件下で認められます。

6. 家事使用人の帯同の許容
一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

7.入国・在留手続が優先される
入国・在留手続きが優先的に処理されます。

高度専門職2号のメリット

高度専門職2号を取得した場合の優遇措置(メリット)です。

1. ほぼ全ての活動が可能
「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

2. 在留期間「無期限」の付与
在留期間が「無期限」になります。

3. 永住許可要件の緩和
原則10年以上の在留歴が3年以上で永住許可対象となります。
※80点以上の方は1年以上で永住許可対象

4. 配偶者の就労
本来必要な学歴・職歴要件を満たさない場合でも就労が可能になります。

5. 親の帯同の許容
就労ビザでは認められていない親の帯同が、一定条件下で認められます。

6. 家事使用人の帯同の許容
一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

7.入国・在留手続が優先される
入国・在留手続きが優先的に処理されます。

申請手続き

これから日本に入国される外国人の方は、まず高度専門職1号(イ)・(ロ)・(ハ)の中から活動内容に合わせた「在留資格認定証明書交付申請」を行います。既に日本で就労している外国人の方は「在留資格変更許可申請」を行います。

必要書類

・申請書
・学歴・職歴に関する書類
・活動の内容、期間、地位及び報酬に関する書類
・招へい機関の事業内容を明らかにする書類
・自己採点した「ポイント計算書」
・ポイント計算の各項目に関する証明資料 など

審査期間

申請受理からの処理は一般のビザよりも優遇されています。処理時間の目安は次のようになります。

在留資格認定証明書交付申請・・・10日以内
在留資格変更許可申請・・・5日以内

◎お気軽にご相談下さい

就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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