「技能ビザ」について
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「技能ビザ」とは
現在日本で働くことを目的とする在留資格は19種類あります。その中の一つが「技能」ビザです。技能ビザで行える活動は「熟練した技能を要する業務」と規定されています。熟練した技能とは「日本人では代替することができない産業上の特殊な分野」での熟練した技能を指します。日本にはない外国特有の文化や技術が必要な分野で熟練した技能を持つ外国人が技能ビザの対象となります。技能ビザの代表的なものは、外国専門料理店の料理人があげられます。
技能ビザに該当する職業
技能ビザに該当する職業には、外国料理の料理人・調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、外国特有の建築技術者、貴金属等の加工職人、ソムリエなどがあげられます。技能ビザを取得するためには、それぞれの職業に従事した実務経験が必要になります。実務経験に必要な年数は、職業ごとにことなります。
技能ビザに必要な実務年数
職業 | 実務年数 |
---|---|
料理人・調理師 | 10年以上(※タイ料理は5年以上) |
外国特有の建築・土木 | 10年以上(※外国人の指揮監督を受けて従事する場合、5年以上) |
外国特有の製品の製造・修理 | 10年以上 |
宝石・貴金属・毛皮の加工 | 10年以上 |
動物の調教 | 10年以上 |
石油探査の海底掘削、地熱開発の掘削など | 10年以上 |
航空機の操縦(パイロット) | 250時間以上 |
スポーツ指導 | 3年以上又はオリンピック・世界大会等経験者 |
ソムリエ | 5年以上と国際ソムリエコンクール等出場経験者 |
※実務経験年数には、外国の教育機関において当該職業に係る科目を専攻した期間を含むものもあります。
それでは技能ビザ取得のポイントを、技能ビザの代表的職業でもある外国料理専門店の料理人・調理師を例にとって詳しくみていきましょう。
「技能ビザ」取得のポイント
料理人・調理師としての技能ビザ
技能ビザの取得要件として「日本人では代替することができない産業上の特殊な分野」で、「熟練した技能を要する業務」である必要があります。外国人の料理人・調理師の場合、「各国の外国料理専門店」で「10年以上の実務経験」が必要になります。具体的には中国料理、インド・ネパール料理、ベトナム料理、フランス料理などの専門店で料理人・調理師として10年以上勤務した方が対象になります。タイ料理については5年以上の実務経験で対象となります。また、実務経験年数には、外国の教育機関において当該料理・食品製造に係る科目を専攻した期間も含みます。
専門店
技能ビザが認められるためには、採用する店舗も各国専門店である必要があります。単品メニューだけでなく、フルコースも提供できるような店舗です。ラーメンやチャーハンだけを提供するお店では中華料理専門店とは認められません。
技能ビザでは居酒屋や日本料理店では勤務出来ません。中国人は中国料理専門店、タイ人はタイ料理専門店といった関連性が必要になります。
実務経験をクリアし、専門店であるからといって、人数の制限もなくビザの許可が下りる訳ではありません。店舗の広さや座席数、営業時間など仕事量に応じて技能ビザの許可が下りる人数は変わってきます。仕事量に対して、合理的な人数の採用を検討すべきでしょう。
技能ビザ取得ポイント
料理人・調理師としての技能ビザは、外国人の実務経験と採用する店舗の内容がカギとなります。外国人の実務経験を証明するためには、前に働いていた店舗から料理人としての実務経験を示す書類を取り寄せる必要があります。既に閉店していたり、店舗の協力が得られない場合、残念ながら実務経験を証明することは出来ず、技能ビザの許可は下りません。
採用する会社側も審査の対象となります。各国の外国料理専門店であることはもちろん、会社の経営状態の安定性・継続性、外国人料理人を雇用する必要性、日本人と同等以上の報酬の支払い、雇用契約の締結などが審査されます。
【ポイント】
・外国人の実務経験年数
・熟練した技能を要する業務に従事する活動か
・雇用契約
・会社の安定性・継続性
・日本人と同等以上の報酬
・外国人本人の素行
など
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この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
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