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受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関と登録支援機関

特定技能外国人を受け入れる企業は、日本人と同等以上の報酬額を支払うことや、特定技能外国人が日本で安定的かつ円滑な生活が出来るよう、職場での生活はもとより、日常生活・社会生活を支援する必要があります。

受け入れ機関とは

特定技能外国人を実際に受け入れ、雇用する企業・個人事業主を「受け入れ機関」といいます。
受け入れ機関は特定技能外国人と雇用契約を結びます。受け入れ機関と特定技能外国人との間の雇用契約を「特定技能雇用契約」といいます。特定技能雇用契約は、前述のとおり当該外国人の報酬が日本人と同等額以上であることや、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の外国人の支援についても実施する義務があります。支援実施の計画として「1号特定技能外国人支援計画書」を作成し、実施する必要があります。

受け入れ機関の基準と義務

【基準】
・特定技能外国人と結ぶ特手技能雇用契約が適切である (※日本人と同等額以上の報酬など)
・受け入れ機関自体が適切である (※5年以内に省令等の違反がないなど)
・特定技能外国人を支援する体制がある (※十分に理解できる言語による支援など)
・外国人を支援する計画が適切である (※生活オリエンテーション等など)

【義務】
・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行 (※確実に報酬を支払うなど)
・外国人への支援を適切に実施する (※登録支援機関への委託が可能)
・出入国在留管理庁への各種届出の実施

登録支援機関とは

受け入れ機関は、特定技能外国人の「1号特定技能外国人支援計画」について、支援の全部又は一部の実施を委託することが出来ます。受け入れ機関から委託を受けることが出来る者を「登録支援機関」といいます。
登録支援機関となるためには、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施出来る必要があります。また、委託を受けた業務は自ら全て行わなければならず、他の者に再委託することは出来ません。

登録支援機関の基準と義務

【基準】
・登録支援機関自体が適切である (※5年以内に省令等の違反がないなど)
・特定技能外国人を支援する体制がある (※十分に理解できる言語による支援など)

【義務】
・外国人への支援を適切に実施する
・出入国在留管理庁への各種届出の実施

1号特定技能外国人支援計画書とは

受け入れ機関は、1号特定技能外国人の生活を支援するために、「1号特定技能外国人支援計画」に基づき支援を行わなければなりません。受け入れ機関は契約により、登録支援機関に支援の全部又は一部を委託することも出来ます。受け入れ機関が登録支援機関へ支援の全部を委託をした場合、支援計画を適正に実施したとみなされます。

特定技能外国人を支援するための1号特定技能外国人支援計画書には、次の事項を記載しなければなりません。

1号特定技能外国人支援計画書

1. 事前ガイダンス
雇用締結後、入国前に対面・テレビ電話にて雇用契約内容や、日本で出来る活動内容、入国手続きなどを説明します。

2. 出入国する際の送迎
特定技能外国人が出入国する際は送迎をします。

3. 住居確保・生活に必要な契約支援
住居連帯保証人になるなどを含めた住宅の確保から、銀行口座開設や携帯電話の契約など、生活に必要な契約をサポートします。

4. 入国後の情報提供
役所への届出や手続きの仕方、相談又は苦情を申出る連絡先、医療・防災に関する情報提供など、入国後に実施します。

5. 公的機関への同行
必要に応じて関係機関に同行します。

6. 日本語学習の機会提供
日本で生活に必要な日本語の学習する機会を提供する。

7. 相談・苦情への対応
相談や苦情を受けた際は、遅滞なく対応すること。当該外国人へ助言、指導など必要な処置を取ります。

8. 日本人との交流の促進の支援
特定技能外国人と日本人との交流の促進を支援します。

9. 転職の支援
受け入れ先の都合で契約が解除される場合、次の転職先を探すサポートをします。

10. 定期的な面談
支援責任者又は支援担当者が定期的(3ヵ月に1度以上)な面談を実施します。

1号特定技能外国人支援計画書は、特定技能外国人が十分に理解出来る言語で作成され、その写しは交付しなければなりません。

◎お気軽にご相談下さい

「特定技能」の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。また就労ビザ全般の申請に不安やご心配がある方もご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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