就労ビザ申請の流れ
就労ビザ申請の流れ
①就労ビザと外国人の雇用
日本に就労目的で来る外国人は就労ビザを取得する必要があります。就労ビザという名称のビザがある訳ではなく、いくつもの種類の在留資格(ビザ)の総称です。就労ビザを取得する為には出入国管理局へ申請し、許可を得る必要があります。申請する就労ビザの種類によって許可の要件は異なります。要件に適合しなければ許可はおりません。以下の点に注意しながら、外国人の雇用をしていきましょう。
・職務内容と在留資格が一致しているか
そもそも就労ビザの許可が出る職務内容かどうか確認しましょう。工場や建築現場での現場労働、飲食店のホール係、コンビニのレジ打ちなどでは就労ビザの許可はおりません。求める職務内容にビザの該当性があるか、事前に確認しましょう。
「就労ビザの種類」
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」
・職務内容と外国人との関連性
就労ビザが許可されるには、職務内容と外国人の学歴・職歴などの経歴に関連性がある必要があります。職務内容と外国人の経歴に関連性が無い、又はビザ取得の条件に満たない場合、就労ビザを取得することは難しいでしょう。事前に外国人の成績証明書などを確認し、職務内容との関連性を確認しましょう。
・事業の安定性
企業の規模が大きかったり、事業が安定している場合、就労ビザの審査はスムーズに進むでしょう。赤字や債務超過がある場合、就労ビザの審査は厳しくなります。経営状態が悪いのに外国人を雇用することが出来るのか、という疑いの目で見られてしまいます。
②雇用契約の締結
就労ビザを申請する際の注意点として、就労ビザを申請する前に、企業と外国人との間で雇用契約を結んでいる必要があります。
雇用形態は社員としての契約が必要です。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員でも問題ありません。アルバイトやパートタイムでの契約は認められません。雇用契約書や労働条件通知書など書面で契約をかわしましょう。
「日本人と同等額以上の報酬」
雇用する外国人は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける」必要があります。会社は同じ業務を行う日本人に支払う報酬と同等以上の支払いが必要です。
新卒の学生を4月から採用する場合、4カ月前の12月からビザの申請は可能となっています。就労開始日から逆算して、余裕のあるスケジュールで申請に臨みましょう。
③就労ビザの申請
職務内容と在留資格の適合性、外国人の学歴・職歴などの経歴の確認、雇用契約の締結が済んだら、いよいよ就労ビザの申請です。就労ビザの申請から結果まで、およそ1ヵ月~3ヵ月程度かかります。申請をしても、結果が出るまで外国人を就労させることが出来ません。就労開始の時期に合わせて余裕をもった申請をしましょう。
自信の無い状況で申請し、仮に不許可となってしまっては、予定していた計画に齟齬がうまれてしまいます。申請に不安があったり、スケジュールに余裕がない場合、外国人ビザを専門に取扱っている行政書士事務所に相談することをおすすめします。
「届出義務」
すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。注意しましょう。
◎お気軽にご相談下さい
就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
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