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特定技能ビザについて

特定技能ビザについて

日本国内では高齢化と少子化が急速に進行し、働き手となる人口の減少から深刻な人手不足が懸念されています。そんな状況の中で、2019年4月に新しく創設された在留資格が「特定技能」です。在留資格「特定技能」は人手不足が深刻な分野に新たな人材を確保することを目的に創設された在留資格です。

特定技能とは

現在、日本国内では中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足が心配されています。国内での人材確保が難しい分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度として在留資格「特定技能」は創設されました。今までの就労ビザでは雇用することが難しかった単純労働などを含む特定産業14分野に外国人を受け入れることが可能になりました。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があります。

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

業務をこなすことが出来る一定レベルの知識・経験と、生活や業務に必要な日本語能力が求められます。特定技能1号として認められるためには、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した方は試験の必要はありません。

特定技能1号のポイント

・在留期間:1年、6ヵ月又は4カ月 通算で上限5年まで更新可能
・技術水準:技能試験等に合格
・日本語能力:日本語試験等に合格
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援:必要
(※技能実習2号を修了した外国人は技能試験、日本語試験等免除)

特定技能2号

特定活動2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

現在、特定技能2号が認められているの特定産業14分野の中の「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野のみとなっています。取得するためには、特定技能1号よりも高いレベルの技能が求められます。特定技能2号は更新を続けることで日本に住み続けることが可能となっています。

特定技能2号のポイント

・在留期間:3年、1年又は6ヵ月 更新可能
・技術水準:技能試験等に合格
・日本語能力:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援:不要

特定技能の対象分野

特定技能の対象となる特定産業14分野は以下となります。

・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

現状、特定活動2号に移行できるのは「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみとなっています。今後、他の分野での特定活動2号への移行も可能となっていくのではないでしょうか。

在留資格「特定技能」を取得するには

・特定技能1号
「特定技能1号」の在留資格を取得する方法は2パターンがあります。1つ目は、該当する特定産業分野の技能評価試験に合格することです。あわせて日本語試験にも合格する必要があり、国際交流基金日本語基礎テストに合格するか、日本語能力試験N4以上が必要となります。

2つ目は、技能実習2号を良好に修了した場合です。技能実習2号での職種と、特定技能1号における分野に関連性が認められれば技能試験及び日本語試験は免除となります。残念ながら、特定産業14分野に該当しない技能実習を修了された場合、特定技能に移行することは出来ません。該当分野の技能試験に合格する必要があります。(日本語試験は免除)

・特定技能2号
「特定技能2号」の在留資格を取得するためには、該当する産業分野の技能試験に合格することです。1号から2号への移行は5年経たなくても、2号の試験に受かればいつでも移行可能とされています。ただし、2号へ移行する試験の実施はまだ予定されていません。

◎お気軽にご相談下さい

「特定技能」の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。また就労ビザ全般の申請に不安やご心配がある方もご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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