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「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」への変更

「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」への変更

大学又は専門学校を卒業見込みの、あるいは卒業した留学生の採用を進められている企業の方々も多いでしょう。即戦力ではないものの、採用コストの抑制や将来の幹部候補としてもグローバルな人材として新卒者の採用をお考えの企業も年々増えてきています。

外国人留学生を正社員として採用する場合、留学ビザから就労ビザへの変更手続きが必要になります。就労ビザとは就労目的の在留資格の総称であり、厳密には就労ビザという資格はありません。企業で働くオフィスワーカー、サラリーマン等に付与される就労ビザを在留資格「技術・人文知識・国際業務」と言います。今回は留学生の採用から、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するまでの流れをご説明していきます。

「技術・人文知識・国際業務」について

留学ビザと就労ビザでの就労の違い

コンビニや飲食店などで働いている外国人留学生を見かけることは日常的にあると思います。留学ビザで働くのと、就労ビザで働くのの違いは何なのでしょうか。

ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、原則留学ビザでは就労することは出来ません。「資格外活動許可」を受けることで週28時間以内のアルバイトが可能になります。短時間での就労は可能ですが、フルタイムで採用することは出来ません。したがって正社員として採用する場合、就労ビザを取得しなければなりません。就労ビザの中で、最も一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。ここでは留学生から「技術・人文知識・国際業務」の正社員になるためのビザの変更手続きについて説明していきます。

留学生の採用

留学生が「技術・人文知識・国際業務」を申請するためには、日本の「公私の機関との契約」が必要であると入管法に明記されています。「契約」には正社員としての雇用契約のほか、委任、委託,嘱託契約等が含まれます。

したがって外国人を採用する際には、先に内定を出してから「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をするという順番になります。ビザ申請には必要書類として「雇用契約書」を提出することになります。仮にビザ申請が不許可になってしった場合に備え、雇用契約書には「ビザ取得が出来なかった場合には雇用を中止する」、といった一文を記載しておくのがよいでしょう。

「技術・人文知識・国際業務」の申請

留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合、一般的には申請から結果が出るまでの期間は2週間から1ヵ月程度かかります。海外から新規で外国人を呼ぶ場合、1ヵ月~3ヵ月程度の期間がかかります。就労が始まるタイミングを考えて申請をしましょう。

申請時に提出する書類は外国人を雇用する会社の規模によって異なります。会社の規模はカテゴリー1からカテゴリー4の4段階に区分されており、上場企業や国・地方公共団体など会社の規模や信用度が高いほど提出資料は少なく、新設会社などは実績がない分、提出する書類が増える傾向にあります。審査期間もそれに合わせて長くなる傾向にあります。

「技術・人文知識・国際業務」の取得条件

「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事する場合、次のいずれかの条件に該当する必要があります。

・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
・10年以上の実務経験があること(※国際業務は3年以上)

いわゆる学歴条件、職歴条件と言われるものです。一定の学歴又は職歴が取得の条件になります。詳しくみていきましょう。

学歴条件

「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、一定の学歴が求められます。

【学歴条件を満たす】
・大学(短大含む)卒業 ※日本・海外
・専門学校卒業(専門士及び高度専門士) ※日本

【学歴条件を満たさない】
・日本語学校卒業
・専門学校卒業 ※海外
・高校卒業 ※日本・海外

職務内容との関連性

雇用する外国人が大学又は専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務には関連性が求められます。大学卒業の場合、学校で専攻した科目と職務内容は柔軟に判断される傾向にあります。専門学校卒業の場合、学校で専攻した科目と職務内容には強い関連性が求められます。日本語学校を卒業しただけでは学歴条件としては認められません。

職歴条件

「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、学歴だけでなく、一定の実務経験を有することで条件を満たします。一般的には10年の実務経験が必要になりますが、国際業務に従事する場合、3年の実務経験で条件を満たすことになります。実務経験の期間には、大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます。過去に働いていた会社から在職証明書を発行して実務経験を証明します。

会社の経営状態

「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、申請する外国人本人だけでなく、受け入れる会社側も審査の対象となります。安定的・継続的に雇用する財政基盤があることを明らかにするために、決算報告書を提出します。

新設会社は決算期を迎えておりませんので、決算報告書の代わりに事業計画書を提出します。また、直近決算が赤字の会社も、今後の改善状況の改善案を含めた事業計画書の提出が必要になります。

日本人と同等以上の報酬

会社内の同種の業務に従事する日本人が受ける報酬と同等以上の報酬が求められます。報酬には通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。

素行条件

申請人の外国人の素行が不良でないことが求められます。過去の逮捕歴や犯罪歴はもちろん、留学生として1週間に28時間以上のアルバイトを続けていたような「資格外活動許可違反」は審査に不利に働きます。

◎お気軽にご相談下さい

就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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