運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

違反・犯罪歴が配偶者ビザの審査に与える影響は?許可を得るポイントも解説

違反・犯罪歴がある外国人

外国人配偶者に何らかの違反・犯罪歴がある場合、配偶者ビザを取得できるかどうか不安に感じる方は少なくありません。

結論から言うと、違反・犯罪歴があっても配偶者ビザを取得できる可能性はあります。しかし、審査が通常よりも厳しくなることは避けられません。こうした場合に、配偶者ビザを取得するためには、意識しておきたいポイントがいくつかあります。

そこで本記事では、外国人配偶者に違反・犯罪歴がある場合、配偶者ビザの審査にどのような影響があるのか、ビザ申請に特化した行政書士である筆者が詳しく解説します。

違反・犯罪歴が配偶者ビザの審査に与える影響

配偶者ビザに限らず、日本でビザ(在留資格)を取得する際の重要な審査基準の一つに、「素行の良好さ」が挙げられます。つまり、配偶者ビザを申請する場合、違反や犯罪歴があると審査は不利に働きます。

犯罪歴や前科がある外国人については、配偶者ビザが許可される可能性は低くなります。特に懲役1年以上の前科がある場合は、ビザの取得が大きなハードルとなるでしょう。軽微な交通違反など(略式起訴による罰金や科料を含む)は通常問題視されませんが、繰り返し違反をしている場合は難しくなります。

また、たとえ軽い犯罪であっても、発生から5年以上経過していれば、必ず出入国在留管理局に正直に申告する必要があります。もし虚偽の申告をした場合、発覚した際に配偶者ビザの取得申請が不許可になるリスクが非常に高まります。

違反・犯罪歴がある場合、配偶者ビザの申請を行う際には、在留資格の申請をサポートしている専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。

違反・犯罪歴がある状態での申請は、すでに不利な状況からのスタートとなるため、自力で申請を行うよりも専門家のサポートを受けた方が成功率は高くなります。

配偶者ビザの審査に影響を与える違反・犯罪の例

配偶者ビザの審査に影響を与える違反・犯罪として、主に以下のようなケースがあります。

● オーバーワーク(資格外活動許可で週28時間以上働く)
● オーバーステイ
● 交通事故
● 犯罪(例:万引き、傷害など)

ここからは、よくある違反や犯罪の内容とその場合の影響について解説します。

オーバーワーク

留学ビザや家族滞在ビザをお持ちの場合、資格外活動許可を受けることで週28時間以内のアルバイトが可能になります。うっかり28時間を超えてしまうとオーバーワークとなり資格外活動違反となります。週28時間以内とは、どの曜日を基準点として計算しても28時間以内で収まっている必要があります。1時間でもオーバーしていればオーバーワークとなりますので注意が必要です。

オーバーワークをしてしまうと?

オーバーワークが判明した場合、対象となる外国人は退去強制となる可能性があります。雇用主も不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方を科される可能性があります。配偶者ビザの審査にも当然に影響が出てきます。

参考:厚生労働省「不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。」

オーバーステイ(不法滞在)

オーバーステイとは、在留期限を過ぎても更新手続きをせず、そのまま日本に居続ける状態のことです。不法滞在とも言います。オーバーステイは当然に違法状態ですので、発覚した場合は退去強制となります。退去強制となると少なくとも5年間は日本に入国することが出来ません。その期間は配偶者ビザの申請も出来なくなってしまいます。

出国命令

不法滞在の状態で、自主的に入国管理局に出頭すると「出国命令」の対象となります。出国命令の場合、1年間日本に入国することが出来なくなります。1年間は離れ離れとなってしまいますが、1年後には配偶者ビザを取得し再来日することが可能になります。外国人のお相手に不法滞在が発覚した場合、日本で配偶者ビザを取得するためにまずは考える制度かと思います。

ただし、出国命令が適用されるためにはオーバーステイ以外の違反がないことが条件となります。別の違反や犯罪歴があったり、過去に退去強制や出国命令を受けていたりする場合は適用されないこともあります。

在留特別許可

オーバーステイ状態で逮捕されると退去強制事由に該当し、最低5年間は日本に入国出来なくなります。退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣が在留を特別に許可すべき事情があると認めたケースでは、そのまま日本に在留することができる場合があります。例外的に認められる制度のことを「在留特別許可」と言います。

在留特別許可は必ず許可される制度ではなく、法務大臣の裁量によって決定します。日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合などは積極的に考慮されるとしています。ただ婚姻関係にあるだけでなく、相当期間共同生活をしており、相互に協力し、夫婦の間に子供がいることなどが求められます。

参考:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」

交通違反・犯罪歴

交通違反や過去の犯罪歴は配偶者ビザ取得に影響があるのでしょうか。配偶者ビザの申請書には「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」という項目があります。この犯罪歴は日本国内だけでなく海外のものも含みます。また、交通違反等による処分も含むとなっています。例え軽微な交通違反であっても、繰り返し違反を犯しているような場合は素行不良と判断され、配偶者ビザの審査にも影響するでしょう。

薬物による犯罪や、1年を超える懲役・禁錮の実刑に処せられた場合、退去強制に該当する場合があります。退去強制となった場合、一定期間日本に入国できないため、その期間内は配偶者ビザの許可を取れません。

違法薬物に関する犯罪歴がある場合

薬物関連の犯罪に関しては、国ごとに法律が大きく異なり、海外では合法であっても日本では違法となるケースが多く見受けられます。その結果、「海外では問題ないと思って軽率に手を出してしまい、逮捕されて後悔している」という事例や、「海外で友人や知人の事件に巻き込まれ、意図せず犯罪歴がついてしまった」という事例が発生しています。

しかし、出入国管理及び難民認定法(入管法)の第5条(上陸拒否事由)では、特定の条件に該当する外国人は日本への入国が禁止されると定められています。特に、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、向精神薬の取締に関する法令違反で刑罰を受けたことがある者は、日本への上陸が拒否される対象です。

参考:e-Gov 法令検索「出入国管理及び難民認定法」

違反・犯罪歴のある外国人が配偶者ビザを申請する際のポイント

配偶者ビザを取得する上で、外国人配偶者の過去の素行や在留状況はとても重要です。違反や犯罪歴があればペナルティーを受けることになり、配偶者ビザを取得するためのハードルが上がるのは間違いありません。場合によっては何年も待たなければいけないこともあります。素行や在留状況が悪いと、不許可リスクが高くなるのは間違いありません(※)。

違反・犯罪歴がある場合、配偶者ビザの審査は通常よりも厳しくなることが予想されます。そして、「これをすれば必ず許可が下りる」という確実な方法があるわけではありません。

しかし、違反や犯罪歴があったからといって必ずしも不許可になるわけではありません。また、無計画に申請するよりも、以下で紹介するいくつかのポイントを理解した上で手続きを進めることで、審査が有利に働く可能性があります。

※:外国人が日本人と適正に婚姻しており、さらにその後の生活状況から再犯のリスクが低いと判断される場合、入管法第12条(法務大臣の特別裁決)に基づき、在留特別許可が認められる可能性はあります。

婚姻の信ぴょう性・家族関係の強さを証明する資料の提出

配偶者ビザの審査では、結婚の真実性が非常に重要視されますが、外国人配偶者に違反・犯罪歴がある場合でもその点は変わりません。むしろ、通常よりも信頼性を高めるために、より詳細な資料の提出が求められます。

特に、家族の結びつきが強いことを証明する資料が重要となります。例えば、以下のような書類が有効です。

● 交際の過程を詳しく記載した申請理由書
● LINEやメールなどのコミュニケーション履歴
● 夫婦が一緒に写っている写真
● 夫婦の渡航履歴を示す書類
● 妊娠している場合の母子手帳

これらの資料を可能な限り提出し、結婚の信憑性と家族の強固な絆をアピールすることが大切です。

反省文(誓約書)の提出

過去に犯した違反・犯罪について、同じ過ちを繰り返さないことを約束する反省文(誓約書)を提出するのも有効です。反省文に関しては、決まった形式や内容は特にありませんが、以下のような内容を含めると良いでしょう。

● 過去に犯した過ちの内容
● その過ちに対する反省の気持ち
● 現在、その反省を踏まえてどのように生活しているか

ご自身の正直な反省の気持ちを率直に書くことが大切です。外国語で作成した場合は、日本語に翻訳して提出する必要があります。手書きでも、パソコンで作成しても問題ありませんが、A4用紙1枚程度にまとめると良いでしょう。

逆に過去の行動を隠蔽したり、虚偽の内容の申請をしたりした場合、発覚すれば不許可となります。過去の違反歴がある場合でも、最も重要なことは全てを正直に申告することです。虚偽の情報は申請却下や将来的な入国禁止など、より深刻な結果を招く可能性があります。

不許可になっても諦めない

違反や犯罪歴が理由で、配偶者ビザの申請が不許可となる場合もあります。しかし、日本で夫婦一緒に生活する強い意思があるなら、一度の不許可で諦めずに再申請を検討するべきです。

というのも、過去にビザ申請を行った事実が、夫婦二人の関係が真剣であることや絆の強さを証明する材料となり、次回の申請で有利に働く可能性があるからです。

ただし、再度の挑戦では、自分で手続きを進めるよりも、ビザ申請の専門家に依頼することを強くおすすめします。専門家のサポートにより、申請成功の可能性が高まるでしょう。

まとめ

違反・犯罪歴のある場合は、特に配偶者ビザ申請に関する複雑な手続きを理解し、適切なアクションをとる必要があります。専門知識を持つ行政書士の助けを借りることも選択肢にいれることをおすすめします。当事務所は外国人ビザを専門に取扱う行政書士事務所です。あなたの状況に応じた適切なアドバイスや指導を提供できます。お気軽にご相談下さい。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ                                
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP