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配偶者ビザで「3年」「5年」を取得するポイント

配偶者ビザの更新

「配偶者ビザの在留期間が1年しかもらえない」
「どうすれば3年や5年の在留期間をもらえるの?」

安定的に日本に住みたいと考え、このようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。同じ時期に結婚し日本で生活していても、人によって「1年」・「3年」・「5年」と在留期間に差が出るのが現実です。

そのため、「なぜ1年だったのか」「どうすれば3年・5年になるのか」が分かりづらく、不安を感じる方も少なくないでしょう。

本記事では、配偶者ビザの更新で「3年」「5年」を取得するために重要なポイントを、入管の審査の考え方や実務経験を踏まえて分かりやすく解説します。

配偶者ビザの在留期間について

配偶者ビザには、「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」といった在留期間の区分があり、審査の結果に応じて、いずれかの期間が付与されます

出入国在留管理庁では、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を公表しており、活動内容・在留状況・在留の必要性などを総合的に勘案したうえで、在留期間が決定するとしています。

配偶者ビザの場合、夫婦としての「婚姻の実態」、納税や各種届出義務の履行状況を示す「義務の履行」、継続的かつ安定した生活基盤を示す「生計の維持」、さらに結婚期間の長さや子どもの有無といった「在留の必要性」などが、主な審査ポイントとなります。

そのため、結婚して間もない場合や、日本での共同生活を始めたばかりの場合には、まずは「1年」の在留期間が付与されるケースが多い傾向にあります。

なぜ在留期間に差が出るのか

入管では、在留期間の更新について、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する」とされており、申請ごとに個別事情を踏まえて総合的に判断されます。

そのため、同じ時期に結婚し、日本で生活を開始した場合であっても、収入状況や生活基盤、婚姻の実態などの違いにより、在留期間の判断に差が生じることがあります。

配偶者ビザで在留期間「3年」や「5年」を取得するためには、まず継続的かつ安定した収入があることが重要です。加えて、住民税の納税や住居地の届出などの各種公的義務を適切に履行していること、さらに夫婦として同居し、日常生活を共にしているといった実態を伴う婚姻生活が安定して継続していることが大きなポイントとなります。

これらは単に形式的に満たしているだけでなく、「継続性」や「安定性」が認められるかどうかが重視されます。例えば、収入についても一時的なものではなく、今後も安定して生活できるかという観点から判断されます。

更新申請では、これらの点を裏付ける客観的な書類をしっかりとそろえて提出することが重要です。

「3年」「5年」を取るためのポイント

配偶者ビザの更新において、在留期間「3年」「5年」を取得するためには、婚姻の継続性だけでなく、納税義務の履行、各種届出の実施、世帯収入の安定性、家族構成といった点で入管から「安定性・継続性が高い」と評価されることが重要になります。

在留期間「3年」「5年」を取得するためのポイントについて説明していきます。

婚姻の実態・継続性

配偶者ビザにおける在留資格に応じた活動とは「夫婦生活」となります。婚姻状態が継続しているのはもちろん、夫婦が同居とし、生活を共にし、「婚姻の実態」が伴っているかは非常に重要なポイントとなります

何らかの事情で別居している場合は、その理由が合理的でない限り、不許可となる可能性もあります。そのような場合には、理由書などを通じて同居できていない理由を、具体的かつ丁寧に説明することが大切です。

婚姻期間が長く、安定した共同生活が継続している場合は、在留期間も長く付与されやすい傾向にあります

安定した収入と生活基盤

配偶者ビザでは、世帯として日本で生活していけるだけの経済的基盤があるかどうかが審査されます。特に継続的に安定した収入があることが重要です。

収入の証明は、住民税の課税証明書に記載された前年の所得を基準に判断されるのが一般的です。世帯全体で収入が十分でないと判断される場合は、短い在留期間を付与される可能性が高まります。

継続的に安定した収入があり、今後も安定した生活が見込めると判断された場合は、在留期間も長く付与される傾向にあります

納税・届出義務の履行

次に重要となるのが、納税義務および各種届出義務の履行状況です。中でも、住民税の支払い状況は特に厳しく確認されます。更新申請の際には、未納や滞納がない状態にしておくことが重要です。

ガイドラインでは「納税義務を履行していない場合消極的要素と評価します」としています。未納があれば不許可となることもあるので注意が必要です。

また、届出義務の履行も重要な審査項目です。外国人の場合、入管法に基づき各種届出が義務付けられており、これを怠ると在留状況の評価に影響を及ぼす可能性があります。たとえば、住所変更をした際には「住居地の変更届」を14日以内に届け出る必要があります。

在留の必要性

「在留の必要性」も在留期間の判断において重要な要素となります。

配偶者ビザは、夫婦として日本で生活することを前提とした在留資格であるため、日本での生活を継続する合理的な理由があるかどうかが評価されます。

例えば、夫婦の間に子どもがいる場合や、子どもが日本の小学校・中学校等に通学している場合には、日本で生活を継続する必要性が高いと判断されやすくなります。また、婚姻期間が長く、日本での生活実績が積み重なっている場合も、同様に安定性・継続性が認められやすい傾向にあります。

さらに、長期間にわたり適法に在留している実績がある場合には、日本社会への定着性が高いと評価されることもあります。

このように、単に現在の状況だけでなく、これまでの在留状況や家族構成を含めて、日本で生活を継続する必要性がどの程度認められるかが、在留期間の判断に影響を与えるポイントとなります。

初回の申請が「1年」となる理由

配偶者ビザの初回申請において、「1年」の在留期間が付与されるケースは非常に多く見られます。これは入管が慎重に経過を確認するための判断と考えられます。

前述のとおり、在留期間は「安定性」や「継続性」を総合的に判断して決定されます。しかし、初回申請の段階では、日本での結婚生活の実績や生活基盤が十分に判断できないため、将来的な安定性を判断する材料が限られています。

そのため入管としては、まずは「1年」の在留期間を付与し、実際に日本での生活が問題なく継続されるか、婚姻の実態に問題がないか、納税や各種義務が適切に履行されるかといった点を確認する必要があります。

特に結婚して間もない場合は、結婚生活の継続判断が難しいため、初回は「1年」となる可能性が高くなります

しかし、その後の更新において、安定した収入や生活状況、適切な義務履行、そして実態のある婚姻生活が確認されれば、「3年」や「5年」といったより長い在留期間が付与される可能性が高まります。

したがって、初回で「1年」となった場合でも過度に心配する必要はなく、次回更新に向けて適切に準備を整えていくことが重要といえるでしょう。

配偶者ビザ更新の時期について

配偶者ビザの更新申請は、在留期限が満了する日の3か月前から行うことが可能です。申請は、現在お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に対して行います。オンラインでの申請も可能で、申請取次資格を有する行政書士を通じて手続きを行うことも可能です。

在留期限は、お手元の在留カードの最下段に記載されています。まずはご自身の期限を正確に確認し、申請可能な時期に入ったら、できるだけ早めに準備を進めることが重要です。

近年は審査期間の長期化や各種手続の厳格化に伴い、たとえ特例期間中(在留期限を過ぎて審査している状態)であっても、在留期限が過ぎている状態であることを理由に、銀行口座の利用制限や各種サービスが利用できないケースも見られるので注意が必要です。

こうしたトラブルを避けるためにも、在留期限ギリギリではなく、余裕をもって更新手続きに着手することが重要といえるでしょう

まとめ

配偶者ビザの在留期間は、「1年」「3年」「5年」などの区分があり、入管による総合的な審査によって決定されます。同じように結婚し日本で生活していても、収入状況や納税・届出の履行、婚姻の実態、在留の必要性といった要素によって、その評価には差が生じます。

特に「3年」「5年」といった長期の在留期間を取得するためには、安定した収入や生活基盤を整えることに加え、納税や各種義務を確実に履行し、夫婦としての実態ある生活を継続していることが重要です。また、子どもの存在や日本での生活実績といった「在留の必要性」も、判断に影響を与えるポイントとなります。

初回申請では「1年」となるケースも多いですが、これは慎重に経過を確認するための運用であり、その後の更新で状況が整えば在留期間が延びる可能性は十分にあります。

さらに、更新申請は在留期限の3か月前から可能であり、期限内に申請することで特例期間の適用を受けることができます。ただし、審査中であっても在留カードの有効期限切れによって日常生活に影響が出る場合もあるため、早めの準備と対応が重要です。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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