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配偶者ビザとは?在留資格「日本人の配偶者等」の基礎知識を解説

配偶者ビザとは



「結婚してれば配偶者ビザって取れるんじゃないの?」
「配偶者ビザはどうやって取得すればいいの?」
「他のビザを持っている場合でも取得が必要なの?」

国際結婚を決めた際、こうした疑問を抱える方は少なくありません。

配偶者ビザとは、外国籍の方が日本人配偶者と日本で一緒に生活するために必要なビザです。ただし、手続きが複雑で審査も厳しいため、誰でも簡単に取得できるわけではありません。

申請方法や二人の状況によっては、配偶者ビザを取得できないケースもあります。そのため、配偶者ビザについての基礎知識を理解し、自力での申請が難しい場合は、行政書士など専門家のサポートを活用するのが安心です。

この記事では、配偶者ビザの取得に必要な基礎知識をわかりやすく解説します。

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるためのビザのことです。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。海外に住んでいる外国人の方も、既に日本に住んでいる外国人の方も、どちらも申請することができます。一般的には正式名称でなく「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」と呼ばれることが多いです。

配偶者ビザを取得できれば就労制限がなくなるほか、帰化や永住ビザへの要件が緩和されます。そのため、日本人と結婚された外国人の方は、すぐに配偶者ビザを申請することをおすすめいたします。

配偶者ビザには多くのメリットがありますが、その分、許可を得るための審査は非常に厳しくなっています。偽装結婚の疑いを避けるためにも、正確で丁寧な申請が欠かせません。

配偶者ビザは日本に住むための資格

配偶者ビザは、日本で正式に「夫婦生活」するために必要な資格です。外国人配偶者が日本に長期的に滞在するためには、配偶者ビザをはじめとする在留資格の取得が求められます。

日本では、市区町村役場に婚姻届を提出し、受理されれば結婚が法的に成立します。しかし、役所で受理されたからといって、自動的に配偶者ビザが発行されるわけではありません。

配偶者ビザを取得するためには、日本だけでなく相手国での結婚手続きも必要となります。

配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年または6月です。新規での申請の場合、ほとんどが在留期間1年を付与されます。

婚姻の実態や安定した収入、納税などの在留状況が良いと3年以上の在留期間が付与される可能性が高まります。更新手続きは在留期間満了のおおむね3ヵ月前から申請することが可能です。

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)に該当する方

配偶者ビザに該当する人は、以下のとおりです。

・日本人と結婚した外国人
・日本人の実子
・日本人の特別養子

それぞれ順番に解説します。

日本人と結婚した外国人

配偶者ビザの取得で最も多いのは、日本人と結婚した外国籍の方のケースです。このビザを申請するには、日本と相手国の両方で法的に婚姻が成立していることが必須条件です。

そのため、婚約者や内縁関係では配偶者ビザの申請はできません。また、婚姻が成立しているだけでなく、安定して継続可能な収入があることや、夫婦関係の実態を証明することも求められます。これらの条件をすべて満たして初めて許可が下ります。

「配偶者ビザが不許可になる理由」について詳しくはこちら

日本人の実子

父母のどちらかが日本人の子どもも、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の対象になります。このビザは、父母の一方が外国人の場合、日本人との婚姻期間中だけでなく、離婚後や未婚の場合でも取得が可能です。

ただし、未婚の場合は、日本人の「認知」が必要です。その際には、戸籍謄本など日本人の子どもであることを証明する書類を提出する必要があります。

日本人の特別養子

日本人と特別養子縁組をした子どもも、配偶者ビザを取得することが可能です。

特別養子縁組とは、「血縁関係がない者の間に、法的な親子関係を新たに作る制度」を指します。ただし、この制度を利用するには、子どもの年齢やその他の条件を満たす必要があります。なお、一般的な養子縁組では配偶者ビザの対象にはなりませんので注意が必要です。

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配偶者ビザを取得するメリット

配偶者ビザの取得には、さまざまなメリットがあります。そのため、新規で海外から呼び寄せて取得を目指す場合はもちろん、留学ビザや就労ビザなど別のビザで日本に住んでいる方も変更を望まれるケースが数多くあります。

配偶者ビザを取得する主なメリットについて、詳しく説明します。

就労制限がなくなる

配偶者ビザを取得できれば就労制限がなくなりますので、好きなお仕事に就けるようになります。違法でなければ日本人同様、どんな仕事を選ぶことも可能です。

例えば、コンビニでのレジ打ちやホテルでのフロント業務、建設現場や製造現場でフルタイムで働くことができます。会社経営をすることも可能ですし、無職になることも問題ありません。

一方、就労ビザの場合、ビザに付与された範囲の仕事のみを行えます。無職になってしまうと、在留資格の該当性がないと判断されてしまいます。

また、留学ビザの場合、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトは認められますが、フルタイムでの勤務は不可能です。

日本で自由に仕事をしながら安定的に暮らすためには、配偶者ビザの取得が欠かせないのです。

帰化・永住申請の要件緩和

配偶者ビザを取得すると、帰化や永住の申請要件が緩和されるメリットがあります。

例えば、帰化申請の場合、一般的なビザを持つ方は日本に5年以上居住する必要がありますが、日本人の配偶者が帰化申請する場合、下記2パターンの緩和があります。

・引き続き3年以上日本に住む
・婚姻の日から3年以上が経過し、引き続き1年以上日本に住む

また、永住申請では、通常10年以上日本に住むことが求められますが、配偶者ビザを取得している場合は、婚姻から3年以上経過し、日本での居住が1年以上で申請可能となります。このように、配偶者ビザを持つことで申請のハードルが大幅に下がります。

配偶者ビザ取得後に日本人と離婚・死別してしまったら

配偶者ビザを取得した後、日本人配偶者と離婚したり、死別してしまった場合、「日本人の配偶者」としての該当性を失うことになります。その場合、配偶者ビザの更新はできず、そのままでは日本に住み続けられません。今までの日本での生活、友人関係、仕事を継続させるために、日本に住み続けたいと考える方も少なくないでしょう。

配偶者ビザ取得後、一定の条件を満たしていれば「定住者ビザ」に変更できます。また、別の日本人と再婚した場合は、配偶者ビザの更新が可能です。

就労ビザの外国人と再婚すれば家族滞在ビザに変更することが可能になります。取得のための条件が複雑ですので、手続きや条件に不安のある方は、当事務所へご相談ください。

「日本人配偶者との離婚」について詳しくはこちら

配偶者ビザを取得する方法

配偶者ビザを取得するためには、ビザ申請をして許可を得る必要があります。海外に住んでいる配偶者を呼んでビザを取得する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本に在留している外国人が配偶者ビザに変更する場合は「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局へ提出します。

出入国在留管理局では偽装結婚によるビザ発給を防止するために、厳しい審査を行っています。過去の偽装結婚の経験から審査は年々厳しくなってきています。

「私たちの結婚は本当なんだから大丈夫だろう」と準備不足な申請をしてしまうと予期せぬ「不許可」となってしまうこともあります。不許可からのリカバリーは最初の申請よりも難しくなります。ビザの諸条件を確認し、しっかり準備をして申請をしましょう。不安や心配がある場合、配偶者ビザ申請を専門に扱っている行政書士に相談するのも良いでしょう。

「配偶者ビザの条件」について詳しくはこちら

「配偶者ビザの申請方法」について詳しくはこちら

配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザを申請する際に必要な書類は、申請の種類によって異なります。具体的には、「在留資格認定証明書交付申請」か「在留資格変更許可申請」かで、求められる書類が変わります。

以下では、それぞれの申請に必要な書類について詳しく解説します。

外国人配偶者を海外から呼び寄せるケース

外国人配偶者を海外から呼び寄せるケースで必要な書類は以下の通りです。

【基本的な必要書類】
・在留資格認定証明書交付申請書(1通)
・質問書(1通)
・スナップ写真(結婚式や旅行、友人、両親との写真など2~3枚)
・メールやLINE、SNSでのやりとり、通話記録の印刷物
・返信用封筒(宛先を記載し、簡易書留の送料404円分の切手を貼付したもの)

上記に加えて、外国人配偶者と日本人配偶者それぞれが必要書類を準備します。

【外国人配偶者が準備する書類】
・証明写真(4cm×3cm、1通)
・結婚証明書(国籍国の機関で発行され、婚姻の事実が確認できるもの、1通)

【日本人配偶者が準備する書類】
・戸籍謄本(婚姻の事実が確認できるもの、1通)
・住民票(マイナンバーを省略したもの、1通)
・住民税の課税証明書および納税証明書(直近年度のもの、各1通)
・通帳の写し
・在職証明書
・直近年度の源泉徴収票
・身元保証書(1通)

外国人配偶者が日本に居住しているケース

外国人配偶者が日本に居住している場合、必要な書類は以下の通りです。

【基本的な必要書類】
・在留資格変更許可申請書(1通)
・質問書(1通)
・スナップ写真(結婚式や旅行、友人や両親と一緒に撮影したもの、2~3枚)
・メールやLINE、SNSでのやりとり、通話記録の印刷物

これらの書類に加え、外国人配偶者と日本人配偶者がそれぞれ必要書類を用意します。

【外国人配偶者が準備する書類】
・証明写真(4cm×3cm、1通)
・結婚証明書(国籍国の機関が発行した婚姻の事実が確認できるもの、1通)
・パスポート(原本を提示)
・在留カード(原本を提示)

【日本人配偶者が準備する書類】
・戸籍謄本(婚姻の事実が確認できるもの、1通)
・住民票(マイナンバーを省略したもの、1通)
・住民税の課税証明書および納税証明書(直近年度のもの)
・通帳の写し
・在職証明書
・直近年度の源泉徴収票
・身元保証書(1通)

個々のケースによって、上記以外に追加で書類が求められる場合もあるためご注意ください。

「配偶者ビザの必要書類」について、詳しくはこちら

配偶者ビザ申請についてよくある質問

最後に、配偶者ビザの申請を検討する方からよくある質問と回答をまとめました。

配偶者ビザの審査期間はどれくらい?

1ヵ月~3ヵ月程度かかります。オンライン申請の場合「結果の通知はメール」、窓口申請の場合「結果の通知は郵送」で送られてきます。

配偶者ビザの審査にかかる期間について、詳しくはこちら

配偶者ビザ申請の難易度は?自分でもできる?

配偶者ビザの申請は、基本的に自分で行うことが可能です。ただし、申請の難易度や必要書類は個々の状況によって異なります。スムーズに手続きを進めたい場合は、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

まとめ

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、国際結婚をして日本で配偶者と一緒に生活をする外国人の方にとって欠かせない在留資格です。

申請のためには必要書類や手続きに関する正確な知識が求められます。また、申請が承認されるかどうかは提出する書類の内容や配偶者との生活状況が大きく関わるため、慎重に準備を進めることが大切です。

たろう行政書士事務所では、配偶者ビザに関するご相談から申請まで一貫したサポートを行っております。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。

無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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