配偶者ビザとは? | 配偶者ビザについてわかりやすく解説

「結婚してれば配偶者ビザって取れるんじゃないの?」
「配偶者ビザはどうやって取得すればいいの?」
「他のビザを持っているけど、配偶者ビザを取得した方がいいの?」
外国人との国際結婚を決めた際、こうした疑問を抱える方は少なくありません。
配偶者ビザとは、外国籍の方が日本人配偶者と結婚し、日本で一緒に生活するために必要なビザです。ただし、手続きが複雑で審査も厳しいため、誰でも簡単に取得できるわけではありません。
申請方法やお二人の状況によっては、配偶者ビザを取得できないケースもあります。そのため、配偶者ビザについての基礎知識を理解し、しっかり準備をして申請することが望ましいです。行政書士など専門家のサポートを活用することも一つの選択肢となるでしょう。
この記事では、配偶者ビザの取得に必要な基礎知識をわかりやすく解説します。
目次
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるためのビザのことです。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。海外に住んでいて新規にビザを取得する外国人の方も、既に別のビザを持って日本に住んでいる外国人の方も、どちらも申請することができます。一般的に、在留資格「日本人の配偶者等」のことを「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」と呼ぶことが多いです。
日本人配偶者と結婚した外国人配偶者は、長期間日本に住み続けることが予想されます。そこで、配偶者ビザには日本で生活しやすいよう様々なメリットがあります。 まず、配偶者ビザを取得できれば就労制限がなくなります 。また、安定的に日本で生活できるよう、帰化や永住ビザへの要件が緩和されます 。そのため、日本人と結婚された外国人の方は、すぐに配偶者ビザを申請することをおすすめいたします。
配偶者ビザには多くのメリットがありますが、その分、許可を得るための審査は非常に厳しくなっています。準備不足で申請したり、偽装結婚を疑われたり、予期せぬ不許可を避けるためにも、正確で丁寧な申請が欠かせません。
双方の国で結婚成立
配偶者ビザは、結婚したお二人が日本で「婚姻生活(夫婦生活)」を送るためのビザです。そのため、配偶者ビザを申請する前に双方の国で法的な結婚が成立している必要があります 。双方の国で法的な結婚が成立していることをもって、初めて配偶者ビザを申請することができます。
一般的に、日本では結婚の記載のある戸籍謄本、外国人配偶者の本国ではお二人の結婚が記された結婚証明書が必要です。日本では、市区町村役場に婚姻届を提出することでお二人の結婚は戸籍謄本に反映されます。
しかし、双方の国で結婚が成立したことをもって自動的に配偶者ビザが発行されるわけではありません。お二人の結婚の信ぴょう性や、今後日本でどうやって暮らしていくかの説明など、出入国在留管理局で審査を受ける必要があります。
配偶者ビザの申請先
配偶者ビザの申請先は、ケースによって異なります。
申請人(外国人配偶者)が海外に住んでいる場合、申請代理人(日本人配偶者)が住んでいる住居地を管轄する入管となります。
お二人が海外で生活している場合、日本人配偶者の親族が申請代理人となって申請するケースが多いでしょう。その場合、申請代理人(日本人配偶者の親族)が住んでいる住居地を管轄する入管となります。
申請人(外国人配偶者)が既に別の在留資格で日本に住んでいる場合、申請人(外国人配偶者)が住んでいる住居地を管轄する入管となります。
配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年または6月 のいずれかとなります。提出する書類から、入管の審査官がお二人の状況を加味し、いずれかの在留期間が付与されます。新規での申請の場合、在留期間「1年」を付与されるケースが多いです。
日本での安定した結婚生活を続けることで、付与される在留期間は伸びる傾向にあります。継続的な結婚生活、安定的に生活していける収入、納税・届出義務履行など、日本での生活を続けることで在留期間「3年」や「5年」が付与される可能性が高まります。
配偶者ビザの更新申請は、在留期限満了日の3ヵ月前から可能となります。
配偶者ビザの申請
配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」と言いますが、申請ができるのは日本人の配偶者だけではありません。配偶者ビザの申請ができるのは、在留資格「日本人の配偶者等」に該当する一定の身分又は地位を有する外国人です。
具体的には、下記に該当する外国人が申請可能となります。
・日本人の配偶者
・日本人の実子
・日本人の特別養子
日本人の配偶者
日本人と法的に結婚した外国人です 。配偶者ビザで最も多いケースです。日本人配偶者と日本及び相手国の双方の国で法的に婚姻が成立していることが条件となります。そのため、婚約者や内縁関係では配偶者ビザの取得はできません 。
前述した通り、婚姻が成立していることを持って許可が下りるわけではありません。安定して日本で生活できる収入や、婚姻の実態を証明することが必要になります。これらの内容を審査した上で、許可が下ります。
審査の結果、配偶者ビザの「在留資格の該当性がない」と判断された場合は不許可となります。
日本人の実子
「子」の出生時、父母のどちらかが日本人の場合、在留資格「日本人の配偶者等」の申請ができます。日本人の子として生まれてくることが条件です 。
父母が結婚していた場合はもちろん、未婚で「子」を出産し、後に認知された場合でも要件に該当します 。未婚の場合、認知されたことが記載された戸籍謄本を提出する必要があります。
「子」の出生後、父母が日本国籍を離脱した場合でも問題ありません。ただし、「子」の出生後、父母が日本国籍を取得した場合は要件に該当しません。
日本人の特別養子
日本人と特別養子縁組をした子も、在留資格「日本人の配偶者等」の申請ができます。
特別養子縁組とは、「血縁関係がない者の間に、法的な親子関係を新たに作る制度」を指します。特別養子縁組制度を利用するには、子の年齢やその他の条件を満たす必要があります。一般的な養子縁組は対象にはなりません。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザは、夫婦が日本で長期間住み続けることを想定しています。そこで、配偶者ビザには、他のビザと比べ、日本で生活しやすい様々なメリットがあります。
配偶者ビザのメリットについて説明します。
就労制限がない
配偶者ビザの大きなメリットが「就労制限がない」ことです 。就労系のビザの場合、お仕事に制限がありますが、配偶者ビザの場合、日本で安定した収入を得やすいよう考慮されています。許可されれば好きなお仕事に就くことができます。
例えば、コンビニのレジ打ち、ホテルのフロント業務、建設現場・製造現場などの現場労働が可能となります。また、会社を設立し経営者となることや、会社員として働くことも問題ありません。フルタイム・パートタイムを問わず働け、パートナーが働いていれば主婦となることも問題ありません。
帰化・永住の要件緩和
配偶者ビザの場合、一般的なビザに比べ、「帰化」や「永住」のための必要期間が短く、早く申請することができます。
帰化では、一般的なビザの場合「引き続き10年以上日本に居住する」必要がありますが、配偶者ビザの場合「引き続き日本に3年以上居住する」又は「婚姻の日から3年以上が経過し、引き続き1年以上日本に居住する」ことで帰化申請が可能になります。
永住では、一般的なビザの場合「引き続き10年以上日本に居住する」必要がありますが、配偶者ビザの場合「婚姻から3年以上経過し、引き続き日本で1年以上居住する」ことで申請が可能となります。
このように、配偶者ビザを付与されることで申請までの期間が大幅に緩和されます。
まとめ
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚した外国人が日本で安定して生活するために重要な在留資格です。就労制限がなく、帰化や永住申請の要件も緩和されるなど、多くのメリットがあります。
一方で、単に結婚しているだけでは許可が下りるわけではなく、結婚の信ぴょう性や日本での生活基盤の安定性が厳しく審査されます。双方の国での婚姻成立はもちろん、収入状況や同居の実態、交際経緯などをしっかり証明することが求められます。
また、申請先や在留期間、申請できる対象者などもケースごとに異なるため、正確な知識をもとに準備を進めることが大切です。準備不足のまま申請すると、不許可となるリスクも高まります。
配偶者ビザの取得を確実に進めるためには、早い段階から必要書類や証明内容を整理し、慎重に申請を行うことが重要です。少しでも不安がある場合は、行政書士など専門家に相談し、万全の体制で申請に臨むことをおすすめします。

この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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