配偶者ビザへの変更
配偶者ビザへの変更
現在、就労ビザや留学ビザで日本に住んでいる外国人が、日本人や永住者と結婚した場合、配偶者ビザへの切り替えを検討されるかと思います。日本人や永住者と結婚したからと言って、必ずしも配偶者ビザに切り替えなければならないわけではありません。しかしながら、配偶者ビザには、就労ビザや留学ビザに比べ「職業を選択する自由度」や「帰化・永住を取得するための要件の緩和」などメリットが多く、大半の方が配偶者ビザへの変更をされると思います。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザを取得した場合のメリットについて説明致します。
就労制限がなくなる
配偶者ビザを取得した場合、就労活動に制限がなくなります。日本人同様、どんなお仕事に就くことも出来ます。会社員、会社の経営、コンビニでのレジ打ち、飲食店のホール、建築現場や工場での現場労働も、フルタイムで働くことが出来ます。転職も自由に出来ます。失業して無職となってしまった場合でも、ビザの取消事由には該当しません。
一方、就労ビザの場合、ビザに付与された範囲の就労活動のみ許可されています。それ以外の範囲の就労活動をした場合、資格外活動違反に該当します。また、会社をクビになったり、退職してしまった場合、一定期間無職のままでいるとビザ取消事由に該当してしまいます。
留学ビザや家族滞在ビザの場合、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトは認められますが、フルタイムでの勤務は認められません。
配偶者ビザを取得出来れば、職業選択の自由度が飛躍的にアップすると言えるでしょう。
帰化・永住の要件緩和
配偶者ビザを取得すると、帰化申請や永住申請をする際の要件が緩和されます。
【帰化申請】 | 住居要件 |
---|---|
配偶者ビザ(①又は②) | ①3年以上日本に住んでいる ②婚姻後3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる |
就労ビザ | 引き続き5年以上日本に住んでいる (※そのうち3年以上就労ビザで就労) |
留学ビザ | そのままでは帰化申請不可 (※就労ビザ等への変更が必要) |
【永住申請】 | 住居要件 |
---|---|
配偶者ビザ | 婚姻後3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる |
就労ビザ | 引き続き10年以上日本に住んでいる (※そのうち5年以上就労ビザで就労) |
留学ビザ | そのままでは永住申請不可 (※就労ビザ等への変更が必要) |
以上のようなメリットが配偶者ビザにはあります。帰化申請や永住申請までの期間を考慮し、なるべく早く配偶者ビザへ切り替えることをおすすめします。
配偶者ビザへの変更手続き
就労ビザや留学ビザから、配偶者ビザへ切り替えるためには「在留資格変更許可申請」を行い、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。在留資格「日本人の配偶者等」を取得するためのポイントを説明致します。
結婚の信ぴょう性
お二人の結婚が真実の結婚であるかどうか、「結婚の信ぴょう性」が審査されます。お二人の出会い~交際~結婚への経緯説明だけでなく、家族・友人との写真や、SNSでの会話記録など、客観的に交際が証明出来る書類を積極的に提出しましょう。以下のようなケースは結婚の信ぴょう性が疑われやすいので注意が必要です。
「結婚の信ぴょう性が疑われやすいケース」
・交際期間が短い
・夫婦の年齢差が大きい
・SNS、結婚紹介サイトで知り合った
・離婚歴が多い
生計の維持
日本で夫婦として継続的・安定的に生活できる収入や資産があることが重要です。収入が低かったり、無職だったりすると不許可のリスクが高まります。現在の資産状況や就職活動を行っていることの説明、親族からのサポートを受けることが出来るなど、二人の生計維持に問題がないことを証明していく必要があります。
過去の素行
外国人配偶者が過去に犯した犯罪や不法就労、オーバーステイなど、素行に問題があった場合は注意が必要です。一定期間日本に入国することが出来ない場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
申請に必要な書類
必要書類 | |
外国人配偶者に関する書類 |
|
日本人に関する書類 |
|
交際・結婚生活を証明する書類 |
|
◎お気軽にご相談ください
配偶者ビザの切り替えにあたってご不安・ご心配があれば、当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話またはメールにてお問合せください。無料相談実施中。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
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