他のビザから配偶者ビザへ変更する方法|必要書類・審査ポイントを解説

「日本人と結婚したけど、配偶者ビザに変更した方がいいの?」
「今のビザから配偶者ビザに変更できるの?」
「変更手続きは難しいのでは…」
既に別のビザで日本に住んでおり、日本人と結婚した外国人でこのような不安をお持ちの方はいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、他の在留資格から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更は可能です。しかし、申請内容によっては審査が厳しくなり、審査が長引いたり、最悪不許可となるケースもあります。
審査では、夫婦の「結婚の実態」、今後の生活についての「生計の維持」、外国人配偶者の「在留状況」は厳しくチェックされるため、詳しく説明するための書類収集など、事前準備が大切です。
本記事では、配偶者ビザへの変更申請について、必要書類や審査ポイント、不許可リスクについて解説します。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人が日本で生活するための在留資格で、正式には「日本人の配偶者等」といいます。
配偶者ビザは、外国人配偶者が日本人配偶者とともに日本で暮らしていくための在留資格です。そのため配偶者ビザには「就労制限がない」、「帰化・永住申請の要件が緩和される」など、外国人が日本で暮らしていくための様々なメリットがあります。
転職や起業にも制限がありませんので、現在お持ちの就労ビザや留学ビザと比較して、自由度が高い在留資格となります。配偶者ビザへの変更が可能であれば、なるべく早く変更するのが望ましいでしょう。
配偶者ビザに変更することのメリット
続いて、他のビザから配偶者ビザへ変更した場合のメリットについて詳しく説明していきます。
就労制限がなくなる
配偶者ビザへ変更すると、就労制限がなくなります。
就労ビザの場合、職務内容や働く会社などに一定の制限があり、自由に職種を変えたり転職することは難しいです。留学ビザの場合、週28時間以内のアルバイトに限定されています。
しかし、配偶者ビザへの変更が認められると、原則どのような仕事に就くこともできます。例えば、会社員としてフルタイムで働くことや、会社を起業し経営者となることも出来ます。コンビニでのレジ打ちや飲食店のホールでのアルバイトや、建築現場や工場での現場労働も可能になります。日本人配偶者が生活費を稼ぐのであれば、無職でいても問題ありません。
配偶者ビザを取得出来れば、職業選択の自由度が飛躍的にアップしますので、大きなメリットといえるでしょう。
帰化・永住の要件緩和
配偶者ビザへ変更すると、一般的なビザと比べ、帰化・永住申請の際の要件が緩和されます。
就労ビザを含め、一般的なビザの場合、引き続き10年以上日本に滞在している必要があります。
しかし、配偶者ビザへ変更した場合、婚姻後3年以上経過し、引き続き1年以上日本に滞在していれば条件を満たし、帰化・永住の申請が可能になります。
| 【帰化申請】 | 住居要件 |
|---|---|
| 配偶者ビザ | ①3年以上日本に住んでいる ②婚姻後3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる |
| 就労ビザ | 引き続き10年以上日本に住んでいる |
| 留学ビザ | 留学ビザのままでは帰化申請できません |
| 【永住申請】 | 住居要件 |
|---|---|
| 配偶者ビザ | 婚姻後3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる |
| 就労ビザ | 引き続き10年以上日本に住んでいる |
| 留学ビザ | 留学ビザのままでは永住申請できません |
以上のように、配偶者ビザへ変更すれば帰化申請や永住申請までの期間が短くなり、より日本に住みやすい環境をつくることができます。
配偶者ビザ変更の要件
他のビザから配偶者ビザへ変更する場合、「在留資格変更許可申請」をおこないます。結婚が成立しているだけでは変更は許可されません。配偶者ビザへの変更が許可されるためには、入管での「審査」が必要になります。 変更が許可されるためのポイントについて解説します。
結婚の成立
日本と相手国の双方で法的に有効な結婚手続きを完了させる必要があります。内縁や恋人関係では申請ができません。まずは双方の国で結婚手続を完了させましょう。
結婚の信ぴょう性
お二人の結婚が形式的なものでなく、真実の結婚であるかどうかが重要な審査対象となります。
お二人の出会い・交際・結婚への経緯説明、交際を証明する「写真」や、「SNSでの会話記録」など、客観的に交際の証明が出来る書類を積極的に提出しましょう 。
また、夫婦が同居し、生計をともにしていることも重要な要素となります。就労目的の偽装結婚などと疑われないよう、しっかりと準備をして申請しましょう。
【結婚の信ぴょう性が疑われやすいケース】
・交際期間が短い
・夫婦の年齢差が大きい
・SNS、結婚紹介サイトで知り合った
・離婚歴が多い
生計の維持
日本で夫婦として継続的・安定的に生活できるかどうかが審査されます。
収入が低かったり、無職だったりすると不許可のリスクが高まります。その場合は、資産状況や就職活動状況を説明し、親族からのサポートを受けることが出来るなど、二人の生計維持に不安がないことを説明することが重要です。
外国人配偶者の在留状況
海外から新規で呼び寄せる認定申請と異なり、変更申請は外国人配偶者がすでに日本に在留していることが前提となります。そのため、外国人配偶者のこれまでの在留状況が審査に大きく影響することになります。
留学生として週28時間以内のアルバイト時間をオーバーしていたり、納税・届出義務の不履行、違反・犯罪歴は在留状況に問題があると判断される可能性があるので注意が必要です。
必要書類
一般的に、配偶者ビザへの変更をする際、次のような書類が必要となります。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 共通書類 |
|
| 外国人配偶者に関する書類 |
|
| 日本人に関する書類 |
|
| 交際・結婚生活を証明する書類 |
|
まとめ|配偶者ビザへの変更は「準備と説明」が重要
他の在留資格から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更は可能ですが、単に結婚しているだけで許可されるものではありません。
特に変更申請では、結婚の実態・収入状況・これまでの在留状況といった複数の要素が総合的に審査されます。書類の内容に矛盾があったり、説明が不十分であった場合には、不許可となるリスクも十分にあります。
また、審査官は「この夫婦が日本で安定して生活できるか」という視点で慎重に判断しています。そのため、形式的に書類を揃えるだけでなく、説得力のある資料の作成と一貫した説明が非常に重要となります。
配偶者ビザの変更申請は、一見シンプルに見えても、実際には専門的な判断が求められる手続きです。特に在留状況に不安がある方や、確実に許可を取りたい方は、慎重に準備を進める必要があります。
当事務所では、配偶者ビザの変更申請について豊富な実績をもとにサポートを行っております。ご自身での申請に不安がある方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
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