配偶者ビザの更新
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配偶者ビザの更新
配偶者ビザを所持する外国人は、原則「在留期間」という決められた期間だけ日本に住むことが許可されています。在留期間には5年、3年、1年、6月とあり、通常、在留期間の満了日(在留期限)の前に「在留期間更新許可申請」をすることになります。在留期限の3ヵ月前から申請することが出来ます。ただし、入院や長期の出張など特別な事情が認められた場合、3か月以上前から申請出来ることもあります。
更新申請は必ず許可されるわけではありません。入管法は、法務大臣が「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可するとあります。つまり申請人が配偶者ビザを所持するための条件から外れてしまったり、在留状況に問題がある場合、不許可となることもあるのです。前回の申請と状況が変わらない方は審査がスムーズにいくでしょうが、生活状況が変わった方、具体的には日本人配偶者と別居していたり、別の日本人と結婚していたり、失業で無職になったり、大幅に給与が減ってしまったような方は「相当な理由がある」とは認められず不許可となるリスクが高まるでしょう。
したがって、配偶者ビザの更新は状況が変わらない「単純な更新」と、生活状況が変わった「リスクのある更新」と分けて考えるべきでしょう。
単純な更新
前回の申請と状況が変わらない更新申請は、審査もスムーズで審査期間も早いでしょう。審査期間は2週間~1か月となっています。配偶者ビザの在留期間3年以上が付与されれば、永住権取得のための住居要件が満たされます。税金、年金、健康保険の支払いなど義務をきっちり履行し、永住ビザ申請のための実績を積み重ねるのが良いでしょう。
リスクのある更新
前回の申請と生活状況に変更があった場合、審査が厳しくなり、リスクのある更新となってしまう可能性があります。入管では以下のような事項を考慮し、判断するとしています。
夫婦としての活動
配偶者ビザの場合、夫婦としての活動となります。許可には必ず必要な条件となります。夫婦が別居している場合は、単身赴任の際の親の看病や子供の通学など、許可をするための合理的な理由が必要です。また、日本人配偶者と離婚し、別の日本人と結婚しているような場合は、更新申請ではありますが、実質新規での審査となります。
素行が不良でないこと
素行については善良であることが前提となっています。刑事処分を受けたり、入管が見過ごせない行為を行った場合、素行が悪いと判断されます。
世帯の収入
前回の申請より、給与が大幅に減少してしまった場合や、失業し無職となってしまった場合は注意が必要です。親族からの援助がある、就職先が決まった、現在就職活動中など、今後どうやって夫婦が暮らしていくのか説明が大事です。世帯単位で判断されますので、どちらかが無職になってしまっても、もう一人の収入が十分にあれば問題ありません。
納税義務を履行していること
納税義務を果たしていない場合、消極的な要素と判断され、審査に不利に働きます。
届出等の義務を履行していること
在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出など、各種届出義務を履行していることが必要です。
以上のような不許可の可能性が高まる更新申請は注意が必要です。申請には十分な資料と説明が必要になりますので、配偶者ビザを専門に取扱っている行政書士に相談するのもよろしいかと思います。
在留期限ギリギリに申請してしまい、審査結果が在留期限までに出なかったらどうなるのでしょうか。
特例期間
在留期間更新許可申請を行った場合、在留期間の満了日までに審査結果が出なかった時は、当該処分がされる時又は在留期間の満了日から2か月が経過するまでは、引き続き日本に住み続けることが出来ます。審査結果が出るか、満了日から2ヵ月経つまでは適法に日本にいることが出来ます。この期間のことを「特例期間」と言います。この場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。
まとめ
いかがだったでしょうか。ご説明した通り、配偶者ビザの更新も単純なケースもあれば、不許可リスクの高いケースもあります。前回許可が出たのだから今回も間違いはない、そんな風に気を抜いていると思わぬ不許可となることも。ポイントをしっかり押さえ、万全な申請を心掛けましょう。不許可リスクが高いとご心配な方や、ご相談されたい方は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
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この記事の監修者
- 行政書士
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
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