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ベトナム人との国際結婚



ベトナム人との国際結婚

ベトナム人との国際結婚

日本人とベトナム人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書なども必要になります。実際に必要な書類は結婚相手の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なります。ベトナム人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。

結婚の条件

ベトナム人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ずお互いの国で結婚手続きが完了してる必要があります。

婚姻年齢

日本人は男性18歳・女性16歳から、ベトナム人は男性20歳・女性18歳から結婚が可能です。女性が再婚する場合、再婚禁止期間があり、離婚後100日間は結婚することはできません。

婚姻要件具備証明書

外国人との結婚で、日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」の存在です。婚姻要件具備証明書は各国の公的機関から発行される書類で、当人が結婚要件を備えていることを証明するものです。役所で婚姻届けと一緒に提出することになります。婚姻要件具備証明書は先に結婚手続きをする国でない方の国から発行してもらいます。日本から先に手続きをするのならベトナム人の、ベトナムから先に手続きをするのなら日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。

日本に中長期滞在するベトナム人は駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得することが出来ますが、短期滞在など、一時的に日本に来日した方には発行されません。

ご相談ください

ベトナム人との結婚、配偶者ビザのご相談は当事務所にお任せ下さい。結婚手続きから配偶者ビザ申請まで、専任の担当者がお客様をサポート致します。ご相談は電話、又はメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。無料相談随時受付中。

無料相談

日本で先に結婚手続きをする場合

日本で先に結婚手続きをする場合、お相手のベトナム人が日本に住んでいるのか、現地に住んでいるのかで収集する書類が異なります。

ベトナム人が日本に住んでいる場合

お相手のベトナム人が日本に居住している場合、駐日ベトナム大使館でお相手の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

必要書類
・婚姻要件具備証明書の申請書
・パスポート
・在留カード
・住民票
・婚姻状況確認書の原本

ベトナム人が現地に住んでいる場合

お相手のベトナム人が現地に住んいる場合、現地役所で必要書類を取得して郵送してもらいます。現地発行の書類には日本語翻訳文が必要になります。

必要書類
・出生証明書+日本語翻訳文
・婚姻状況確認書+日本語翻訳文
・パスポートのコピー

日本の役所に婚姻届の提出

必要書類を収集の後、日本の市区町村役場に結婚届を提出します。

日本の市区町村役場への提出書類

 必要書類
日本人・婚姻届
・戸籍謄本
・身分証明書
ベトナム人 ・パスポート
・住民票
・在留カード
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書+日本語翻訳文
・婚姻状況確認書+日本語翻訳文(※婚姻要件具備証明書が無い場合)

駐日ベトナム大使館に届出

日本で結婚届が受理された後、二人揃って駐日ベトナム大使館に報告的届出をします。大使館への届出は、日本人が単独では受理されません。必ず二人揃って行きましょう。

 必要書類
日本人・婚姻届受理証明書
・パスポート
・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
ベトナム人・パスポート

以上で双方の国での結婚手続きは完了となります。

ベトナムで先に結婚手続きをする場合

婚要件具備証明書の取得

ベトナムで先に結婚手続きをする場合、まずは在ベトナム日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書の発給を受けます。本人が出頭して申請する必要があります。その後、ベトナム外務省領事局で認証を受け、地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得します。

在ベトナム日本大使館への提出書類

婚要件具備証明書の取得必要書類
日本人・証明書発給申請書
・パスポート
・戸籍謄本
ベトナム人・身分証明書

ベトナム地方人民委員会司法局での婚姻登録手続

婚姻登録手続きは婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口となります。申請の際は、当事者のうちいずれか1名が窓口に出頭して書類を提出することが可能です。なお、各地方人民委員会での婚姻登録手続については、細かい点において若干異なることもありますので、実際に手続を行う際には、事前に手続を行う地方人民委員会司法局に確認することをおすすめします。

地方人民委員会への提出書類

必要書類
日本人・婚姻登録申請書
・婚姻要件具備証明書
・公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書
・パスポート
ベトナム人・出生証明書

登録申請受理後婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日以内です。同証明書交付当日当事者二人とも出頭する必要があります。
※2016年1月1日以降、従来行われていた面接は行われないことになりました。

日本側への婚姻届

ベトナムでの婚姻登録手続終了後3か月以内に、日本の市区町村役場、又は在ベトナム日本大使館へ婚姻届の提出を行う必要があります。

婚姻届の提出必要書類
日本人・婚姻届
・戸籍謄本
ベトナム人・婚姻登録証明書及び同和訳文
・出生証明書又は婚姻成立時に有効なパスポート

以上で日本での手続きも完了し、双方の国で結婚が成立します。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

配偶者ビザの条件はこちら
配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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