留学ビザから配偶者ビザへの変更 | ビザ東京サポートセンター

運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

留学生との国際結婚



留学生との国際結婚

留学生との国際結婚

外国人留学生が日本人と結婚した場合、配偶者ビザへ切り替えることが出来ます。配偶者ビザへの切り替えはメリットが大きいので、留学ビザからの切り替えを選択する方が多いでしょう。留学ビザではアルバイトの時間が制限されていますが、配偶者ビザに切り替えると制限がなくなります。また、配偶者ビザは永住権の取得や帰化申請のための要件も緩和されます。

留学生が配偶者ビザを申請する場合、お二人が配偶者ビザの要件を備えているか審査されることはもちろん、学校での成績、出席率、卒業出来るのか、アルバイトで働き過ぎていなかったか、などのポイントが審査の上で重要になります。

配偶者ビザに切り替えるメリット

まずは配偶者ビザに切り替えた場合のメリットについて説明します。

就労制限が無くなる

配偶者ビザに切り替えた場合、就労制限が無くなります。留学ビザの場合、原則は就労不可ですが、「資格外活動許可」を受けることで週28時間以内のアルバイトが認められます。配偶者ビザに切り替えた場合、就労時間の制限がなくなり、フルタイムで就労することが可能になります。

永住権の取得、帰化申請の要件緩和

配偶者ビザを取得すると、永住権の取得、帰化申請の要件が緩和されます。留学ビザのままでは永住権の取得、帰化申請をすることは出来ませんが、留学ビザで滞在していた年数はカウントされます。例えば、留学生として3年間日本に住んでいた場合、日本人と結婚した段階で帰化申請は可能となります。

配偶者ビザの場合住居要件
帰化申請(①又は②)①3年以上日本に住んでいる
②婚姻後3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる
永住権取得婚姻後3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる

留学生との結婚での注意点

留学生と日本人が日本留学中に結婚をすることはあるでしょう。結婚後、配偶者ビザに切り替える場合には注意が必要です。外国人留学生がきちんと学校を卒業して、オーバーワークなど違反がなければ、一般的な配偶者ビザと同じ審査となります。しかし、学校での成績・出席率が悪かったり、アルバイト時間を超過している、といったようなケースでは、通常より厳しく審査されることになります。

学校の成績・出席率

留学生の中には、実際にはあまり学校に行かず、アルバイト目的で日本に来ている方も見受けられます。留学ビザは日本の学校に通うための在留資格ですので、成績や出席率が悪いと留学ビザの更新が難しくなります。また、在留状況が悪いと判断され、配偶者ビザへの変更も難しくなります。そもそも日本人との結婚が日本に残りたいだけなのではないか?といった偽装結婚の疑いをかけられます。

大学や大学院の場合、成績で判断されます。「留年」しているようですと審査に影響します。
専門学校や日本語学校の場合、「出席率」で判断されます。出席率が80%を下回っているようですと審査に影響します。

アルバイト時間の超過

留学生は原則就労禁止となっていますが、資格外活動許可が認めらると週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)のアルバイトが可能になります。週28時間以内のアルバイト時間を超過しているケースも散見されますので、入念にチェックされます。資格外活動違反が発覚した場合、配偶者ビザの審査は厳しくなります。日本人と結婚するのは、就労を続けたいだけの偽装結婚ではないか、との疑いもかけられることになります。

留学ビザから配偶者ビザへスムーズに切り替えるポイント

「卒業する」
もっともスムーズに配偶者ビザへ変更出来るのは、学校を卒業し、留学生としての本分を果たした後に申請するケースです。留学生としての活動を全うしたのですから、日本人と結婚をするのに問題はありません。夫婦同居や生計・収入の安定性の証明など、通常の配偶者ビザの要件を備えてることで許可の可能性は高まります。

「留年・中退した場合」
留年をしてしまったり、中退をしてしまったような場合、入国管理局での審査は厳しくなります。「勉強をしたくないから結婚したのではないか」「そのまま日本に残って働きたいから結婚するんじゃないか」といった偽装結婚が疑われます。成績証明書や出席証明書を提出したり、なぜ成績不振になったのかを経緯書で説明したりなど状況をしっかり説明することが大事でしょう。

「資格外活動違反」
週28時間以上のアルバイトや、届出無しでアルバイトをしてしまうような資格外活動違反をしてしまった場合、更に審査は厳しくなります。一旦帰国して、在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せることも選択肢に入れておきましょう。

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには要件を押さえ申請をすることが大切になります。申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

無料相談
関連記事

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ                                
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP