韓国人との国際結婚|必要書類・結婚手続き・配偶者ビザを解説
目次
韓国人との国際結婚
韓国人との結婚を考えているものの、
・どのような手続きが必要なのか分からない
・日本と韓国のどちらで先に結婚すればよいのか迷っている
・結婚後に日本で一緒に暮らすための手続きが知りたい
このようなお悩みをお持ちの方もいるかと思います。
日本人と韓国人が結婚する場合、日本と韓国の両国で婚姻手続きを行う必要があります。また、どちらの国で先に手続きを行うかによって必要書類や流れが異なります。
また、結婚後に夫婦として日本で生活するためには「配偶者ビザ」の取得も必要になります。
この記事では、韓国人との国際結婚の条件、日本方式・韓国方式それぞれの婚姻手続き、必要書類、そして結婚後の配偶者ビザ申請まで分かりやすく解説します。
韓国人と結婚するための条件
日本人と韓国人が結婚するためには、双方の国の法律で結婚条件を満たしている必要があります。
日本・韓国ともに18歳以上に達していれば結婚することができます。また、現在では双方の国で再婚禁止期間の制限がありませんので、離婚後すぐに再婚手続きを行うことができます。
韓国で先に婚姻手続きを行う場合、日本人配偶者は日本の法務局又は在韓国日本国大使館・総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。
一方、日本で先に婚姻手続きを行う場合は、韓国人配偶者の「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」など韓国の身分関係書類を提出することになります。
日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚をする場合には、結婚条件を満たしていることを証明する書類の提出が必要になります。日本から先に始めるか、韓国から先に始めるかよって提出書類は異なってきます。
では、それぞれの結婚手続について詳しく説明していきます。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本方式とは、日本の市区町村へ婚姻届を提出し、日本で先に結婚を成立させる方法です。韓国人パートナーが既に日本に住んでいる場合、日本方式で婚姻手続きを進めるケースが多いでしょう。
日本式で結婚手続を完了させる手順について説明していきます。
駐日韓国大使館・領事館にて書類取得
日本方式の場合、まずは在日韓国大使館・領事館で韓国人パートナーの「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」を取得します。
韓国大使館・領事館の窓口、又は郵送にて取得することができます。
日本の市区町村役場で結婚届を提出
駐日韓国大使館・領事館で韓国人パートナーの本国書類が取得できたら、下記書類を準備し、日本の市区町村役場で結婚届を提出します。
| 必要書類 | |
| 日本人 | ・婚姻届 ・戸籍謄本(本籍地と別の役所に婚姻届を提出する場合) |
| 韓国人 | ・パスポート ・基本事項証明書(原本+日本語翻訳文) ・家族関係証明書(原本+日本語翻訳文) ・婚姻関係証明書(原本+日本語翻訳文) |
駐日韓国大使館・領事館へ婚姻申告
日本の市区町村役場で結婚届が受理されたら、韓国側へ報告的手続き(婚姻申告)を行います。市区町村役場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、駐日韓国大使館・領事館にて婚姻申告をします。
以上で、日本方式の結婚手続は完了します。
「他のビザから配偶者ビザへ変更する方法|必要書類・審査ポイントを解説」
韓国で先に結婚手続きをする場合
韓国方式とは、韓国の役所へ婚姻届を提出し、日本で先に結婚を成立させる方法です。日本人が韓国に居住している場合や、韓国で結婚式を行う予定がある場合など、韓国式で進めるケースもあるでしょう。
韓国方式で結婚手続を完了させる手順について説明していきます。
婚姻要件具備証明書を取得する
韓国方式の場合、在韓国日本大使館にて日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
下記書類を持参の上、夫婦揃って日本大使館に出向く必要があります。婚姻要件具備証明書は即日発給されます。
| 必要書類 | |
| 日本人 | ・申請書 ・パスポート ・戸籍謄(抄)本(3か月以内に取得したもの) |
| 韓国人 | ・住民登録証、運転免許証等、住民登録番号が確認できる公文書 |
韓国の役所で婚姻届の提出
婚姻要件具備証明書が取得できたら、韓国の役所で結婚届を提出します。韓国人パートナーの住所地を管轄する役所に提出します。
| 必要書類 | |
| 日本人 | ・婚姻要件具備証明書(原本+翻訳文) ・パスポート |
| 韓国人 | ・婚姻関係証明書 ・住民登録証 |
実際の必要書類については、手続きを行う韓国の役所へ事前確認することをお勧めします。
日本への報告的届出
韓国で婚姻が成立した場合、3ヵ月以内に日本側に結婚の報告的届出をする必要があります。
報告的届出は、日本国内の市区町村役場、又は在韓国日本国大使館または総領事館で結婚届を提出します。
以上で、韓国方式の結婚手続は完了します。
日本方式と韓国方式はどちらがおすすめ?
韓国人パートナーが日本に住んでいる場合は、日本方式をおすすめします。日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、在日韓国大使館・領事館に婚姻申告するだけで両国で婚姻が成立し、その後の配偶者ビザ申請もスムーズに進めやすいためです。
当事務所では韓国人との国際結婚・配偶者ビザ申請のご相談を多数いただいております。実際には、日本に住んでいるご夫婦は日本方式を選択されるケースが多く、そのまま配偶者ビザ申請へ進まれることが一般的です。
一方、日本人が韓国に居住している場合や韓国で先に婚姻を成立させたい事情がある場合は、韓国方式で手続きを進めることで問題ありません。
韓国と日本は、90日間までの短期滞在であればノービザで渡航することが可能です。難易度はあまり変わりませんので、お二人の状況に合った選択をされるのがよいでしょう。
どちらの方法を選んでも結婚は成立しますが、結婚後に日本で生活する予定であれば、配偶者ビザ申請まで見据えて手続きを進めることが重要です。
結婚成立後は配偶者ビザ申請へ
結婚手続きが完了すると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が可能になります。
韓国人配偶者と日本で生活するためには、一般的に配偶者ビザを申請することになります。配偶者ビザとは、日本人の配偶者として日本で生活するための在留資格で、配偶者ビザを取得することで、日本で中長期間生活することができるようになります。
しかし、国際結婚が成立しただけで、自動的に配偶者ビザが許可される訳ではありません。そのため、韓国人との国際結婚では、結婚手続きだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが重要になります。
必要書類やビザ取得の難易度は個別事情によって異なりますので、不安がある場合は行政書士に相談しながらすすめる方がよいでしょう。
「外国人配偶者を日本に呼び寄せる | 配偶者ビザ取得の流れを解説」
まとめ
韓国人との国際結婚では、「日本方式」と「韓国方式」のどちらを選ぶかによって、必要書類や手続きの流れが異なります。
どちらの方法が適しているかは、お二人が現在どこに住んでいるのか、韓国へ渡航する予定があるのか、結婚後どの国で生活する予定なのかによって変わります。
一般的には、日本に住んでいる場合は日本方式、日本への渡航が難しい場合や韓国で生活している場合は韓国方式が選ばれることが多いでしょう。
ただし、国際結婚では婚姻手続きそのものだけでなく、その後の配偶者ビザ申請まで見据えて準備を進めることが大切です。どちらの方法を選んでも結婚は成立しますが、お二人の状況によっては準備すべき書類や進め方が異なるため、事前に十分な確認を行うことをおすすめします。
たろう行政書士事務所では、韓国人との国際結婚手続きから配偶者ビザ申請まで一貫してサポートしております。
「自分たちは日本方式と韓国方式のどちらがよいのだろうか」「必要書類を確認したい」「結婚後は日本で一緒に暮らしたい」という方は、お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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