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韓国人との国際結婚

韓国人との国際結婚

日本人と韓国人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。韓国人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。

結婚の条件

韓国人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。

婚姻年齢

日本人は男性18歳・女性16歳から、韓国人は男性18歳・女性18歳から結婚手続きができます。女性が再婚する場合、再婚禁止期間があり、離婚後100日間は結婚することはできません。

手続きの順番は?

結婚手続きは日本から進めるか、韓国から進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。韓国人配偶者が既に日本に住んでいるのであれば、日本から先に進める方がスムーズでしょう。韓国と日本は90日間ノービザで訪問することが出来ますので、韓国から日本に来て結婚手続きをすることも出来ます。この後、双方の手続き方法をご紹介しますので、お二人の状況に合った選択をされるのがよいでしょう。

ご相談ください

当事務所は国際結婚手続きから配偶者ビザ申請代行まで、一貫したサポートを行っております。サポートのご相談は電話、又はメールでお気軽に。無料相談実施中。

無料相談

■日本で先に結婚手続きをする場合

日本方式の婚姻

韓国は婚姻要件具備証明書が発行されない国です。日本で先に結婚手続きをする場合、まず在日韓国大使館・領事館で本国書類を収集します。窓口で請求するか、郵送で請求します。

本国書類

・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書

上記本国書類を取得後、日本の市区町村役場で結婚届と共に提出します。本国書類には日本語翻訳文が必要です。

日本の市区町村役場への提出書類

 必要書類
日本人・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地と別の役所に婚姻届を提出する場合)
韓国人・パスポート
・基本事項証明書(※原本と日本語翻訳文)
・家族関係証明書(※原本と日本語翻訳文)
・婚姻関係証明書(※原本と日本語翻訳文)

婚姻届の受理後

日本の市区町村役場で婚姻届の受理後、在日韓国大使館・領事館で報告的届出をします。結婚届を提出した役所で婚姻届受理証明書を発行してもらいます。婚姻届受理証明書の韓国語翻訳文が必要です。

必要書類・婚姻届受理証明書(※原本と韓国語翻訳)
・家族関係証明書

以上で双方の国の結婚手続きは完了となります。

■韓国で先に結婚手続きをする場合

韓国方式の婚姻

韓国で先に結婚手続きをする場合、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。在大韓民国日本国大使館にて取得できます。婚姻要件具備証明書の取得後、韓国の役所に婚姻届を提出します。

韓国の役所への提出書類

 必要書類
日本人・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・戸籍謄本
韓国人・婚姻関係証明書
・本人確認ができる顔写真入り証明書(住民登録証、運転免許証、パスポートなど)

婚姻届の受理後

韓国で婚姻届の受理後、3ヵ月以内に日本側に報告的届出をする必要があります。報告的届出は在韓国日本大使館、または日本の市区町村役場で出来ます。在韓国日本大使館に婚姻届出をすると、日本の戸籍に記載されるまでおおむね1ヵ月半を要します。配偶者ビザの申請をお急ぎの場合、日本の市区町村役場に提出する方がよいでしょう。

報告的届出必要書類
在韓国日本大使館の場合・婚姻届2通
・戸籍謄本2通
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書2通
・パスポート
日本の市区町村役場の場合・婚姻届
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
・基本証明書

以上で日本側での結婚手続きも完了となり、双方の国での結婚が成立します。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

配偶者ビザの条件はこちら
配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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